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保険の受け取り人

私は独身時代から、生命保険(たいしたものではありませんが)をかけていました。失業した時も、貯金を切り崩しても、払ってました。 結婚し、主人の給与からの支払い(契約人の変更)をしましたが、本当は 私自身で払っていたかったです。今現在は、主人が契約人、受取は主人になっていますが、息子をいれたいのです。 主人に何度かいったのですが、あまりいい気はしないようです。 再度、契約人を私に変更し、息子を受取人に出来ないでしょうか???

noname#5364
noname#5364

質問者が選んだベストアンサー

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  • pozi
  • ベストアンサー率57% (26/45)
回答No.10

 契約者がご主人 被保険者が奥さん 受取人がご主人の場合保険金を受け取る際には所得税が発生します   契約者がご主人 被保険者が奥さん 受取人がご主人とお子さんの場合 ご主人が受け取る保険金には所得税 お子さんが受け取る保険金には贈与税が発生します  契約者が奥さん 被保険者が奥さん 受取人がご主人とお子さんの場合ご主人とお子様が受け取る保険金には相続税が発生します  税金はどの契約でも発生しますが相続税の場合税控除が有り1000万でしたら税金は払わずに済みます 税金を払う額で簡単に並べますと(相続税<所得税<贈与税)です つまり今のままだと真ん中の所得税が発生しますね 契約者を変えずに受取人にお子様を加えた場合は一番高い贈与税が発生しますのでご注意を

noname#5364
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。 まさか、そのようなことがあるとは、考えつきませんでした 本当にありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.9

今のままでは下記の方も回答している通り、あなたが死亡した時、ご主人が受け取る保険金は、所得税がかかりその年の確定申告時や来年の市県民税がとてつもない金額となって請求されます。 早く契約者を貴方に変更した方がいいでしょう。 しかも、今の契約者のまま(ご主人のまま)受取人を息子にしたら、保険金を受け取るときに贈与税がかかります。例えば1000万円の保険金だったら、    1000万円ー110万円=890万円に税金がかかってきます。  890万円×45%-140万円=260万5000円が税金で持っていかれます。  せっかくの保険金が少なくなってしまうんですよ。  以上のこと踏まえまして・・・ ご主人にまず、所得税になることを話し契約者を変更してもらう。 貴方が契約者になったら、受取人を息子に変更する。 以上でよろしいかと思います。 ちなみに、今の状態で貴方が保険会社に出向いて契約者変更を申し出ても手続きはしてくれません。現契約者であるご主人と変更される貴方が両方が行かなくては手続きできません。 以上、他に何かあれば補足してください。

noname#5364
質問者

お礼

皆さんいろいろありがとうございます。そうですね。。 教えていただいた事を踏まえ、再度主人と話あいます。。 私は古いタイプの女で、自分のものより子供や、家族って思うのですが、、 主人は今風で、子供や、家族よりは、一緒になった(なる)女性を大切にししたいって方なのです。そこに一抹の不安を拭い去れない私もいて。。 お話の通り、金額は1000万ですが、主人が私に、かけて、私が何かあったら受け取が主人でも、税金がかかるのでしょうか? 主人がかけて、息子と主人半分半分でも、息子にはかかるってことなのでしょうか? 私が私にかけるという形なら、大丈夫?って事ですか?? わかったようなわからないような、、すみません。。ちょっと、検討させてください。

  • pozi
  • ベストアンサー率57% (26/45)
回答No.8

そういう事でしたらやはりしっかり旦那さんとゆっくり将来の人生設計に付いて話されたほうが良いですよ 保険というのは老後になればなるほど身近になり必要性も高くなる商品ですから 正確に言うと満期というのは終身保険には有りませんが一般的には支払いが終わる年の事を指します 特約が医療保険のみでしたら契約した年度にもよりますが満期時には払われた保険料以上の解約返戻金が有ると思いますよ ちなみに解約返戻金を受け取るのは契約者になります

  • kyoko0412
  • ベストアンサー率15% (42/263)
回答No.7

名義の変更などは他の方が丁寧に教えていらっしゃるし御希望どうりに出来る様なのでどうにか変更できればいいですね 独身の時からかけていらっしゃるし失業という時にもがんばって共にいてくれた保険ですもの 保険を守りきったのはあなた様なのですからこれからもし満期などを迎えてご主人に使われては大変です 取り戻しましょう 影ながら見守っております・・・

noname#5364
質問者

お礼

ありがとうございます。解約時には、返戻金はでますが、たしか満期っていうのはなかったような気が・・・

  • pozi
  • ベストアンサー率57% (26/45)
回答No.6

契約人を変更し息子さんを受取人にするのは簡単です みなさんが言われているように保険会社に電話するもしくは近くの営業所まで変更用紙を取りに行けば可能です 次の問題は旦那さんをどう説得するかですがこれは少し難しい問題ですね まず何故契約者変更をしたいのか?何故受取人にお子さんを入れたいのかという明確な理由が必要でしょう 契約者の変更のほうは保険料控除の件・税制対策の件などで説得は可能でしょうが受取人のほうは何故rei_rannさんがお子様を受取人にしたいのかという理由が明確では有りませんのでなんとも言えません どうしても説得するのが難しいという場合はまず契約者変更だけしてしまいその後から受取人変更をするというのも一つの手です 受取人を変更するのは契約者本人だけで可能ですから旦那さんの同意は必要有りません しかしこれでは後々揉めるでしょうからしっかりと夫婦で話し合ってくださいね 

noname#5364
質問者

お礼

ありがとうございます。主人はいい人で旦那様としては、とってもいいのですが、家族や家庭を守るっていう意思に関してはそうそう信頼してないんです。 私の体調がすぐれないので、主人は主人で、私になにかあっても しょせん、一人ではいないっていうのと、誰かが私の後にきても、子供より その女性を第一に考えるでしょう。。それらの事を踏まえて、終身保険で 医療特約が少なく、貯蓄性のある保険だったので、これを、息子に、将来残してあげたいのです。 後は、主人の好きに自分の退職金とか、、は使ってかまわないので。。。 っていう事です。。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.5

電話で嫌だったら、出向くしかないですね。もしくは、保険会社の本社に書類だけ置くって欲しいと頼む。後者の場合、保険会社によっては直接送ってくれます。掛けたとき聞いてみるとわかります。書類が欲しいだけと頼むと送ってくれる可能性もあります。逆に営業所か支店かわかりませんが、直接出向けばその場で記入して出す事も出来ます。

  • pentax
  • ベストアンサー率35% (20/57)
回答No.4

各回答者の方々がおっしゃってる通り、 reirannさんに万が一のことがあったときに、受け取る人が払う 税金の大きさが契約者・被保険者・受取人の関係で変わってきます。 これがまず説得の材料の根本でしょう。 あと細かいことになりますが、契約者を変更するデメリットとして、 もしご主人の会社での「団体扱」で保険料を支払っている場合、 契約人をご主人→reirannさんにすることによって、 いくらか保険料が上がってしまいます。 (会社で保険に入ってるわけじゃないんですが、保険会社が「大口のお客様」とみなしているため) それから、前後しますが今度はメリットとして。 確定申告に「生命保険料控除」というのがあります。 これは加入している生命保険(保険会社の年金はまた別枠)の年間の金額で、 10万円を限度として税金の控除がある、というものです。 もしご主人がご自分の生命保険をお持ちなら、たいていその分だけで年間10万円以上の支払があるはずですので、 reirannさんの分はあってもなくても同じということです。 しかし、契約者をreirannさんに変えますと、reirannさんの生命保険料控除が生まれますので、 確定申告(お勤めなら年末調整)を行えば、新たな控除ができるわけです。 そのへんを踏まえてご主人を説得されてはいかがでしょうか? ちなみに書類ですが、私も最近、近所にある某生命保険の営業所に飛び込みで 「書類ください」と行きましたが、あっさりと頂けました。 事情はよくわかりませんが、それで大丈夫なんじゃないでしょうか???

noname#5364
質問者

お礼

ありがとうございます。返事おくれてすみません。 体調が悪くて上のかたから返事していて、力つきて・・ 団体にはなってません。。主人も別途、自分で保険に入ってますがこれは 掛け捨ての要素多い(仕事柄)保険ですので、それはまあ、怪我のときのこととして、私のは、終身で、医療の特約にはほとんどはいってません。。 それを転換も検討しましたが、その度に、監査役になっているもうやめた最初の会社の出入りの女性から、連絡がくるので。。。。転換せず、これはこれで手付かずに残し、別途、医療保険を検討してます。。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

保険料負担人が被保険人の場合、被保険人が死亡すると、保険金額から法定相続人の数×500万円を差し引いた金額に相続税がかかります 保険料負担人が被保険人以外の場合は、保険金と支払保険料との差額の1/2に所得税が掛かります 保険料の額などと照らし合わせてどちらが有利かよく検討なさるといいでしょう また、受取人については、御主人にしておくと、あなたが先に亡くなった場合、あなた→御主人→息子さんと2度相続税の対象にならないと息子さんの手に渡らないわけで、どう考えても不利だと思います 受取人があなた自身の場合は、少なくとも半分は1回の相続で息子さんに渡りますし、受取人が息子さんなら全部1回の相続で渡ります この辺を御主人に説明して説得なさってみてはどうでしょう?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/souzoku/souzoku1/02.htm#3_4, http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.HTM
  • Magician
  • ベストアンサー率35% (63/176)
回答No.2

 今のままの契約形態だと、実際に保険金を受け取った場合に、ご主人へ所得税がかかります(相続税よりも税金負担が大きい)。  なので、おっしゃるように 契約者:妻 被保険者:妻 受取人:こども(+夫?)  にして、受取時に相続税扱いにした方が、結果的に手取りが多くなると思います。  手続き方法ですか?  自分で支社や営業所に直接行ったらどうですか?

noname#5364
質問者

お礼

はい、そうします。。。ありがとうございます。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

>契約人を私に変更し、息子を受取人に出来ないでしょうか できます。 保険会社に電話をすれば、書類を送ってくれるはずです。 必要なものは会社によって多少違いますから、ご確認ください。

noname#5364
質問者

お礼

ありがとうございます。。要は、それなんですよね。。 うーん、それが一番問題かも。最初の会社の出入りの保険人さんが、 今だ、監査かなにかでいて、、もう、かかわりたくないんで。。 他の支店にかけても、彼女から電話きたりするんで。。。 住所変更の書類欲しいだけなんだけど・・・って、羽目に・・

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