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保険金受取人について

いつもお世話になっております。 独身時代に生命保険に入り、その後結婚した場合、保険金の受取人の名前を親から配偶者に変更しなければいけないのでしょうか? 変更手続きをしなければ、受取人はそのまま親ということになるのでしょうか? 無知ですみません。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>結婚した場合、保険金の受取人の名前を親から配偶者に変更しなければいけないのでしょうか? 必ずしもする必要はないが、税制面や保険金本来の目的等を考えるならば、配偶者に変更することのほうが望ましいかもしれない。 (よほどの事情でもない限り通常は受取人→配偶者、受取割合→100%に変更されます) >変更手続きをしなければ、受取人はそのまま親ということになるのでしょうか? そうです。 そのまま親になってしまいます。

misabell78
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 変更手続きの書類を保険会社に依頼しました。 やはり手続きは必要なようですね。

その他の回答 (3)

  • SUPERRR
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.4

普通亡くなった人の財産は、遺書等が無ければ、相続人で分けられます。 あなたに奥さん・お子さんがいれば、2分の一奥さん・2分の1をお子さん達で。 生命保険の死亡保険金も、あなたのみなし財産となるですが。 ただし、死亡保険金は受取人が100%貰えます。他の財産と違い他の相続人と分ける必要は無いのです。 あなたが奥さんに保険金を遺したいのであれば、受取人の変更をしたほうがいいでしょう。(お子さんがいるのであれば是非奥さんに遺してあげてください。) ちなみに受取人の変更は親(受取人)の同意は必要ありません。(契約者が親なら別ですが)

misabell78
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合、やはり受取人を変更したほうがよさそうです。

  • guscat
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.3

受取人を「親」と指定してますか? 「相続人」になっていれば(こういう場合のほうが多いんじゃないかと思いますが)大丈夫では。

misabell78
質問者

お礼

ありがとうございます。 「相続人」にはしていなかったような気がします。 保険会社に確認します。

回答No.2

保険金受取人を変更しなくてはならない、という義務はありません。 生命保険の受取人は、その人固有の権利ですので、変更しなければ親のまま、ということになります。

misabell78
質問者

お礼

ありがとうございました。

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