• 締切済み

近所の嫌な男性

集合住宅に住んでいます。 同じ建物内に一人嫌な男性がいます。 以前、その男性(他にもいます)は管理組合役員になった年にの管理費数十万円を不正に私物化し、翌年の管理組合の役員の経理報告で収支が合わない事が非常に問題になり、不正が発覚した当時の役員連中と数ヶ月間に渡りもめました。 最終的に不正利用されたお金は返金されましたが、不正が発覚した年の役員には非常に精神的にも時間的にもマイナスになりました。 不正をなかなか認めようとしない不正を犯した側と、法律家に相談するなどして何とか解決に導こうとする為に連日連夜会議を開かざるを得ないなどのあってはならないようなトラブルが起きました。 当時役員に当たっていた私は、不正を働いた人間の為にプライベートもままならない日々が続き、その事によって非常に心身共に健全な状態が保ちにくかったです。 その不正者の男性で今でも嫌な人がいます。 出来ればEVに同乗したくないのですが、その人は平気で接近せざるを得ないほどの人数が乗り合わせていても少々強引に乗り込んできます。 とても気持ち悪く、面と向かって「気持ち悪い」と何度か言ったのですが、最近も自分が乗った後、閉るボタンを押しているのに強引に乗り込んできたので、後にしてもらうように言いました。 すると、訴えると言われました。 私はこういった場合、どういった罪になるのでしょうか?

  • hacove
  • お礼率73% (112/152)

みんなの回答

noname#34093
noname#34093
回答No.5

どこを指導、とのことですが、これはケースバイケースですから、なんとも言えません。 たとえば、用もないのに因縁をつけるとか、騒音を出すとか、居住者や周囲の人が困るような行動をとったときですね。

hacove
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#34093
noname#34093
回答No.4

あまり長文になってしまうとマズいと思って、省略しすぎました。 補足いたします。 「日常の迷惑行為の範囲」というのは、先方の方の行動です。(1行目) 質問者様の行動につきましては、その下4行です。 「形式的に~犯罪は成立しないでしょう」までです。 で、管理会社の指導の点ですが、「先方の行動に対して」です。 それから、定員でないエレベーターへの同乗の拒否は、質問者様のお気持ちの問題ですので、法律的に対処する問題にはならないかと。

hacove
質問者

補足

再回答ありがとうございます。 私の説明が悪くてスミマセン。 先方が訴えようとしているのは、「気持ち悪い」と言われたことに関してだと思います。 「何が気持ち悪い?訴えるぞ」(もっと乱暴な言葉です) と言われました。 度々スミマセンが、 >で、管理会社の指導の点ですが、「先方の行動に対して」です。 は、先方の行動のどこを指導してもらえるのでしょうか?

noname#34093
noname#34093
回答No.3

・・・この事実関係の範囲では、(資金の不正使用の点を除いて)日常の迷惑行為の範囲内ですね。 形式的に法律を適用してみると、質問者様の「気持ち悪い」と発言をなさった点は、侮辱罪(拘留又は科料)になる可能性があります。 ただ、実際には法律による処罰の範囲外の軽微なものでしょう。 また、エレベーターを待つように言ったとの点では、犯罪は成立しないでしょう。 それから、集合住宅とのみありますが、居住者の権利関係はどうなっているのでしょう。 仮に、賃貸借であれば、賃貸人(大家)ないしは、管理会社に対して、迷惑行為を止めるよう、指導してもらうという方法が一般的でしょう。 次に、分譲であって、区分所有権を取得しているのでしたら、区分所有権法の適用があります。(管理組合とありますからこちらでしょうか) 同法の第7節に、義務違反者に対する措置、とあり、「迷惑行為についての停止要求」「使用禁止請求」「区分所有権の競売による退去」等の手段がありますが、いずれも今回のケースでは適用は難しそうです。 これらの条文の中には、共同の利益(居住者全体が平穏に暮らせる利益)を「著しく」害すること、ないし、「利益の維持を図ることが困難」という、強調を示す文言が入っています。 これらは、法律上の意味としては、日常の迷惑行為によって不快に感じる程度の事情では請求を認めない、という趣旨だからです。 たとえば、ゴミ屋敷のようになって異臭がして、建物自体が腐って、周囲の居住者が健康を害するなどの例が典型的ですが。 結局、これらの請求が認められると、居住者の利益(いかに迷惑な人であっても)があまりに害されるという配慮なのです。 いくら迷惑な人であっても、あなたは迷惑だから明日からホームレスになりなさいと、強制することはなかなかできないのです。

hacove
質問者

お礼

理解力が無くてスミマセン。 >・・・この事実関係の範囲では、(資金の不正使用の点を除いて)日常の迷惑行為の範囲内ですね。 迷惑とは私か先方かどちらがですか? >管理会社に対して、迷惑行為を止めるよう、指導してもらうという方法が一般的でしょう。 迷惑行為って先方のことですか?EVに同乗してくると言う事ですか? 決して定員オーバーではないのですが、接近したくないので同乗したくないだけです。 ホント理解力が無くてスミマセン。 再度お答え頂ければ嬉しいです。

noname#42059
noname#42059
回答No.2

そんなことで罪になることはない。 訴えられても何の問題もない。その男が負ける。 こんな事で犯罪だと言っていたら裁判所がパンクする。

hacove
質問者

お礼

そうなんですね? てっきり侮辱とか名誉毀損とかあるのかと思ってました。 そのときに取られた時間で私はお稽古事に行けない日が続き、凄くイライラしていました。 お金取っといてあっさりゆるしてもらえただけでも感謝しないとね。 ありがとうございました。

  • tanakara
  • ベストアンサー率13% (20/144)
回答No.1

怪我したとかではないので罪にはならないでしょう。 ただ面と向かって「気持ち悪い」というのもどうかと思います。普通は思っていても言わないでしょう。 

hacove
質問者

お礼

不正をはたらいても返金した途端、開き直っているので感情面で許せません。 普通はもっとオドオド暮らすものなのではないですか? ありがとうございました。

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