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日本国憲法第9条と国民投票法案
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国民投票法案はあくまでも憲法改正にする際に行う国民投票に関しての手続き法案です。 憲法9条にかかわらず憲法を改正する際にはこの法律に定められて方法によって国民投票を行いますが、投票法案が制定されたからといって必ずしも憲法が改正されるとは限りません。 国民投票法案は9条を含めた憲法改正を念頭に制定されたのは確かですが、改正反対のために手続き法案の制定すら反対するのは国民の権利を無視する行為という見方もあります。
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国民投票法がなければ憲法改正はできないのですから、その意味では憲法9条2項を削除する憲法改正のためには「どうしても国民投票法を使うしかない」のは当たり前です。そして憲法9条2項を削除したい人がいるのも事実ですから、そういう人は「国民投票法を使って日本国憲法第9条の2項を消そうとしてる」というのは確かに言えます。しかし、たとえそうだとしても「その改正を国民が認めなければ実現は不能」です。 はっきり言えば「そんなこと問題にしてもしょうがない」というところです。9条2項の改正を困難にする目的で国民の権利規定を充実させるなどの他に改正すべき点すらも改正できないようにしておくなんてのがいかに馬鹿げた話かはまともなおつむがあれば3秒で分かることです。
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