ウルトラマンコスモスの刑事、民事責任は?

このQ&Aのポイント
  • ウルトラマンコスモスの主役が傷害と恐喝容疑で逮捕され、傷害については不起訴に、恐喝については起訴猶予になった。
  • 起訴されずとも民事責任を負う可能性があり、番組打ち切りによる経済的損失に対して損害賠償や慰謝料を支払うこととなる。
  • 法的には無罪が確定しない限り推定の無罪とされ、完全な無罪になる節はないが、不起訴や起訴猶予から無罪になるケースもある。
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ウルトラマンコスモスの刑事、民事責任は…?

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020705-00000012-ykf-ent にて、「ウルトラマンコスモスの主役」が傷害と恐喝の容疑で逮捕された事件で 先日釈放され、傷害については不起訴に、恐喝については起訴猶予にしたとの ニュースがあります。  情状でたとえ「不起訴」や「起訴猶予」の処分になろうと、 (一事不再理の原則により)無罪が確定しない限り、ずっと「推定の無罪」=「まだ嫌疑あり」の 扱いとなり、完全な無罪になる節は無いみたいですが、「不起訴」や「起訴猶予」から無罪が確定すると いったケースは法的にあったりするのでしょうか?  また、たとえ起訴されず、刑事責任を完全に問われないとしても、 今回の「ウルトラマンコスモスの主役」は、一旦番組を打ち切った以上、それによって 大きな経済的損失を被ったわけで(無罪が確定しない以上)損害賠償や慰謝料など大きな 民事責任も負うのは間違いありません。  法的に見て、今回の事件における「ウルトラマンコスモスの主役」は具体的に 刑事、民事の責任をどれだけ負うことになるのでしょうか?

  • t_c
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Singollo
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回答No.1

「不起訴」や「起訴猶予」は「まだ嫌疑あり」ということを必ずしも意味しません 無罪(該当する罪が無い)であることや、起訴しても裁判の維持が困難なことが、捜査上はっきりしてしまったときに、捜査当局のメンツのために採られる選択肢でもあります 刑事責任は不起訴が決まった時点でゼロに確定です また、民事裁判での事実認定基準は刑事裁判よりも甘いのは確かですが、「不起訴」や「起訴猶予」であることを根拠に民事責任を問うことはできません(それでは『火の無いところに煙が立たない』という言い回しを唯一の根拠に有罪を宣告するようなものです) 民事責任については、今回は『被害者』との間では示談が進んでいるようですし、放送局の損害は問題の俳優の責任というよりは、『被害者』(と捜査当局)による虚偽の情報に惑わされて、という面が大きいのではないでしょうか?

t_c
質問者

お礼

 早速の回答有り難うございますm(_ _)m 傷害について、被害者は少年グループに暴行された、との 供述をしたと聞いたことがありますので、傷害について不起訴になるのはわかります。  ただ、それとは別に、彼には恐喝の容疑もかかっており、 こちらはあくまでも「起訴猶予=起訴を『猶予』する」という扱いになっています。  起訴を猶予する以上、その気になればいつでも起訴をすることも不可能ではないと 思いますが、起訴の猶予については刑の執行猶予(1年以上5年以下)と同様に 一定の期限というものがあったりするのでしょうか?

t_c
質問者

補足

 あと、 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020705-00000012-ykf-ent にて、放送を再開する要望が多いことから、毎日放送 (ウルトラマンコスモスの製作キー局)が一旦打ち切ったコスモスの 放送を検討している、とのニュースまでありますが、 また放送してくれることに期待したいところでもあります。

その他の回答 (1)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

『不起訴』の理由である、『嫌疑なし』/『嫌疑不十分』/『起訴猶予(つまり嫌疑十分)』の別は、あくまで検察官の心証であって、検察官が十分だと思った嫌疑が必ず事実と認定されるものではありません むしろ、検察官に非協力的で、無罪を主張し続けた被疑者への最後の嫌がらせとして『起訴猶予』が選択されることも少なくないようです

t_c
質問者

お礼

 早速の回答有り難うございますm(_ _)m >検察官に非協力的で、無罪を主張し続けた被疑者への最後の嫌がらせとして >『起訴猶予』が選択されることも少なくないようです  無罪を主張する被疑者への(しかも合法的な)嫌がらせとして 「起訴猶予」にするなんて…これはある意味有罪が確定するよりも 嫌な扱いではないかと思います。

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