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アメリカ在住なのに住民票は国内って問題でしょうか?
(このカテゴリーに属するものか少し不安ですが…) タイトル通り、アメリカ在住(99年8月より)なのですが、住民票は実家のある北海道に置いたままです。こちらに来る際に海外に出してもらったと思っていたのですが、1年後ぐらいにまだ日本にあると言うことが判明しました。まだ、あります。 (1)国民健康保健料、年金などは全く納めていません。日本に最終的に帰国した際に、転入先の市町村で問題になることはありますか? (2)来月、日本に一時帰国して入籍届を出す(提出先は大阪府)のですが、このままにしておくor海外に出してしまうとなにか問題がありますか?(住民票の本籍地の変更などに際して..etc) (3)来月の一時帰国の際に運転免許証の更新をしようと思っていたのですが、その住民票を使用するのは問題でしょうか? この帰国の際に海外転出の手続きをしてもらうと、そのあと免許証の更新はできないのでしょうか(住民票が無いので)
- cafe_peach
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻届によって住所地で処理が起こるとすれば、 住民票の本籍欄に変更が生じます。 なので、転出届をアメリカに転出した実際の日にさかのぼってするのか、 今度の婚姻届の日でやってしまおうとするのか、 それによって違ってしまいます。 おそらくさかのぼって転出届をするおつもりのようですので、 そうなると、すでに転出消除していることになりますから、 問題になることはありません。 特に海外転出の場合は新しい住民票がありませんから、 特に気にされることはありません。 (国内で新住所設定の場合は新住所地で本籍欄を変えます) しかし、婚姻届の日の後で改めて転出届をするおつもりでしたら、 その旨をちゃんと住民登録地におっしゃって下さい。 婚姻届によって本籍が変わる場合、 転出日前に婚姻が起こった時は転出で消除になる前に 本籍欄を変えなければなりません。 つまり、転出(米国へ)消除になるのが早いか、 婚姻日を先にするのかによって、住所地でも多少処理に変化があります。 でも、さかのぼらないで転出しようとすれば下記の様に 国保や国民年金、市県民税の滞納分がかさみますから、 やっぱりオススメしません。 あと、国民年金の事ですけど、国民年金の1号被保険者でしたか? 会社で厚生年金に入っていなかったですか? 国民年金の1号被保険者の場合、海外へ転出すると年金の資格を 喪失します。(海外転出の場合のみです) 厚生年金や、国年の3号被保険者であればそう複雑ではないのですが、 1号被保険者であった場合は必ずその旨も伝えてください。 そうすると、国民年金の番号を喪失する処理を行わないとならない 場合もありますし。 国保は転出すれば必ず資格喪失するので問題は無いです。 ちなみに、入籍というのは婚姻のことで宜しいんですよね。 単純に誰かの戸籍に入ることを全て総称して「入籍」といいます。 端的に「入籍届」と言わないようにしてくださいね。 その場合親の戸籍に子供を入れる (離婚していて復縁した妻の連れ子を戸籍に加えるなどの場合) 民法791条の入籍の届け出をするものと勘違いされますので。 戸籍係に「入籍届ください」といえば、気を利かせて「婚姻届ですか?」 というでしょうけど、夜間の守衛さんの場合そこまで気が回らなくて 本当に「入籍届」をお渡ししてしまったりして、 「なんじゃコリャ!」と後でお客さんに怒られてしまう事もたまにあるんですよ。
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- mimorita
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住民票には期限がありません。 その住民票に変更が生じるまでが期限です。 という風に書くとお気づきだと思いますが、 転出して消除になると、それ以降に交付される住民票は 住民票としての公証力を持ちません。 ちゃんと転出の処理がされると問題なく、 「除票」として保存されていて、転出日以降は「除票」としての 能力を持っています。 ですが、このようにさかのぼって転出を申請する時に、 その転出日以降に交付された住民票が問題になります。 そこで、この時に住民票の発行履歴を確認する事があります。 (本人が取っているものだとしたらその事情も伺います。) 裏を返せば、転出日以前の住民票ならば何も問題はありません。 とても勘の良い方なので、そういう事も含めて ご心配なのではないかと思い、返信しています。 参考になりますか? あと、国民年金の事なのですが、 厚生年金を喪失されているようなので、やはり確認して下さい。 退社により厚生年金を喪失されているとしたら、 国民年金の1号被保険資格を(再)取得した可能性が高いです。 厚生年金を喪失された翌日から国民年金に入ります。 この国民年金は、日本国に住所を有する日本国民に対して 適用されるものなんですね。 なので、海外転出された場合、 国民年金の保険者番号を消さないとなりません。 3号被保険者の場合は、保険料は扶養で支払っているので 無理して処理する事もないのですが、 1号被保険者は保険料の支払い義務があるので、 番号を落とさないといけません。 ですから、転出までの間に1日でも国民年金に 入っていた期間があるかどうかもう一度よく確認して下さい。 ・・・休憩時間中なので、少々適当で失礼します。申し訳ございません。
お礼
休憩時間にありがとうございます。恐縮です… 最初にアメリカに来る前に地元に一度帰って、住民票を海外に出す手続きをしてもらった(と思っていた)際に、確認してなかったのがいけませんでした… 来月帰国の際には、年金と保険の状況を含め実際の状況をきちんと反映できるように変更して、最終的に日本に戻った際に問題が起こらないようにしたいと思います。
- hanbo
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No1です。免許証の更新手続きは、6月から法律が改正になり、誕生日の前後1ヶ月づつの期間に更新手続きをするようになりました。が、その期間以外でも海外旅行するとかの不在になる理由がある場合には、更新手続きが出来るのは従来どおりです。その際には住民票は不要だとは思いますが、自信がありませんので確認をしてみてください。
お礼
再びありがとうございます。誕生日の後にも更新できるようになったんですねえ。 免許センターに連絡して必要事項を確認して見ます。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
1について、住民票は生活の根拠とする住所地に登録をしなければなりませんので、生活の根拠がアメリカにありますから、住民票は99年8月に遡って「転出届」を役所にしてください。この手続きをしなければ、住民票があるということはその住所地に住んでいるということになり、国保や国民年金の資格はそのままです。実家のある市町村に戻った場合には、住民票がそのままですので、国保と国民年金の滞納分の処理があります。パスポートの出入国記録を見せる事で、その期間については国内にいなかったことを証明できますので、その間の国保の資格をなくしてもらうことが出来ますし、年金についても同様の措置をしてくれます。 2について、住民票と戸籍は別になっていますし、現在北海道に住民票がありますので、大阪に婚姻届を提出しても問題はありません。仮に、住民票が国内にない場合でも、戸籍は本籍地の役所にありますので、婚姻届は提出することが出来ます。 3について、運転免許証の更新には住民票は必要がありませんが、免許証に記載されている本籍や住所に変更がある場合には、変更の手続きをする必要があります。又、住民票を海外に転出とした場合でも、更新の際には住民票の添付の必要がありませんので、更新をすることは可能です。
お礼
丁寧なお返事を頂きありがとうございます。 保険証ももらってないし(帰国時はアメリカで入ってる保険でカバー)、年金は納めてない(海外に出してもらったつもりで居たので、気にしないで居ました)ので、町の頭数が増えるぐらいしか影響が無いと思っていましたが、やはり実際の状況を反映して住民票も外に出しておくのがよいようですね。来月の帰国の際に、さかのぼって転出する手続きをします。 それから、運転免許証の更新は期限前更新になるのですが(実際の更新日は来年2月なのですが、その頃帰国する予定は無い為)、これも住民票は不要なのでしょうか?期限前更新とかうっかり失効などの場合は、住民票が要るとどこかで読んだような気がしましたので。もう一度調べて見ますが御存知でしたら教えていただけると助かります。 婚姻届を出すのがスケジュール上免許証更新の後になるので、免許証の氏名と本籍の変更は後日(次次回帰国の際)手続きしようと思っています。
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