海外在住での運転免許更新について

このQ&Aのポイント
  • 海外在住中の運転免許更新について、パスポートと本籍地記載の住民票が必要
  • 一時帰国時に免許証の取得は可能か、住民票のない場合は試験免除できない可能性
  • 完全帰国時には試験免除の可能性があり、一度帰国していることを証明できれば問題ない
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運転免許更新について

私は、今海外赴任中です。 あと一年は海外にいる予定です。 運転免許証はすでに去年の8月で切れています。 日本に戻った時に更新することになりますが、 更新する際に、海外にいたことを証明するために パスポートと本籍地記載の住民票を提出する必要があると インターネットで調べると書いてありました。 住民票は、税金の関係で抜いてあります。 そこで質問なのですが 来月に2週間、一時帰国することになっているのですが、 その時に、免許証の取得は可能ですか。(試験免除で)・・・住民票がないからできない? また、今回の一時帰国した時に取得しなかった場合、 完全帰国した時に、取得できますか。(試験免除で)・・・4月に一度帰ってきてるじゃないですか、と言われない? わかりにくいかと思いますが、回答よろしくお願いします。

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

日本の免許を有する方が一時帰国(再来日)する場合の更新 手続更新は、住所地を管轄する公安委員会で行うこととなっています。しかし、外国に生活の本拠があり、一時帰国した際に更新を行う場合は、特別に住民登録する必要はなく、実家、ホテル等の一時滞在先を住所として更新を行いますが、一時滞在先を確認できるものが必要(父母やホテルの支配人の証明書等)です。申請先は住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。 また、運転免許証の更新に際して、更新時講習の受講が義務付けられています。 帰国(再来日)の際、免許が失効している場合の手続き (1)失効後6ヶ月以内の場合 学科試験、及び技能試験は免除され、それまで取得していた免許が取得できます。申請先は、住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。 (2)失効後6ヶ月を経過している場合 技能試験及び学科試験の免除を受けるためには、国外に滞在していたことにより、更新できなかった旨の証明が必要になります。 また、帰国後1ヶ月以内に申請しなければ、学科試験・技能試験は免除されません。なお、失効後3年以上経過している場合には、技能試験のみが免除されます。申請先は、住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です。

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