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会社から納得のいかない請求を受けた

中古車販売業者で働いていたのですが、会社の経営苦により給料の支払いが遅れる等の問題があり、不安を感じたので先月の14日で辞めてしまいました。(給料は月末締め) そして先日、給料の件で話があると会社に呼び出されました。 話を聞いてみると、2ヶ月程前に私が誤って擦ってしまった車の修理費を給料から天引きするので、給料を出すことはできないと言わました。 (天引きに関しては、法律上そういったことはできないことを伝えたのでなんとかなりました) 車を擦ってしまった当時は「仕方がないことだ」と、社長自らが修理費用はいらないと言っていたのですが(その場にいた従業員が聞いています)、今頃になってこのような請求を申し渡されました。 先月の給料日の段階でも、あの手この手で言いがかりをつけて給料日を伸ばされた為に今回も「お金がない為に支払いたくない」という意志が見え隠れしてなりません。 この請求は応じなければいけないのでしょうか? どなたか回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

本人の犯罪行為または重大な過失による場合を除き従業員に損害賠償を求めることは出来ません。 車に傷をつけたことは重大な過失とは思えないので弁償する必要はありません。 もしそれを理由に未払い給料が支払われなかったら労働基準監督署に相談すればいいです。 通常従業員の過失は雇い主に責任があります。

birth0020
質問者

お礼

近いうちに話し合いの場がありますので、その時になんとか給料を貰ってきたいと思っています。 是非参考にさせて頂きます。 お早い回答、誠にありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.3

労働基準局に相談されたほうがいいでしょう。 現時点で、経営者ともめそうですね。 法的に処置をとり、経営者を責める。そして、反応を見る。 そこまでいくと、経営者も納得して給料を払うでしょう。 給料貰えば、あとは謝罪でもして、お菓子でも持参すればどうですか。

birth0020
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準局には既に相談済みですが、相手が給料を支払わない意思を表示しないことには動けないそうです。 天引きに関して説明したところ、遅れはするものの払うという意思表示をしたので払ってはくれると思います。 それでも、ずるずると期限を引き延ばされそうな場合は再度労基に相談してみようと思っています。 アドバイス、ありがとうございました。

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  • kamisama1
  • ベストアンサー率20% (40/199)
回答No.2

労働基準法では、給与の完全支払いがあります。 ただし、給料を支給された上で、修理費を払う責任もあります。 入社時の保証人に請求が行くと思います。 会社の経営が苦しい、遅配。一切交渉せずに身を引くのもいいかも。 社長に恩を売って、文書にしてもらいましょう。 そうすれば、古物を取り独立したあなたは成功するでしょう。

birth0020
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こういう状況下でも支払いの責任はあるかもしれないということですね。 しかし現状としては、給料が入らないと普通に生活することすらままならなくなってしまうので、交渉せずにはいられない状況です。 貴重なご意見、交渉の時の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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