扶養家族制度の手続きや保険証の発行についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私は夫と子供と、今月2人目を出産予定で、4人家族です。
  • 先月から主人の実家の敷地内に2世帯で家を建て、生活しています。同時に、主人の祖父母、父母、妹も主人の扶養家族に入れました。
  • しかし、主人の会社の家族手当は5人までで、申請したのは祖母、母、妹、2歳の息子のため、祖父と父は手当の対象外で、保険証は主人の会社からもらうことになるようですが、詳しい理由は分かりません。また、私が子どもを扶養手当の対象にする場合、保険証は私の職場から発行されるのでしょうか?私の職場でも扶養手当を申請できるのか疑問です。
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扶養家族

私は、主人と2歳の息子、そして、今月2人目を出産予定なので4人家族です。 主人の実家の敷地内に2世帯で家を建て、先月より生活しております。 と同時に、主人の祖父母、父母、妹を主人の扶養家族に入れました。 主人の会社は5人まで家族手当が支給されます。その対象として申請したのが 主人の祖母、母、妹、2歳の息子です。 しかし、その対象となっていない、主人の祖父と父は、旦那の会社発行の保険証をもらうことになると主人から聞いたのですが、いくら説明を受けても私にはよく理解できません。 これはどういうことなのですか? 扶養家族に入れるけど、扶養手当をもらう?もらわない?・・・どう違うのですか? もし、私が、子どもを職場で扶養手当をもらえるように申請した場合、 子供達の保険証は私の職場で発行されることになるのでしょうか? 保険証は主人の職場のもので、扶養手当を私の職場でもらえるように申請すると言うことは可能なのでしょうか? そこら辺よく分からず、どなたかにアドバイスをいただければと思っています。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>主人の会社は5人まで家族手当が支給されます… それは「給与」の話。 >主人の祖父と父は、旦那の会社発行の保険証をもらうことになると… それは、社会保険の内、「健康保険」の話。 ほかにもう一つ、税法上の「扶養控除」、「配偶者控除」も別に考える必要があります。 税法上は、人数の制限はありません。 三つとも別物です。混同してはいけません。 >保険証は主人の職場のもので、扶養手当を私の職場でもらえるように… 給与に関する決め事は、それぞれの会社が独自に決めています。 あなたの会社がそれでも良いというなら、良いのでしょう。 しかし、一般には、給与、社保、税法上ともに統一する必要があるところが多いようです。

kasakichi
質問者

お礼

分かりやすい説明で、本当に参考になりました。 私自身、できれば子どもは2人とも主人の扶養に入れ、 家族手当も主人の方でもらえるようにしたいのですが もしかすると、主人の祖父母、父母、妹で、 家族手当の5人を満たしてしまうようになるので そうなった場合、どうすればいいのか・・・ と思っているのです。 保険証は主人の職場のものにしたいのですが、 扶養手当を私の職場でもらえるようにできるかどうかは、 また、職場のほうへ聞いてみたいと思います。 でも、そういうのはできないかもしれないですね・・・。 本当に、いろいろと教えていただき、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

ご質問者は「扶養」の一言で済ませているので混乱しているのです。 法律上「扶養家族」という定義はそもそもありません。 というより、制度ごとに「扶養」という概念を作っているというのが正しい言い方でしょう。 1.税法上の扶養親族 所得税、住民税において、所得控除といって、自分に扶養家族がいる場合には、その人数に応じて税金を安くしてくれる制度です。 この場合の扶養親族になれる人は、生計を一にする親族であり、かつその親族の所得が38万以下の人となっています。 なお、配偶者だけは配偶者控除(所得38万以下)、配偶者特別控除(所得38万を超えて76万未満)といい上記扶養親族の控除とは別の控除となっています。 2.会社の家族手当 これはもう会社の規定によります。会社の規定でもらえると定義している人がもらえることになります。 3.健康保険の扶養 会社で加入する健康保険には「被扶養者」として健康保険が使えるという仕組みがあります。この場合には被扶養者の分の保険料は特に不用で健康保険が使えるというものです。 しかしながら、被扶養者になるにはその人の収入の要件とか、親族関係、同居関係などが関係して要件を満たせはなれるというものです。 1,2,3の扶養の話は独立したものであり、1,2,3全部OKの場合もあれば、そうではない場合もあります。そもそも要件や基準が異なりますので。 ただ会社の規定ではよく2番の家族手当については、1番か3番の基準に準拠というケースもあります。つまりたとえば1番で税法上の扶養親族に入れる人だけがもらえるなどの規定にしていることもあります。なので厳密に言うと1,2,3は独立しているけど、2番については1又は3番と連動していることもあります。 あくまでそれは会社の規定次第です。 >私が、子どもを職場で扶養手当をもらえるように申請した場合、 これはあくまで会社の扶養手当の基準に過ぎませんので、その基準によりもらえるだけの話です。扶養手当の基準を確認しないとなんともいえません。 >子供達の保険証は私の職場で発行されることになるのでしょうか? こちらの話とは関係ありません。 健康保険の扶養に入れるのであればその申請が必要でしょう。 ただし、健康保険では収入の大きい人の方に入れろと大抵は言われますので(健康保険の方針によりますが)、好きなほうに入れられるとは限りません。 >保険証は主人の職場のもので、扶養手当を私の職場でもらえるように申請すると言うことは可能なのでしょうか? 出来るかもしれません。それはご質問者の宿場の扶養手当の基準によります。

kasakichi
質問者

お礼

私は本当に無知なので いろいろと細かく丁寧に説明していただき 本当にありがとうございます。 私の主人の家族は特別な事情があり、 ちょっと複雑なので、いきなり、主人の扶養に 家族全員が入ると言うのにびっくりして 主人の説明を聞いてもなんか、納得もいかず、 質問させていただきました。 本当にありがとうございました! また何かあればお聞きすることもあるかもしれませんがよろしくお願いします!

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