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弁護士の選択方法と金額

kobukuro12の回答

回答No.2

ご相談状況からすると、お父様が経営していた会社が倒産し、破産申立するものの、役員として債権者から訴えられないか、ということのようです。 しかし、実態からすると、いわゆる名目取締役と言えるようです。株式会社であれば、有限責任であり、役員であるからといって、個人責任を負うことはありません。 例外的なのは、詐欺的な商法で第三者に損害を与えたようなケースで、名目的取締役であっても、監督責任懈怠を問われた裁判例があります(茨木ゴルフカントリーの件など)。 お父様の会社が通常の事業で破産したのであれば、名目取締役の責任を追及するケースは例外的ではないでしょうか。 詳細は、弁護士さんに法律相談すると良いでしょう。1時間1万円程度の相談料もあれば十分ですし、各自治体の法律相談でも十分でしょう。会社概要や負債額が説明できれば足ります。 余り神経質になる必要はないと思います。

hcmit
質問者

お礼

情報提供ありがとうございました。お礼申し上げます。

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