• ベストアンサー

取締役の責任

20年位前に、父親が会社を設立しました。社員は、10名程度です。 その後、父親から「取締役になってもいいよね?」との問いかけがあり、OKの返事をしてしまいました。現在、会社が大金の借金をかかえてまさに潰れかけようとしています。 私の経営にかかわる関与は、以下の通りです。 1.父親の会社は、中国地方、私は 東京に在住しており、1回/年位 自宅に帰省するだけで、経営にはまったく関与していません。取締役会議には参加したことはありません。会社の経理の数値も見たことがありません。 2.但し、同じIT業界の仕事をしているものとして、東京でどのようなテーマが流行っているかのアドバイス程度はしたことがあります。 それから、父親の会社のホームページ作成をお手伝いしたことはあります。 会社の連帯保証人になっているかどうか、わかりません。 それから、以下については、最近わかりました。 1.会社設立当初、定款には、取締役として自分の名前の登録はありませんでした。(と、父親が言っています。私は、見ていません) 2.最新の定款には、取締役として、自分の名前が入っています。(と、父親が言っています。私は、見ていません) 以下について、ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。 前提は、数日中に、会社がつぶれるです。 Q1:取締役として、私は、どの位の責任を負うことになるのでしょうか? 借金の返済までも引き受けることになりますか? Q2:会社の連帯保証人は、どこで設定するのでしょか? 定款ですか? それを、解除する方法はあるのでしょうか? Q3:会社の取締役は、どこで設定するのでしょうか? いま、取締役になっているとすると、いつ取締役になったかどうか知る手立てはありますか? 取締役を脱退したいと思っています。それは定款ですか?  以上 よろしくお願いします

  • hcmit
  • お礼率70% (12/17)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

お話からすると、小規模の会社のようですが、形態は、「株式会社」(旧商法に基づく設立;資本1000万円以上)でしょうか? とりあえず、20年前とのことですので、その当時には個人経営で自己資本の少ない状態で設立できる「有限会社」(有限会社法に基づく設立;資本300万円以上)というものがありました。 現在施行されている「会社法」では、有限会社は「株式会社」として扱われ、株式会社は「1円」から設立が可能となっています。 hcmitさんが憂慮されているのは退任後の法的責任ですが、残念ながら規定があります。 ・損害賠償責任 会社法423条~430条 役員等の損害賠償責任 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1002000000004000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 会社法430条 役員等の連帯責任 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1000000000000000000000000000000000000000000000043000000000000000000000000000000 ・株主(出資者)からの責任追及 会社法847条~853条 株式会社における責任追及等の訴え (株主代表訴訟) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1007000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 株主代表訴訟とは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%A8%B4%E8%A8%9F *なるべく早いうちに、退任されるのがよいでしょう。

その他の回答 (3)

  • agaaga
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.4

すでに皆さんがお答えになっているので、Q1についてだけ補足しておきます。 質問者さんは、典型的な名目的取締役(報酬もないかわりに取締役として陣容を充足するためだけに名前を貸しているひと)なわけですが、いくら名目的とはいえ、監視義務は残っています。なので、会社が無茶な経営判断をして借金を作ったり、不正経理がなどがあった場合にはそれを監視してやめさせなければなりません。それを何もしていなかった場合は、任務懈怠ということで債権者から責任を追及されることもありえます。 ただし、そもそも会社の財産と個人財産は別なので、そのような訴えがあって、裁判で負けるまでは支払う義務はありません。また、名目的取締役であっても、無報酬の場合などには、監視義務を厳しく追求されないのが最近の流れなので、極度に心配する必要もないかと思います。 ちなみに、取締役の退任は会社への意思表示のみで完了しますが、対外的には登記の変更が必要なので、お父さんに早急にしてもらいましょう。ただし、会社の借金はすでに発生しているので、今から退任しても、上記の責任を回避できるというわけではありません。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 取締役は、会社から経営の委任を受けていますので、民法の委任の規定に従います(会社法330条)。 取締役は、いつでも、自己の意思により辞任できます(民法651条1項)。で、方法としては、代表者に伝えればOKですが、登記をしなければ第三者に対抗できませんから、数日中に倒産しそうだとすると、間に合わないですね。  また、取締役の定数が、定款で定めた数(定めていない場合、取締役会設置会社であれば、3人。以前から株式会社だったとすると、通常は取締役会設置会社です(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第76条2項))を欠ける場合は、辞任により退任しても、なお取締役としての権利義務を有することになり(会社法346条1項)、責任は免れません。  取締役は委任の規定により、善良なる管理者としての注意義務を(民法644条、また、忠実義務(会社法355条)も負います。  名前だけで、業務を全く行っていなければ、やはり「業務懈怠」の責任はあるでしょうね。  もっとも、株主は身内だけでしたら、結局のところ責任を取らなければならない相手が実質存在しないようにも思います(これは楽観的推測ですが)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

取締役の任免は株主総会で決まり、登記することで有効になります。いつ取締役に就任したかは会社の登記簿をみればわかります。 会社と取締役は別の人格ですので、取締役だからといって必ずしも経営の責任を負って借金の責任を負う必要はありません。ただし連帯保証人になっていれば別です。 連帯保証人の設定は金融機関との契約によりますので、勝手にやめることはできません。ただ、知らないうちに連帯保証人にされたということで無効を主張することもできなくはないかもしれませんが、それが親で取締役にも就任しているとなると認められるかどうかはわかりません。 取締役を辞めるのは辞任届を出して取締役会で認められる必要があります。

hcmit
質問者

補足

貴重な情報ありがとうございます。 登記簿を取り寄せてみたら、会社設立当初から、取締役になっていました。 父親からは、連帯保証人にしたことは一度もないと聞いています。 今から、以下の2点について作業を開始しようと思います。 1.登記簿から、取締役としての自分の名前を取り消す  =>取締役をやめられない条件は何かあるのですか? 最低、何人以上必要とかの条件はあるのですか? 2.会社設立当初から、今まで取締役であったことは事実であり、取締役を退任できた、連帯保証の責任もない・・・・としても、責任は残るのかについて、調べてみたいと思っています

関連するQ&A

  • 父親の会社が倒産した時の責任

    現在、父親の会社が倒産しかけています。父親が会社を設立する時に、取締役になってもらっていいかな? と言われたので安易にOKの返事を出してしまいました。父親に会社の定款はあるかと問いかけましたが、そんなもの知らないと言われました。借金の返済にどこまで責任が及ぶのかとても心配になっています。 もし、ご存知の方がおられましたら、以下の2点について教えてください。 1.会社の定款は、どこで入手することが可能でしょうか? 2.取締役になってしまった場合、連帯責任の範囲はどこまであるのですか?(現在、定款の中身を見ていません)

  • 取締役

    初めて投稿させて頂きます。 よろしくお願いします。 会社設立のため、定款の認証をすでに受けているのですが、 定款で設立時取締役を主人の氏名だけ記載しました。 登記はこれからです。 私は、主人の妻なのですが、定款に設立時取締役として記載しなかった場合、 定款の変更をしない限り取締役とはなれないのでしょうか? また、同族会社で主人が代表取締役、奥様が取締役となっている場合が 多いですが、奥様を役員としない場合のメリットはあるのでしょうか? 会社設立後は、経理を担当致します。 ご指導よろしくお願い致します。

  • 中小企業 取締役の債務責任について

    親族が経営する零細規模の株式会社に 取締役3名のうちの1名として名前が載っております。 (経営にはノータッチです) 昨今の不況で経営がたいへん厳しい状況ですが、 万一、銀行等の金融機関に対する毎月の借金返済が滞り、 倒産ということになった場合 取締役である自分に返済の義務はありますでしょうか。 ※銀行融資の連帯保証人等にはなっておりません。 ※手形等は基本的に発行しておりません。 現在は株式会社でも取締役が1名でよくなったようなのですが 危険を回避するためには、あらかじめ名前を外す手続きを とっておいた方がよいでしょうか。 どうぞご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 取締役の責任について

    親のことで心配があります。 有限会社につとめており、父が会社で3番目の役割のようです。 取締役で、倒産の危機にたっています。 3億くらいの負債らしく、個人として会社に ○千万ぐらい入れているようです。 倒産した際に取締役だからといって、負債返還の義務は 故意に倒産した等のことが無ければ降りかかってこないのでしょうか? 親は会社がお金を借りた時?に連帯保証人に なっているみたいですが、会社と関係の無い人間(私)が 親が他に連帯保証や保証人になっていないかを 調べることは可能でしょうか? 具体性がなく無知ですが、ご教授ねがいます。

  • 代表取締役について

    友人一人と私の二名を発起人とする株式会社の設立を予定しています。 定款では、譲渡制限会社で、取締役会は非設置、取締役の人数は5名以内、互選で代表取締役選任可、といった定めを盛り込む予定です。 ただ、諸般の事情で、設立段階では、発起人のうち一名(友人)のみが取締役となることにしたいと考えています。 この場合、定款では設立時取締役は友人となりますが、別途、代表取締役を定款で定める必要はあるのでしょうか?それとも、必要はないでしょうか。 また、会社の代表印には「○○会社代表取締役之印」と表記するのか、「○○会社取締役之印」と表記するのか、どちらが望ましいでしょうか。 以上、ご教示いただければ幸いです。

  • 取締役1名が代表取締役を名乗れますか?

    来年1月より会社設立をする予定となっており、現在定款を作成中です。 1名で会社を立ち上げる予定で、取締役も私1名の予定です。 その場合、代表取締役を私が名乗ることは可能でしょうか。 先日ある人から、上記のような場合、定款上は代表取締役を名乗れないと 聞きましましたが、できるという方もいらっしゃるので、、。 だれか詳しい方いらっしゃったら教えください。 宜しくお願いいたします。

  • 有限会社の取締役解任について

    教えてください。 いろいろ調べてみましたが、知りたいことが明確に解らないため、質問させていただきます。 有限会社として経営している会社の取締役を解任したいのですが、現在、代表取締役1名(義父)取締役1名(夫)の状態です。代表取締役のみで経営していくことが可能なのは分かりましたが、取締役1名を解任するに当たって登記変更が必要になってくると思います。そこで以下のことを教えていただきたいのです。 1.理由は会社の経営不振です。代表取締役も解任になる取締役も合意していますが、理由として成り立つのでしょうか。 2.決議を行うのは取締役会でいいのでしょうか。それとも社員総会にすべきなのでしょうか。(現在、代表取締役、取締役を含め社員は5人です。) 3.取締役会でいいのであれば、署名捺印は代表取締役及び取締役(今回解任になりますが)の2名なのでしょうか。それとも代表取締役のみですか。 4.今回、解任としましたが理由が経営不振なので解任の方がいいかと・・・それとも辞任の方がいいのでしょうか。 5.設立当時(25年前)に定款があったと思うのですが、現在その存在を誰も知りません。登記変更に必要ではないのでしょうか。また、設立時にあったとしたら法務局に定款は残っているのでしょうか。 以上です。 宜しくお願い致します。

  • 取締役の責任は?

    以前知り合いの株式会社に名前を貸してほしいと言われ、監査役、次いで取締役になったのですが、最近経営不振で下手すると倒産しそうです。経営方針のことで意見が分かれた時、取締役を辞める文書は渡しましたが、登記上ではまだ取締役のままでした。もしこのまま倒産したらと思うと心配です。もう取り返しのつかないことなのでしょうか?

  • 弁護士の選択方法と金額

    以下について、何でも結構です。教えてください。よろしくお願いします。 Q1:下記の状況で、わざわざ弁護士に相談する必要があるでしょうか?   相談するまでもなく、結果が分り切ったことでしたら、その旨教えてください。   弁護士への相談事項は、「過去会社の取締役として、債権者から訴えられた場合、いくら弁償する可能性があるか?」です。 Q2:初めて、弁護士に相談するのですが、外れの無い弁護士を選定するためには、どうすれば良いのでしょうか? コツはあるのですか? その情報は、どこから探したら良いのでしょうか? Q3:下記の相談を2時間位で相談するとしたら、相場の金額はどの位でしょうか? Q4:弁護士と相談する前に、事前に揃えるべき、情報は、以下以外にありましたら教えてください。   (1)決算書(2007年3月)   (2)借入金合計、返済の目途   (3)取締役としての関与の履歴   (4)登記簿、定款 質問の経緯は以下の通りです。 1.経緯 ・20年位前に、父親が会社を設立し、1億円位の借金を抱えてまもなく倒産しようとしています。 ・私は、安易に、設立当初から、名目 取締役になっています。父親の軽い言葉で、取締役になってもOKと言っています。登記簿には、取締役として 名前がのっています。 ・父親(社長)は、返済能力は無く、自己破産する予定です。 ・最近、登記簿上から取締役を外してもらう約束をして、近日中にも外れる予定です。 ・私は、金融機関の連帯保証人には、なっていません。 ・私が、父親の会社の取締役としての関与は、以下の通りです。  *給与は貰ったことがありません。  *経営会議に参加したことはありません。会計上の資料も見たことがありません。  *父親と新幹線で6時間離れた場所で生活しており、1回/年 程度しか帰省できていません。(同居はしていません)  *父親の会社のホームページを作成したことはあります。  *最近の最新動向に関する情報を送ったことはあります。 以上 ご指導よろしくお願いします。

  • 取締役の責任

    取引; 1.弊社は金銭消費貸借契約書に基づきA社に融資を行っている、 2.この融資にはB社の連帯保証を得ている、 3.取締役甲はA社の代表取締役であり、且つ、B社の大株主であり、取締役でもある、 4.つまり、当該融資は両社の取締役である甲がB社の保証を提示し、それを前提に、A社に融資を   実行した、 5.取締役甲はB社の取締役会が連帯保証を同意する主導的役割をしている、 5.その後、取締役甲はB社の資金を甲個人名で借入、又甲が他に持つ会社(複数)にもB社の資金   の借入を斡旋し、これ等の借り入れは期日に返済はされ無かった、、 6.その後、取締役甲は行方をくらませ、現在連絡がつかない(目途は付いている) 7.B社は資金不足により、破産手続き開始の決定を裁判所よりうけた、 8.A社は存在し続けている(登記簿上はあるが実態は殆どない) 質問: 1.A社への債務不履行訴訟は実態が殆どないので、躊躇しています、(取締役甲が返済資金を   A社の銀行勘定に入金し返済のための送金をしてこない限り返済は難しい) 2.従って、取締役甲に対して、B社の資金を私的に、又、不法に流用し逃亡し、その結果B社が    破産に陥り、連帯保証の利益を棄損された責任を、取締役甲に、求めたい、 3.会社法423条1項で訴訟できるでしょうか、若しくはたの法的根拠でしょうか、 教えてください、お願いします