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年金支給漏れ、裁判に訴えても無駄ですか?

年金支給漏れで、年金を支払った証拠(領収書、家計簿など)がない場合、 裁判に訴えても無駄ですか? また、当時の給与明細を偶然見つけ、記録は訂正されたが、時効分は受給できなかったという人の場合、これを訴えても無駄ですか? 法律を改正するようですが、遡って救済されますか? よろしくお願いします。

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  • un_chan
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回答No.4

 難しいとは思いますが、立証責任を社会保険庁側に一定程度課することができれば、勝てる可能性はゼロではないように思います。(いずれにせよ、裁判所の判断です)  国民皆保険制度ですので、年金保険の契約は、国民個々と国の間に結ばれていると考えれば、国による年金の支払いは、契約に基づく義務の履行です。  すると、年金保険料を支払ったが、年金を受け取ることができていない人は、債務不履行で、国を訴えることになります。  この場合、原告は、年金保険の加入者であり、年金の受給年齢に達していることを主張すれば、訴えを起こすことができます。  それに対して、社会保険庁側は、保険料の支払いがないことを抗弁として主張することになります。  通常は、役所の記録は正しいものと推定されますから、社会保険庁の記録に残っていない以上、物的な証拠がないと勝ち目がありません。しかし、今回の問題は、国会審議の中で、社会保険庁のずさんな事務処理によって、社会保険庁側に、誰が納めたか分からない保険料が相当な件数存在しており、現に記録がなくても領収書等の証拠があるケースも相当な件数存在することが明らかになっていますので、推定が働かず、記録にないというだけで、保険料を納めていなかったとまでは言えないことになります。  そうすると、直接的な領収書等がなくても、間接証拠により、裁判官に保険料の支払いがあった可能性があるとの心証を与えることができれば、勝てる可能性があります。  時効に関しては、根本的には法律を変えないことにはいかんともしがたいと思いますが、事情によっては、信義則や権利濫用法理で、時効の開始の時点を少しずらすことはありえると思われます。

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その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

確かに難しいでしょうね。 ただ、掛け金の支払いがあるかどうかというのは、年金額の裁定処分の前提として、社会保険庁長官(実際は担当職員)が判断するものです。裁判に持ち込んだ場合、社会保険庁長官の裁定という行政性分に対する、行政訴訟になります。(狭い意味での民事訴訟ではありません) ここでは、支払いの事実そのものを直接判断するというよりは、社会保険庁長官が「支払いの事実はない」と判断したことについて判断内容や判断過程の誤りがないかを審理することになります。 支払ったという証拠が出せれば、社会保険庁長官の判断が客観的に誤りであることが分かりますから、処分を取消して本来の額で裁定しなおすことになります。 ただ、直接的に内容の誤りを立証できなくても、例えば、支払ったはずと主張したにもかかわらず過去の納付記録などをしっかり調査しないまま、裁定処分をしたというような、判断過程の誤りが認められれば、もういちど記録を調査して、判断をやり直せという判決を得ることができる可能性もあります。 もっとも、この場合、調査しなおしたが、やはり納付の事実が認められないという判断になる可能性も高く、果たして求める年金額の需給が実現できる保障はありません。 以上のようなことを考えると、裁判は証拠に基づいて行われるから証拠がなければ駄目とまでもいいきれず、社会保険庁の調査義務などを主張して、裁定のやり直しを求めるという余地がないわけではありませんが、結果を出すのはなかなか難しいといわざるを得ないでしょうね。

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

民事裁判なので基本的に裁判所は何もしません。 証明が充分でなければ即負けです。 (刑事裁判なら裁判所が双方の主張に不明な点疑問点等あれば精細な調査をするまたはさせる可能性は否定できないが、民事裁判は主張証明が不明あいまいな場合即負け) 法改正による遡及救済の件はまだ法律が出来ていないので不明。

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

>年金支給漏れで、年金を支払った証拠(領収書、家計簿など)がない場合、裁判に訴えても無駄ですか? 現状では無駄に終わるでしょう。裁判は証拠の積み重ねで行われます。決定的な証拠がない以上、払っていそうでも支払えとはなかなかいえないでしょう(間違いがあったら大変)。 >当時の給与明細を偶然見つけ、記録は訂正されたが、時効分は受給できなかったという人の場合、これを訴えても無駄ですか? だめですね。法律で時効を迎えている以上、どうすることもできません。 >法律を改正するようですが、遡って救済されますか? 法改正がなされれば、さかのぼって救済することになるでしょうが、実際の手続は難しいものになりそうです。

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