- 締切済み
会社の元同僚が・・告訴?専門家の方助けて
会社の元同僚Aがお客様から受注した工事を会社を通さずに下請け業者に仕事を依頼していました。お客様からは500万を受け取り下請けには300万を支払い、お客様への領収書はその下請け業者の名前で500万で切ってあります。同僚Aが着服したと思われる金額は200万となります。会社側は下請け業者と、お客様に話を聞き金額の相違と同僚が集金し下請けに支払った事を知っています。 元同僚Aは現在は退職していますがどうなってしまうんでしょうか? Aは今のところ着服の事実は認めてはいませんが、会社がその気であれば刑事告訴はできるのでしょうか? また、Aがその事実を認めた場合は刑事責任はどうなってしまうのですか?会社に200万を返金して話し合いをしたほうがよいのでしょうか?是非アドバイスお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
関連するQ&A
- 領収書の偽造&横領
お世話になります。 会社の同僚の不正事実を知ってしまいました。どう対処すればよいか大変困っております。誰か教えて頂けませんでしょうか? 話の流れはこうです (1)2007年に会社の「帳簿外の商品(会社管理をしていない商品)」をお客さんに対して25万円で現金販売(集金対応)し、 (2)不正に作成した領収書を会社印の角印の付いたものをお客さんに渡し、 (3)そのお金を着服 していた事実を知りました。ここで問題なのが、会社の印鑑についた領収書を偽造であっても渡している事にあり、 1)私が黙っていれば発覚しないのか? 2)それとも税務調査が入ったときに発覚するのか? 私たちが扱っている商品は50万円、100万円はざらですから、金額的にも大きくもないし、小さくも無い金額ですよね? 私個人としてはその横領した同僚と親しいので黙っているつもりなのですが・・・。同僚はまずい事をした事に今更気づいたみたいです。 回答しにくい質問で大変申しわけ御座いませんが、どなたかご回答頂けますようよろしくお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 証拠が無くても刑事告訴できますか?
元社員がある仕事(100万位~200万位)を直接下請けの業者に紹介しました。 お金は貰っていないと言っているのですが、刑事告訴を考えていますが実際に告訴が出来るんでしょうか?勝算はありますか? 出来れば具体的な方法を教えて下さい。 物的証拠はまだありません。どうしたらいいですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 背任・横領?(長文ですいません)
当社の役員が、前回の建築現場の赤字を埋めようと 今やっている現場の工事費を会社に黙って集金して 前の業者に、直接支払いをしてしまったようです、 調査の結果自分では一銭も使ってないことは判ったのですが、社長が刑事告訴も考えているようです、 又、直接集金した相手も事情はわかっていたようですが 請求書と、領収書を渡しているのでとぼけています。 ちなみに、請求書と、領収書偽造して渡したようです。 本人は、業者につめられてついやったとの事ですが 刑事告訴した場合はどうなるでしょうか? 一応会社との間では、念書を入れ弁済する事を約束したようですが、金額が約2千5百万ぐらいになっています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 社長を背任罪で株主が告訴できますか?
教えて下さい 私は非上場の会社 10%の株主です 問題の会社社長は、利益を操作し数千万円のお金を5~6年間で着服しています 証拠、証人は有ります。 株主として背任罪・横領罪等で刑事告訴出来るでしょうか よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- このケースは横領罪で告訴できますか?
知り合いSから投資話を持ちかけられ、現金300万円を預けました。月に3~4回のペースで預けたお金に対して4%程度の利益がこちらに振り込まれていたのですが、3か月もしないうちにそれがなくなり、Sとは音信不通になりました。 幸い数日後にSと会うことができたので、預けた300万円のことを追求したら、「すべて使ってしまった。」と言われてしまいました。Sは責任を持って全額を返済すると約束してくれたのですが、結局2週間くらいでまた音信不通になりました。(その後すぐに友人の協力で捕まえることができました。) Sに返済の意思があるとは思えず、このままでは同じことの繰り返しになってしまうので、Sを横領罪で刑事告訴しようと思っています。 お金を預ける時に借用書のようなものは作りませんでしたが、着服が発覚した後に、Sから「自分は○○さん(質問者)から預かった現金300万円を着服しました。全額返済します。」という内容の誓約書を書いてもらい、着服の事実を認めるSの言葉も録音してあります。 上記のような状況なのですが、横領罪での刑事告訴は可能でしょうか? また相手は過去、私文書偽造その他の罪で前科(懲役3~5年程度らしいです。)があるのですが、告訴した場合どれくらいの量刑が考えられますでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 法律に詳しい方お願いします。
友人が会社の入荷を偽り不正伝票を作成し架空の会社にお金を振り込ませていました。 それが会社にばれてしまい 返してくれれば告訴はしないつもりでい ると言われたらしいのですが、 告訴されてしまったら、どのような罪に問われるのでしょうか? 加担していたのは、その同僚と実際のお客さんの3名だそうです。 金額は総額500万円で架空の会社には 約300万円で実際のお客さんの方には200万円振り込ませたらしく、 分けた金額は実際のお客さんの方から 100万円を分けて貰いそれを同僚と折半し50万円と架空の会社の方はそれぞれ150万円分け合ったそうです。 友人の方は会社に返すのに全額用意してあって同僚の方は借りる当てがないそうです。 許してくれなかったら自首も視野に入れているらしく、自首したら罪は軽くなるのでしょうか? 賠償請求された場合、 友人は分け合った分は返済するので賠償請求されないと思うのですが、慰謝料も取られたりするのでしょうか? 後、民事訴訟の後に刑事告訴される場合もあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 横領した人を刑事告訴したい
会社のお金を横領した人を刑事告訴をしたいと考えております。 状況としては、Aという人物が会社のお金を遣い込んでいて、本人も使った事は認めています。 Aは既に会社を退職して遠くの実家に帰っています。 退職際、返すと言っていたので信じて待っていたのですが、返す返すと言いつつ、お金がないからと言って、なかなか返済に応じない状況です。 正直、返済要求に対する返答等で不誠実な態度が続いているので刑事告訴をしたいなと考えている状況です。 金額に関しては、10万ちょいと、そこまでの額面ではないのですが。 そこで、質問なのですが、この場合刑事告訴したらどうなりますか? (1)そもそも警察が受理してくれない (2)受理したものの、返済意思ありということで、不起訴になる。 (3)起訴され刑罰が課される。 上記のどれかになるのかなと考えているのですが、 不起訴になったら咎は一切ないということになるので、そもそも刑事告訴をした意味はないようなものなのでしょうか? また、刑罰が課される場合、どのような刑罰になる可能性が高いでしょうか? 実刑はさすがにないと思いますが、罰金刑などは課されるのものなのでしょうか? どなたかご存知の方、お知恵をおかしいただけると助かります。 何卒宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
お礼
ありがとうございます。 本人に話し合いを勧め出来るだけ早めの解決を進めます