• ベストアンサー

過去の肉体関係をバラされ~名誉毀損~

2年ほど前まで友達以上恋人未満みたいな関係で付き合いをしていた女性が同じ会社に居ます。 そんな関係なんで社内の人間には秘密の関係でした。 しかしある時、ムカツク事をされて、以後の交際はしなくなりました。 が、ここへきてその女性が肉体関係を暴露したようなのです。 私の同僚から「オマエ、○○さんと関係してたんだってなぁ?」みたいに言われて知りました。 具体的にどんな行為をしていたかも知っているようで…。 私は彼女の事はムカついていましたが、彼女もこれからも会社で勤めていくであろう事を考えて不利にならないよう、いっさい二人の関係の事などは誰にも話していませんでした。 しかし今回の“恋愛におけるルール違反”みたいな行為に怒り心頭です。 その同僚からも冗談混じりで「口止め料3千円でいいよ♪」みたいな事を言われ、屈辱的です。 どうやら他の社員にも広まってしまっているようで…。 これは名誉毀損で訴える事が出来るとおもいますか?

  • ottiy
  • お礼率90% (109/121)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ion8383
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.3

この手の問題は、扱いが難しいです。証拠がないからです。 誰が、何日、何時、どのようなこと言っていたか?など、詳細が分かれば書き留めておくことですね。親しい、友人がいるなら、聞き出して、記録するのです。精神的嫌がらせ、特に口から出た言葉ほどいい加減であいまいなものはありません。ですから、記録として必ず書いておく必要があります。これをためておいて、証拠として使います。ですが、そのころには、あなたの怒りも静まっているかもしれませんね・・・

ottiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どんな噂が流れているのかの証拠集めは案外簡単には出来そうなんですがね…。 法を元に正当な報復をしたい自分があるのでしょうね。

その他の回答 (5)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.6

 現実的な対応は、放置でしょうね。  訴えるということは、事を大きくしますし、彼女の言ったことが事実だと認めるようなものです。そして、訴えて勝ったとしても、得られるものは少ないです。また、「恋人関係にあった」ということを伝えただけでは、名誉棄損にあたると言えるかどうか難しいということもあります。恋愛をしていたという事実が、人の社会的評価を低下させるとは言えないようにも思いますので、訴えても負けるかもしれません。  もし、今後彼女がストーカー化するとか、噂の内容が根も葉もないことにエスカレートするとかの事態になれば、また別ですが、過剰反応すること自体、周囲からどう評価されるか、冷静に考えた方がいいですよ。  彼女に使うエネルギーを仕事につぎ込んで結果を出した方が、周囲の評価は高まるのでは?  なお、No.4さんが書かれている、「公然」の解釈は、間違っています。 名誉棄損罪おける「公然」とは、不特定若しくは多数が認識できる状態のことを言い、抽象的危険犯ですから、一人とか二人に話しても、噂が広がることを狙ってやったのなら、該当します。  また、それぞれは1対1であっても、多くの人に対して伝えれば、同じことです。判例では、6人の人に伝えたものを、不特定多数とした例があります。

ottiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに事を大きくしますね。得られるものも少ないと思います。 しかしこういう時の心情って、ただ単に何らかの制裁を与えたいだけなんでしょうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

名誉毀損には「公然」が要件ではありますが、もうひとつに「社会的評価の低下」というのがあります。 彼女と肉体関係を持ったことが「社会的評価の低下」に該当するという判断はまずされないでしょう。 そんな判断がされたら、それこそ人権問題になります。 あとは言いふらした内容によりますね。 「公然」と「社会的評価の低下」が鍵です。

ottiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに肉体関係があった事実は名誉毀損に当たらないと思います。 しかしその具体的な内容を言うに至るのはいかがなんでしょう?

回答No.4

民法上の不法行為には該当しますが、刑法上の名誉毀損罪は微妙なところです。 同罪は「公然と」事実を摘示することが要件です。 この点、不特定多数の耳に入る可能性のある場所で言いふらしていれば同罪が成立しますが、個別に(例:1対1)話をしていたのであれば同罪は成立しませんので、恋愛ルール違反かもしれませんが、刑法違反にはなりません。

ottiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑事での告訴は考えていませんでしたが、民事での方でかんがえていました。 要は、ただ単になんらかの制裁を与えたかったのかもしれません。

  • toturenzu
  • ベストアンサー率31% (623/2000)
回答No.2

法律的な側面以外から、すいません。 不要ならスルーしてください。 認めれば認めるほど嫌な気分になるので、 「へぇ~誰が?」とぼける。 「素敵な思い出は絶対忘れないけど、嫌な事はすーぐ忘れるんだよ。」 忘れたな、覚えてないで通せば、秋になるころには噂のカケラもなくなります。 同僚に一つだけ自分の本音を言いましょう。 「あいつとだけは付き合わないほうがいいってことだよ。」 会社なのだから、プライベートを暴露するほうが、非難されるべきでしょう。 言わぬが花です。

ottiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いや、おっしゃる通り、半年もすれば噂も消えるでしょうね。 プライベートな内容を暴露してる彼女の恋愛感には憤りを通り越して悲しいですね。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

基本的には公然と事実を摘示していますので、名誉毀損罪に該当し得ます。 しかし名誉毀損罪は親告罪ですので、告訴が必要であり、警察この手の告訴は受け付けたがりませんので、証拠固めと弁護士への依頼が基本的には必須要件です。つまりその女性がそのようなことを話しているという客観的な証拠と、弁護士への依頼費用として40万円ほどかかります。そういう条件をふまえれば、「告訴可能」といえるでしょう。 ちなみにその「¥3000でいいよ」と言った同僚のほうが罪が重く、恐喝罪に該当します。 この場合は、その¥3000をわたすときに警察職員同行していただければ現行犯逮捕してくれます。

ottiy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事での方ではいかがなんでしょう? 同僚の方は冗談で言った感じなので訴える気は無いのですが。

関連するQ&A

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 「肉体関係」を「内縁関係」と書くと名誉毀損?

    裁判所から送られていたある事件の審判の「理由」の中で 私が女性と内縁関係にあり、その連れ子と三人で生活。 やがて子どもが生まれて婚姻したと書かれています。 子どもが生まれたのだから肉体関係は否定しませんが、 「内縁関係」とはいえませんでした。 私は家は別にあったし、女性の家では子どもが生まれるまで 食事もしたことないしお茶も飲んだことがありません。 子どもが生まれても、事情があって非嫡出子のまま私は 子供の風呂入れのためだけに家に上がり込んでいました。 申立人もそれを知っているのですが、わざと「内縁」と書いています。 内縁関係と書いたことは名誉毀損になるでしょうか。

  • 名誉毀損罪になりますか?

    1対1の会話の中で、第三者の暴露話(犯罪行為)をしたとします。 名誉毀損罪の成立要件は公の場で事実の摘示をし、相手の社会的評価を下げることですが、例に挙げた状況下は「事実の摘示」と「社会的評価を下げる」は当てはまっていますが、果たして「公然性」があるかどうかについてはどう思われますか。 伝播する可能性は秘めてると思います。 広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか。 ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。

  • 名誉毀損

    兄弟で同じ現場に勤めてる親友が居まして、同じ会社の人間に(言った相手は不明)あの兄弟は使い物にならないと言われ精神的屈辱を受け、この一週間会社を休んでるそうなんですが、お兄さんの方が会社の人間を相手どって訴えると吠えてるそうなんですが名誉毀損て判断基準が曖昧で私には経験がないので(過去に有ったとしても泣き寝入りか...) 職場で同様の体験がお有りの方は名誉毀損にあたるのか、侮辱罪になるのか仮にそうだとして会社や相手を訴える事は可能なのかどうか友人の名誉の為にも支援したいのでご教授下さい。

  • 名誉毀損に該当しますか?2

    以前以下の質問をした者です。↓ http://okwave.jp/qa/q7773974.html ここで疑問に思ったのが、名誉毀損は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」ですから、前の質問で 女性Aが行った「社長にセクハラを受けた」というメールを会社内全体に 送信したことも名誉毀損に該当するのでしょうか? また、総務が男性が行った行為について会社全体に「名誉毀損だ」とメ ールで指摘したことも(その男性が行ったと判明、判明していなくても) 名誉毀損に該当するのでしょうか?

  • 名誉毀損?

    一年以上前にいろいろな事情で辞めた会社があります。私が退職した理由を「不倫をしたから」と上司がみんなに言っているらしいです。真実はその上司(女性)もよく知っている理由なのに、「社内が混乱するから誰にも話さないように」と口止めされ、後になってみてこんな話を聞かされました。辞めた理由はあまりにも複雑すぎて、この場では説明できませんが、知らないところでこんな汚名をきせられていることを知り頭に来ています。これって、名誉毀損で訴えられるレベルのことでしょうか。

  • 名誉毀損になりますか?

    既婚男性です。 職場内に威勢のいいわがままで自己顕示欲の強い30歳の女性がいて、ある「噂」を言いふらされています。内容は、私と以前職場にいた女性の間に「隠し子が生まれた!」と言うものです。その女性とは在職中にも「不倫をしている…」といわれた事もありました。周囲の同僚や仕事関係者にもかなり広まっているみたいで、精神的にきつい状態です。このような場合その女性を名誉毀損で訴えたり出来ますか?

  • 詐欺行為、名誉毀損になりますか

    私が退社後、Aさんが私の肉体関係のデマの悪口を言いふらし、私の名前を使って第三者からお金を借りていました。借りた人には返済は済んでるのですが、名誉毀損や詐欺行為になりますか 本人は認めています、どうでしょう

  • 名誉毀損で訴えて勝つ可能性は?

    A夫は過去にストーカー行為をしてことがあります。 (被害者女性が結局、起訴しないという判断をしてその件は終わっている) その事実を被害者女性の男友達B夫が知りました。 被害者女性が男友達BにA夫の会社、氏名を教えました。 B夫がそのことをA夫の会社の同僚にばらしたら、 A夫がB夫を名誉毀損で訴えて慰謝料を取れる可能性は高いですか?

  • 会社の個人情報流出と名誉毀損

    在籍している会社の従業員の個人情報が流出している事実を 2ちゃんねる等で暴露した場合、名誉毀損罪に問われますか? また、その暴露行為によって会社が損害を被る場合はあるので しょうか? どなたかお詳しい方、教えて頂けませんか?