高額療養費の所得区分について

このQ&Aのポイント
  • 高額療養費の所得区分について調べている質問者が、自身の家族の所得状況と疑問を述べています。
  • 質問者と母の所得を合算した金額が所得区分を決定する際の算出基準となる可能性があります。
  • 600万以上の所得区分では自己負担が大きくなるため、質問者は所得区分について正確な情報を知りたいと思っています。
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高額療養費の所得区分について

母が入院して高額療養費について調べています。 質問させて頂きたいのはタイトル通り、所得区分についてです。 状況 私(質問者)、父、母と三人同居しています。年収は 私 450万(税込み・会社員) 父 150万(年金) 母  36万(年金) 父母の年金で得ている収入額はハッキリした金額ではなく、およそこの程度だったかと思います。 私の保険は政府管掌保険で、母を扶養にしています(税制上の?所得控除の?扶養には入れてません)。 父は私の健康保険の扶養には入らず、国民健康保険に入っています。 高額療養費は、上位所得者・一般・低所得者と所得により区分訳してあるかと思いますが、 この区分を決定するに当たって算出する所得は、私のケースですと 1 私の年収である450万 2 私と母の合算の486万 3 私と母と父の合算636万 4 その他 のどれにあたるのでしょうか?確か600万以上ですと自己負担が大きいんでしたよね? なにぶん継ぎはぎだらけだらけの知識の状態で質問させて頂いてますので支離滅裂かと 思いますが、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

結論から言えば、「4 その他」により、一般となります。 世帯の中が政府管掌健康保険(私、母)、国民健康保険(父)と分かれているとき、高額療養費の自己負担限度額は各保険制度ごとに区分を判定します。健康保険法に基づく政府管掌健康保険では、被保険者(私)の標準報酬月額が53万円以上のとき上位所得者となります。 私の年収が450万円であれば、標準報酬月額が53万円よりも下と思われますので、区分は一般になります。 なお、ご存じかも知れませんが、高額療養費は月単位で計算します。例えば入院医療費50万円で3割負担のとき、自己負担額は15万円になり、区分が一般の方であれば高額療養費の支給が受けられますが、これが月をまたがって5月に8万円、6月に7万円の支払だった場合、1ヶ月の自己負担限度額80,100円を超えないため高額療養費は支給されません。 また、今年の4月から限度額適用認定証という高額療養費の適用区分を証明するものを病院に提出すると、病院の会計窓口では高額療養費の自己負担限度額のみを支払えばよいように制度が変わりました。手続きは政府管掌健康保険であれば社会保険事務所にお尋ねください。

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質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 入院手続きの際に頂いたしおりに、高額療養費の限度額認定証について書かれてあり、 それがきっかけで色々調べていました。所得の区分で自己負担が変わると言う事は、 ネットで分かったのですが、所得区分の金額の算出方法についてはなかなか見つかり ませんでした。助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

詳しいことは、お住まいになってる市・区の保険年金課へ電話してお聞きになったほうがよろしいと思います。 場所により多少の差があるかもしれません・・ ので。(ないと思いますが・・)

manual
質問者

お礼

何も知らずに公的機関の言われた通りにするよりも詳しい方から 制度を教えてもらった上で、手続きを踏んだほうがスムーズに 行くかと思い質問させて頂きました。

回答No.1

年齢が解らないのでなんとも言えませんが・・ 同居していても世帯主分離の手続きをしていれば 合算の金額へは含まれないでしょうが・・ それと、お母様の年齢も関係します。 自己負担額に住んでいる場所は あまり関係ないと思いますので・・ 下記を参照ください。 http://www.city.saitama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020046&Cc=7d42060e2a2104e

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質問者

お礼

世帯分離 新しい言葉を覚えました。 普段関係の無いと思っていた保険も、いざ使うとなると 色々と分からないことばかりだなぁと痛感致しました。 ありがとうございました。

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質問者

補足

うっかり年齢を漏らしていました。simaregomaさんへの回答の補足を利用させて頂いて報告いたします。 父 69才(9月で70才) 母 67才 で、世帯主分離の手続きとやらは、初めて聞く言葉でまずしていないと思います。

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