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高額療養費控除の世帯所得について

大病をした彼女の健康が快復して今年7月に結婚予定です。 ただ、高額な治療費が継続して発生する見込みです。 彼女を私の健保(組合保険)の扶養に入れた場合、所得の上位者に該当するため高額療養費の自己負担額が年118万円になってしまいます。 入籍後も彼女を私の健保の扶養ではなく、国保加入のままにして療養費の自己負担率を下げることは可能でしょうか。 このような場合の世帯収入の合算の運用が調べても判らなかったので、どうぞお教えください。

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回答No.2

年収が一定以下という要件を満たして、未来の奥様をあなたの「被扶養配偶者」にできれば、健保には高額療養費の還付以外に、付加給付がありえますので、まずはあなたの健保の「被扶養配偶者にするための要件」と、「付加給付の内容(本人以外の医療費にも付加給付があるか、あるとすれば、その金額)」を確認してください。 それから、被扶養配偶者であることは、当然のことながら、国保の保険料の他に、国保とセットの国民年金が第3号被保険者となって、これも拠出を免れるとか、配偶者控除が適用になって、あなたの所得税が減額されるなどの大きなメリットがあります。 基本的には夫婦は、同一生計にあるとみなされて収入が合算されて考えられますので(だから、本人収入でなく世帯収入です)、一般的には健保の被扶養配偶者にするのが、圧倒的にメリットがあります。

harucamanaca
質問者

お礼

お教えいただいたことを参考に、早速いろいろ調べてみました。 サラリーマンの被扶養配偶者というのは法的に手厚く保護されているのですね。 とても参考になりました、本当に有難うございました。

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その他の回答 (2)

noname#190611
noname#190611
回答No.3

扶養の届出をしなければ国保加入のままになります。 保険料は世帯主の方が払う形になり、保険料の計算方法は自治体により多少違いますが (1)国保加入者の所得割 (2)均等割 の合算になり、他の保険に加入している人のものは反映されないはずです。 ただ、高額療養費の自己負担額の計算の時には同じ世帯に住民税課税対象の方がいれば上位所得以外の人ということになり月72,300円(あと1%加算というものもある)の負担が必要です。 説明不足でしたら、すみません。

harucamanaca
質問者

お礼

世帯収入で自己負担額を計算するのでは、保険をわざわざ分けても意味が無いですね。 他のお二人にお教えいただいたことも合わせて、普通に扶養に入れるのが一番良いようです。 皆さん、本当に有難うございました。

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  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.1

>高額療養費の自己負担額が年118万円になってしまいます。 何故、この金額なのかがわかりませんが。 高額療養費には法定給付の部分(保険加入者全員)と付加給付(加入健保独自)があります。 国保の場合は法定給付のみです。 ご自分の加入健保に問い合わせ、付加給付部分がどのようになっているのか確認してください。 扶養家族にする、しない・・の話は良くわからないのですが、一般的に国保より組合保険の方が手厚い給付があります。

harucamanaca
質問者

お礼

118万円というのは法定給付金だけを考えて試算した自己負担金額でした。 組合保険には更に付加給付金もあるかも知れないということですね。 今まで健康保険のことを深く考えたことがなかったので、思っても見ませんでした。 早速確認してみます、どうも有難うございました。

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