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連帯保証人になっています。

私は知人の借入の350万円の連帯保証人になっています。 しかし私は諸事情により 自己破産か個人再生か法的な手続きをしなければ ならなくなりました。 私が個人再生をした場合、その知人に一括請求になると思います。 しかし、その知人は財産もなにもありませんし、彼の住宅ローンも 残ってますし、競売になっても 彼には借金が残るだけで間違いなくオーバーローンです。 また債権者は金銭の回収ができないはずです。 その場合、私が個人再生をしても債権者は私に回収を強要してくるのでしょうか? 私も同様に財産はありません。

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  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>私が個人再生をした場合、その知人に一括請求になると思います。 連帯保証人が、自己破産しても「債務者に請求が行く事はありません」。 あなたの保証人が「債務者」(相互保証人)の場合は、債務者に請求(督促)が行く事にまります。 通常、保証人が破産した場合「債権者は債務者に、新たな保証人」を要求します。 >彼には借金が残るだけで間違いなくオーバーローンです。 債務者・保証人双方がが自己破産すれば、債権者は「保険」の請求を行うでしよう。 保険に入っていない場合は、「借金踏み倒し事件」に備えて設けている「貸倒引当金」勘定を処分して赤字処理するだけです。 あなたに、保証人が居る場合。 債権者は、あなたの保証人に「一括返済」を督促します。

kanitiro
質問者

お礼

お返事がおくれまして申し訳ございません。 現在は順調に破産申立の準備がすすんでいます。 これから新しい人生の再スタートに向けて努力していきます。 ご回答ありがとうございました。

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