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連帯保証人が破産すると・・・

夫が組んでいる増築ローンの連帯保証人に夫の父親がなっている場合、 夫の父親が自己破産や個人再生法を使用した時、夫が借り入れしている銀行から一括返済してくれ。と言うの連絡が来るのでしょうか? 弁護士の先生に聞いた話では、両親が破産した場合、私の夫も破産しなくてはならないと言うのです・・・ 連帯というのは、借り入れしている本人と同等の立場だからというのは分かるのですが・・・なぜ、連帯保証人が破産したら、借りている本人へ一括返済してくれと言ってくるのかがわかりません。 それなら、別の連帯保証人を用意すると言う事で免れないのでしょうか? 現状ではそう言う事はやはり厳しいのでしょうか・・・ まだ、結婚して9ヶ月。これからの二人の人生の為にも良い方法をと思い、度々ご相談させて頂きました。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

おかしいですね。 通常は連帯保証人が、保証する能力を失った場合、代わりの人を立てるように債権者は請求するはずです。 そして代わりの保証人が立てられなかったときにのみ、一度に返済する必要が出てくるはずです。 通常の場合であればそうなるのですが、特別な事情でもおありでしょうか。 きちんともう一度弁護士にお聞きになったほうが良いかと思います。 気になるのは増築ローンというところです。 誰の所有の家でしょうか?夫であれば問題ないと思いますが。 増築ローンの抵当は何か設定されいますか?お父上名義の不動産に抵当がかかっていると代わりの保証人というわけには行かなくなりますが大丈夫ですか? 夫は何か父親の債務の保証人、連帯保証人、連帯債務者などになっていませんか? あるいは、父親はその増築ローンの連帯保証人ではなくて連帯債務者ということはありませんか? 弁護士さんにお聞きになったとのことですから、多分詳しい事情を聞いた上での判断と思います。 この場でのご質問よりも破産しかないと判断したその弁護士さんに判断の理由をお聞きになった方が確実ですよ。 では。

ahiru-ahiru
質問者

お礼

お礼の返事が遅くなって申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。

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