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連帯保証人

Aさんが銀行で1000万の借り入れをしてます。 その連帯保証人が私だとします。 現在、半分まで返済してますがAさんが自己破産した場合 私が残りの半分を一括で払わなければいけないのでしょうか?分割で払う事は可能でしょうか?

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.5

法律的には一括弁済が原則となりますが、債権者側からみればあなたにまで破産されては回収不能となってしまいます。 銀行としても体面上強引な回収はしたくないのが本音なので、分割弁済を求めてくることと思われます。 銀行側としては不良債権が増えることが一番困るので、あなたとしては金利などの条件面で、多少強気で交渉すべきと思われます。 銀行側としては、あなたを主たる債務者として新たな貸し出し契約(金銭消費貸借契約)の締結を要求して、同時に新たな連帯保証人を付けることを条件にしてくることと考えられます。 相手側にも弱みがありますので、あくまでもあなた主導で勧めるべきと思われますので、保証人が無理であればきっぱりと断るべきです。 但し確実な保証人が用意できれば、金利面ではより優位に立てます。 尚、他の方の回答に単独の連帯保証人はありえない旨の記述がありましたが、連帯保証人とは「主たる債務者と連帯して債務を保証する人的担保」のことなので、1人でも何人でも構いません。

ayumu-mama
質問者

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とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

連帯保証人とは複数の保証人がいる場合に成立しますので単身ではなりえません。この場合は普通の保証人ですね。とすれば自己破産した場合、貴殿が払うことになります。また債務の支払いですが分割の場合がいいでしょう。債務の更改という便利なものがありまして古い債務から新しい債務へと移行するものです。但し消滅時効の場合もありますので債務者がどうかなったときまでおとなしくしておきましょう。

ayumu-mama
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

おそらく金銭消費貸借契約書には「債務者が債務の弁済を一度でも怠った場合は、期限の利益を失い、残債務を一括返済しなければならない」とあるはずです。 これだけだと、Aさんに代ってあなたが返済していくのなら一括返済とはならないでしょう。 しかしながら、その契約書に「債務者が破産または他から強制執行を受けた場合は、期限の利益を失う」という条文があれば、一括返済しなければならなくなります。 あとは、銀行との交渉によりAさんの債務を引き受けるということで分割返済を認めて貰えるかも知れませんが、追加で担保を要求されるかも知れません。

ayumu-mama
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

もうちょっと追加。 Aさんが自己破産になろうと無かろうと、 あなたは常に立て替える義務にさらされています。 Aさんの返済能力に何の問題も無い状態にて 突然あなたのところに取り立てが来たときに、 「まずは借主のAさんのところに行ってくれ」と 追い返すだけの権限が無いのが連帯保証人の 連帯たるゆえんです。

ayumu-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.1

基本的に一括払いです。 交渉で分割になることもあります、出来ない時もあります。

ayumu-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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