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連帯保証について

連帯保証についてお知恵を貸してください。 現状は以下の通りです。 ・無担保債権が返済できず保証協会が代位弁済。  元金・遅延金あわせ現時点で6000万円 ・現在、訴訟を起こされ、和解交渉中(ただし難航)  ・債務者には返済能力なし ・連帯保証人はマンション所有(該当債権の抵当権なし)  マンションの抵当権者は住宅ローン会社のみ  オーバーローンまではいかないが、それに近い残債あり  その他は連帯保証人名義の債権はなし マンションは絶対に手放したくありません。 しかし、債務者に返済能力がないため、連帯保証人である こちらに対して返済を迫っている状態です。 金額的に個人再生は無理、自己破産ではマンションを 手放さなければならないと八方塞です。 法に抵触するかもしれないと承知で色々考えもします。 住宅を守る方法がないかどうかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

「マンションを残したい」意向は十分理解できますが、「連帯保証債務をどうしたいのか」が分りませんので、明確な回答は出来ないという前提で、以下疑問点と実際に考えられる保証協会側の対応を記載しますので、ご参考まで。 1. 無担保借入で6000万円という金額に違和感がありますが、債務者本人の担保処分後の残債務、或いは交渉長期化による14%換算での違約金が積み重なっているケースもありえます。 2. 債務者の返済不能後連帯保証人の返済については、元本部分を優先返済させた上で、金利・違約金部分は結論を保留としておき、元本完済後に減額・免除という可能性もあります。 3. 又、保証協会の掛けている保険からの回収の部分がある為、返済意思がある債務者については、「ここまで返済できれば後は・・・」という要素もあります。 4. 一方で、保証協会自体が半分公務員的な組織でもあり、保証債務元本1000万円に対して毎月1万円支払(返済期間83年)といった実現性に疑問のある返済をそのまま許容しているという事例も多々存在します。(解決でなく後送りするだけ) 5. となると、保証人側も延々と解決見通しのない保証債務に付きまとわれ、本人死亡後は相続人へも承継されかねない事態にもなります。(その間も違約金が返済額以上に増えていく) 6. 「訴訟を起こされ、和解交渉中」なのが、債務者なのか保証人なのかですが、何れにせよ、「返済意思が全く無い」相手に対しては訴訟など法的手続の上で、今後の強制回収の為に債務名義=確定判決等を得ようとしていると考えます。 7. 債務名義取得後は、自宅への差押・預金口座差押・給与債権差押といった強制回収手段が可能になります。 8. ローン残高の方がマンション価格より大きい場合には差押自体が認められない事になりそうですが、それ以外の回収策では実際上のダメージは大きいと考えます。 9. 通常保証協会は、債務者の事故後連帯保証人に対しては「保証債務承認契約」といった契約を交わした上で、現状の収支から最低でも月額幾らを返済するという内容で1年刻みで返済額を見直すという感じの対応を図ります。(先のこと、全体の処理は敢えて決めないで今やれる事だけを求めるだけ)

syachikun
質問者

お礼

8については参考になりました。ありがとうございます。 1~3については質問文に記載した通り、6000万円は元金+損害遅延金です。2、3は承知してますが和解は難航中です。 4、9については現時点での話し合いからまずは考えられない対応です。 5は相続放棄で対抗するつもりです。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

ありません。 連帯保証人なのでたとえ債務者に返済能力があっても債権者から請求されれば連帯保証人が支払う必要があります。

syachikun
質問者

お礼

残念ながら参考になりませんでした。

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