連帯保証書の条文についての質問

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証書の条文で意味が理解できない部分があるので、質問させていただきます。
  • 「代位によって取得する権利を行使しない」の部分の意味がよくわかりません。噛み砕くとどういう事でしょうか?
  • 保証人が債務者のために乙に対して他の契約においても連帯保証債務を負うときは、特別の定めがある場合を除き、保証債務額または保証限度額は累積的に効力を生じる。
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連帯保証書の条文について

連帯保証書の条文で意味が理解できない部分があるので、質問させていただきます。 保証人は、乙が債務者に対して有する全債権の弁済を受けるまでは 乙の事前の書面による同意がない限り、 保証債務の履行に伴い代位によって取得する権利を行使しない。  →「代位によって取得する権利を行使しない」の部分の意味がよくわかりません。   噛み砕くとどういう事でしょうか? 保証人が債務者のために乙に対して他の契約においても連帯保証債務を負うときは、 特別の定めがある場合を除き、保証債務額または保証限度額は累積的に効力を生じる。  →乙と債務者が取り交わす全ての契約において連帯保証債務を負っている場合は、   その全ての保証債務にこの連帯保証書の効力が生じる。という意味でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.1

乙が債権者ですよね? →「代位によって取得する権利を行使しない」 保証人は債務者に代わって、債権者に債務を支払う(=これを「代位」といいます)と、債務者に当該支払った債務にあたる金額を請求することができます(=これを「求償」といいます)。 これをしないということです。 →累積的 ご質問者さんの考えであっているかと思います。

sMyamYs
質問者

お礼

乙が債権者です。 よく理解できました。 ありがとうございました!

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