• ベストアンサー

商品売買取引契約書の内容について

商品売買取引契約書を取り交わすのですが下記条文の意味を教えてください。 ・連帯保証人は乙が甲に対し債務を負担している場合には保証債務履行により取得する代位権および求償権を甲のため公使しないものとする。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

乙が甲に対して債務があるときは、 保証人が有する、甲に変わって債権者に債務を支払う権利(代位権)及び乙に当該支払った債権にあたる金額を甲に請求することができる権利(求償権)は使用しないと言うことです。 甲乙相互に債務が発生している場合、 相殺が先ということかもしれません。 解かりにくい書き方ですね。

2moon_1967
質問者

お礼

本当に契約書はわかりにくい文面が多くて困ります。 教えて頂き助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

甲が売り主、乙が買い主で、 買い主が代金未払いで連帯保証人が支払う場合、 保証人は買い主乙に「直ちに」保証債務を弁済するよう要求出来る 権利が本来ありますが、 これを「売り主甲の為に」行使を控える と言う条項です。 保証人は確かに借金を返済する義務を負うのですが、1円でも返済した時点で、主債務者に対し求償権が発生します。

2moon_1967
質問者

お礼

求償権についてよく理解することができました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 連帯保証の契約書の内容

    教えてください。 連帯保証の契約書の内容にこう書かれています。 「連帯保証人は、債権者甲がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。  連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって債権者甲から取得した権利は、債務者乙と債権者甲との取引継続中は、債権者甲の同意がなければこれを行使しません。もし債権者甲の請求があれば、その権利または順位を債権者甲に無償で譲渡します。」 この文章の意味がわかりません。 わかりやすくご説明して頂けますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 商品取引の契約書の内容が不安なのですが

    現在オリジナル商品(健康器具)を卸売りしているのですが、とあるネット通販会社と商品を委託して販売してもらう契約を交わすことなり、相手方が作成した契約書の内容がこちら側が不利なようで不安です。取引慣行的に契約書というのを正式に交わすことのないため基準がよくわかりません。下記の内容でで何か追加もしくは削除した方がいいところがありましたらぜひ教えてください。ちなみに甲が相手方の通販会社、乙が当方になります。 第2条(所有権移転時期) 本契約のもとづき取引の対象となる商品(以下商品という)の所有権は甲と甲の顧客との間において、当該商品についての売買契約が成立し、出荷がなされた時に乙より甲へ移転するものとする。 第5条(商品代金の支払い方法) -途中省略- なお振込手数料は乙の負担とする。 第7条(品質保証) 乙は商品に瑕疵のないことを保証する。 第8条(製造物責任) 商品の欠陥に起因して甲が国内外の製造物責任法等にもとづき、第三者に賠償金を支払った場合、乙は、甲の賠償支払金額における乙の責任に応じた求償金の支払に応じる。 第9条(関連法規の遵守) 1.乙は商品本体および個装箱、取扱説明書、販売促進用資料等に付された表示(以下を商品表示という)が、薬事法、食品衛生法、不当景品類および不当表示防止法等の取引関連法規(以下取引関連法規という)に違反しないことを保証する。 2.商品または商品表示が取引関連法規に違反し、甲が行政より罰金の支払い要求を受け付けた場合、乙は、甲の責に帰すべき事由を除き、甲の罰金支払金額の一切の求償金の支払に応じるものとする。 3.商品または商品表示が取引関連法規に違反し、または取引関連法規に起因し、行政より製品回収の発令を受けた場合、甲の責に帰するべき事由による場合を除き、乙はこれによって甲が被った一切の損害を賠償するものとする。 以上です。

  • 連帯保証書の条文について

    連帯保証書の条文で意味が理解できない部分があるので、質問させていただきます。 保証人は、乙が債務者に対して有する全債権の弁済を受けるまでは 乙の事前の書面による同意がない限り、 保証債務の履行に伴い代位によって取得する権利を行使しない。  →「代位によって取得する権利を行使しない」の部分の意味がよくわかりません。   噛み砕くとどういう事でしょうか? 保証人が債務者のために乙に対して他の契約においても連帯保証債務を負うときは、 特別の定めがある場合を除き、保証債務額または保証限度額は累積的に効力を生じる。  →乙と債務者が取り交わす全ての契約において連帯保証債務を負っている場合は、   その全ての保証債務にこの連帯保証書の効力が生じる。という意味でしょうか。

  • 「譲受人」からの「普通郵便」による「債権譲受通知」

    保証会社甲の保証付き地銀住宅ローンについて、借主の債務不履行により甲が代位弁済をしました。 甲は、連帯保証人乙に求償権に基づく弁済を請求しましたが、乙も支払い能力が低く躊躇しているうちに、 サービサー丙から「甲より債権譲渡を受けた」旨の普通郵便が乙宛に届きました。 譲渡人から通知のない場合は、当該譲渡は債務者に対抗できないと思いますが、いかがでしょうか? -しかし、甲は優良地銀系の保証会社、乙は正式登録のあるサービサーです。そのような「抜け」があるとも信じ難いのですが・・・。  丙にもその旨相談したところ、「調査検討して後日お答えします」とのことでした。 お手数お掛けしますが、どなたかご回答いただければ幸いに存じます。

  • 連帯保証の弁済後の求償権について

    お世話になります。ご指導ください。 「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。 甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね? 例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、 民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」 よろしくお願いいたします。 により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか?

  • 売買契約書について

    こんちには。 下記、売買契約書の条文について教えて下さい。 まず、甲・・・私の会社  乙・・・仕入先(製造メーカー) 取扱い商品は既製品ではなく、仕様を取り決め、お客さんのニーズに合った物を1から製作致します。 第○○条(不可抗力) 天災地変,法令の制定・改廃、行政官庁の通達・指導、労働争議、原材料不足、用役不足その他甲乙いずれの責にも帰しえない事由により本契約の全部または一部の履行が不能となり、または遅延した場合は、甲及び乙はその責を負わない。   ↓ 上記に対して、仕入先から「但し、甲の乙に対する金銭債務についてはその限りでない」を最後に付け加えて下さいとの要望がありました。 このような天災地変等の場合については、仕入先の今回の主張は如何でしょうか?また一般的には如何でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 取引基本契約書について

    取引基本契約書で 甲=購入 乙=販売 という関係の場合、甲が発行するのが本来だと思うのですが、たとえば乙が発行し、甲に対して連帯保証を求めるケースはあり得ますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 取引基本契約書について

    こんにちは。社会人1年生です。 表題の件について、言葉自体が初めて耳にするものばかりで全く理解できません。御指導宜しくお願い致します。 下記条文から「個別契約」について質問があります。 契約書の最初の文言と第1条(目的)を抜粋致しました。 ○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙から購入する目的物の売買取引に関する基本的事項について、次のとおり契約(以下、「本契約」という。」を締結する。 第1条(目的) 本契約は、甲乙間の売買取引に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という)に対して適用されるものとし、甲及び乙は本契約および個別契約を遵守し、誠実に履行するものとする。 質問 上記条文から、個別契約とは何を指すのかが理解できません。 1、本契約の個々に記載されている各条の(適用範囲)、(納期)、(機密保持)、(有効期間)等を指すのでしょうか? 2、それとも、本契約とは別に結んでいる「個別契約」を指すのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 契約書の条項間の優先順位について

    契約書の条項間の優先順位について 自営業で小売業を営んでいる者です。 メーカーとの委託取引を行っており、取引契約書を結んでいます。 困っている件ですが、取引先から請求されていた7月末日支払いの請求を、 7月末日に行うことができず、8/3付けで入金したのですが、 先方からは出荷停止の口頭連絡と共に、取引再開には保証金の大幅な積み増しが必要と要求されました。 保証金の積み増しに応えない場合は、契約を解除すると併せて通知を受けています。 ここで、このメーカーと交わしている取引契約書が重要になります。 条項の中に、支払い遅延に関わる条項があるのですが、重複する条項があり、 どちらを優先するのが一般的なのか? で困っています。 条項をそのまま箇条書きします。 第10条(遅延損害金) 甲が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、完済まで年利14%(365の日割り計算) の割合による遅延損害金を付加して乙に支払うものとします。 第20条(期限の利益喪失) 甲に次の各号の一に該当する自由が生じたときには、甲は、乙に対する一切の債務について 当然のに期限の利益を失い、直ちに債務全額を乙に支払うものとします。 (1)甲が乙に対する債務の支払いを遅延したとき。 (2) (3) 第21条(契約の解除) 1、乙は甲に前条各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告を要しないで、 本契約および第2条に定める個別売買契約の全部または一部を直ちに解除し、 それによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。       以上2つが、債務の支払い遅延に対応する条項として設定されているのですが、 先方(乙)の対応については冒頭となり、私としては第10条の請求も無しに、 また連帯保証人をつけているのですが、連帯保証人への請求もなく、 冒頭の対応を迫られていて、大変困っています。 詳細まで言及できないので、わかりにくいと思いますが、 取引契約の契約書の条項間の優先順位について、このような場合は どちらかが優先順位が高い、などという法理論はないものでしょうか? 最後に現時点で納品は停止されました。 どうなるにせよ、私は7月末締め請求の8月末払いを履行して、 調停に望もうかと考えています。アドバイスよろしくお願いします!

  • 共同抵当についての質問です。

    共同抵当についての質問です。 同一物上保証人の不動産甲、乙があります。 甲だけに後順位抵当権者Xがいるとします。 また債務者所有の不動産丙もあります。 甲、乙、丙に先順位の共同抵当権者Yがいます。 この場合に、甲の抵当権が実行され、Yのみが満足を受けたとします。 この場合、物上保証人が債務者に対する求償権確保のため500条代位し、それにXがあたかも物上代位すると思いますが、 それでもXの弁済額に足りなかった場合は、Xは乙不動産にかかっていけるのでしょうか? もしそうだとすると適用条文はどうなるのでしょうか?