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妊娠による解雇について

知人と話していたときのことです。 知人の会社は会社の方針で、妊娠したことがわかった時点で 辞職勧告することになった、という話になりました。 勧告に従わなかったら解雇になるそうです。 それって不当解雇になるんじゃないの? ということを言ったのですが、 流産する人が時々出るためそういう風に決まった、とのことです。 知人の店舗は知人以外に女性が4人働いています。みな未婚の20代です。 業務は接客・受付で、交代で休日を取りながら業務をこなしています(業務は月26日、勤務は月22日)。 知人を含めて通常4人勤務、忙しい日は5人全員勤務です。 業務は忙しくない日なら3人で余裕あり、忙しい日は5人でもてんてこまいな状況です。 収支がとんとん~赤字のため、これ以上の増員は不可と言われています。 またこの店舗だけ本社から遠方地のため、ヘルプも難しいです(一番近い系列店舗で片道二時間半かかります)。 例えばこの店舗で誰か妊娠して、かつ経過不良で妊娠初期から休業した場合、 辞職勧告を受け入れなければ、他の職員が負担を被ることになります。 ヘルプをその店舗に派遣するにしても増員するにしても、会社の負担は増えるのですが、質問です。 ・雇用機会均等法には、赤字であっても増員をさせるほど効力があるのでしょうか?(赤字であることを理由に解雇させることは可能なのでしょうか?) ・受付・接客は大きな肉体的負担はないのですが、これより軽い業務というものがありません。 もし妊娠した人の希望で仕事を続け、流産をしてしまった場合、 会社は何らかの責任を負うことになるのでしょうか?

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回答No.2

 こんにちは。ご質問は主に雇用関係の法令に関することだと受け止めましたので、その観点から申し上げます。  妊娠したことだけを理由とした解雇は、男女雇用関係均等法で禁止されています。もっとも、つわりがひどいというように、明らかに労働能力が低下したというケースは解雇を招いても仕方がないです。そうでなければ、「流産したひとも何人かいるので、無理しないほうがよいのでは」と言う程度が精一杯でしょうね。言われるほうはそれだけでも辛いですが。  大雑把に言うと、均等法は男女の差だけを理由にした労働条件などの差異を、不法な差別として禁じているだけですから、赤字であることを理由に解雇を制限するかどうかなどの点については、何の規制も設けてはありません。どんな法律だろうと、倒産してまで雇用を守れとは言っていません。そんな強制力はないです。  ところで、労働基準法では、産前産後か怪我・病気で休職中のひと(その休業から復職して30日以内のひとも含む)の解雇を禁じています。このケース以外は30日前に解雇予告をするか、30日分の給料を払えば解雇しても違法ではないことになっています。ただし、合理的で社会に受け止められる理由があればですから、先述のように妊娠だけでは無理ですけれど、経営上やむをえないというのはよくある説明です。  流産に関しては、産前産後の女性で会社が絶対に働かせてはいけないのは産後6週間までの産婦です。産前は予定日から6週間以内で、かつ、その妊婦が「休ませてほしい」と求めたら休ませないといけないということになっているだけです。  以上は、法律で最低限守らないといけない基準です。  一方で、全般的なこととして経営者は労働者の健康や安全を守らないといけないという法の決まりもあるし、勤め先に就業規則や労働協約があって社の規則を設けていればそれも守らないといけません。道義的な問題だってあります。  特にこのご時世、母子保健や少子化対策は経営にとっても重要な課題です。一緒に働いている同僚の皆さんの理解と協力を得られれば、経営者との交渉もできるかと思いますが...。他に良い案も思い浮かばなくて申し訳ないです。

kita33dr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 妊娠という理由だけでは解雇はできないけど、 経営上のやむをえない理由があれば、不当解雇には当たらない、ということですね。 不当か正当かは個々の事例によるのかもしれませんが、 とても参考になりました。 会社側が配慮しても流産する人が何人かいたため、自主退職を促す方向に進んでいるようですが、 コスト面よりも、他のスタッフの負担の方が大変なようです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>・雇用機会均等法には、赤字であっても増員をさせるほど効力があるのでしょうか? はい。 >(赤字であることを理由に解雇させることは可能なのでしょうか?) 出来ません。 >もし妊娠した人の希望で仕事を続け、流産をしてしまった場合、会社は何らかの責任を負うことになるのでしょうか? 基本的には妊娠した人が医師とその体調などの相談をしながら仕事をすることになります。その中で、休みが必要、短時間勤務が必要などの話が出たにもかかわらず会社がそれを認めなかった場合には責任が生じます。 しかし、本人からの申し出がないままに結果としてそうなったという場合には、会社として取れる配慮がなされているのであれば責任は生じません。 事業をするということは社会的なコストを負担することを求められます。 社会的なコスト負担は事業をする人の義務となっています。 たとえば社会保険で1/2の保険料負担をすることもその一つですし、あるいは所得税徴収業務を税務署の変わりに行うこともその一つです。 このほかにも色んな社会的に負担しなければならないコストというものが存在し、それをしないものは要するにこの社会において商売をする資格はないということなのです。 今回の妊娠・出産における話も同じです。社会にとって子供を作ることは非常に重要だから、そのためのコストは負担しなさい、負担できないのであればそもそも事業などするなという考えなのです。

kita33dr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お二方の回答を見ましたが、簡単に解雇することは無理のようですね。 話を聞くと、会社側としては取れる配慮をしているのに、流産になるケースが何回かあったらしいです。 会社側の責任問題にはならなかったものの、流産された本人は心身ともにショックが大きく、 周りのスタッフもかなり負担が増えたため、最初から働かせない方がいいのでは、 という話で自主退職を促すことになったそうですが、なかなか難しいようですね。 社会的なコストという話、よく分かりました。 ご回答ありがとうございました。

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