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自宅なのに「雑種地」。変更が必要?

私の親戚が自宅の売却を検討しているのですが、登記を調べたところ、土地の地目が「雑種地」になっていました。 通常、駐車場その他の土地を指すそうですが、実際には30年以上そこに住んでいます。地目を「宅地」に変更する必要があるのでしょうか?また変更するのに、何かメリット・デメリットはあるのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちは。 現在の状況は厳密に言えば不動産登記法に違反している状態です。法では変更があった場合は1ヶ月以内に変更の登記申請をすることが義務付けられています。 とは言え、質問のように変更登記がなされていないケースは世の中に多々あることも事実です。 売却をするに当たって、このままでも所有権移転登記は手続き上、可能ですが、買主がローンを組むなど、抵当権設定登記する際には金融機関より地目変更を求められることになります。また抵当権設定がなくとも、買主としては現状に一致した登記を求めることでしょう。 瑕疵のない状態で売却することは売主側の義務ですので、買主に余計な手間や費用をかけさせないために、変更登記を売主側できちんと済ませておくべきです。 また、合わせて建物の登記が現状と一致しているかも確認しておいた方がよろしいでしょう。よくあるケースが 1.建物が未登記 2.既に取壊されている建物の登記が残っている 3.増築をしているのにその部分が未登記 4.名義人が既に死亡しているが相続登記が未了 などでしょうか。 地目変更登記をすることのメリット 1.売主側の責任として現状と登記を一致させることができる 2.不動産登記法を遵守することになる デメリット 1.手続き費用がかかる(土地家屋調査士が代理人となり申請します。費用は4~5万円くらいでしょうか) また上記建物の登記に関しても変更する必要があれば土地家屋調査士が代理人となります。 固定資産税は宅地として課税されているでしょうから、登記申請によって変わることはないでしょう。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
4flusherk
質問者

お礼

大変詳細なご返事ありがとうございます。関係者と相談のうえ変更手続きをするようにしたほうが良さそうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>土地の地目が「雑種地」になっていました。 建物が登記されてない=未登記でしょう。 なので、地目変更されていない=よくあること。 >何かメリット・デメリットはあるのでしょうか? 処分する側としては、関係なし。 購入する側としては、どうせ借金するのだから、金融機関が煩いから問題でしょう。 不動産屋に相談しましょう。 言われた通りにしましょう。

4flusherk
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。建物は登記されていますが、いずれにせよこのままではいかないようですね。大変参考になりました。

noname#38493
noname#38493
回答No.1

変更しなくてはならないというものでもありませんが、自然に考えれば宅地に地目変更しておいた方が誤解が生じないでしょう。 例えば固定資産税等を考えても、恐らく課税地目は宅地でしょうからメリットもデメリットも特にないです。 売却するのでしたら買い手が見付かって所有権移転するタイミングで、地目変更手続も行えばそれで宜しいと思います。

4flusherk
質問者

お礼

早速ありがとうございます。いずれにせよ変更することになりそうですね。大変参考になりました。

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