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足場について
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- s49gatako
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労働安全衛生法14条(労働安全衛生法施行令6条15)です。 労働安全衛生法115条で六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金ですが、それにより事故発生となると業務上過失が追加されることがあります。 この法律は事業者と労働者との関係が主です。(注文者でも無理な工期や施工法を指定した等で責任を問われる場合がありますが) 従って発注者の被害に適用はできません。被害の内容が不明ですが、作業箇所の破損であれば、民法上の瑕疵と考えられます(634条参照、修補請求できます)。契約内容以外の被害では損害賠償請求は可能と思われます。(壁の修繕工事で、壁の傷ではなく、屋根に穴をあけたなど)
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