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主人の母が17年前に、父が6年前に他界しました。最近になって郵便局から母の預貯金が、父の死亡直前の受給年金が受け取り未処理のままになっているので、速やかに手続きして下さいと相次いで故人あてに通知が来ました。郵便局に死亡の旨伝えたところ、全法定相続人を証明する戸籍謄本と代表手続き人に対する全法廷相続人の承認書が必要と言われました。 そこで質問ですが、両親はそれぞれ死別再婚同士で、母には前の婚家に置いてきた男子が1人(別姓でそこで成人),父には前妻の実家に預けた女子が1人(後に引き取り8年ほど同居の後婚姻により除籍)、そしてこの両親の実子が2人います。こういったケースの場合両親それぞれの遺産に当たるであろう預貯金、年金の法定相続人は誰であるのか、またどの様に分配されるべきものなのか教えて下さい。 特に専門知識のある方、同じ経験のある方宜しくご回答下さい。
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- ben0514
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- ZeusSeesSuez
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