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法定相続分について

叔母(独身・子供なし・両親既に死亡)が亡くなり、私にも相続権が発生しました。 叔母の兄弟は、私の父(既に死亡)と伯父(叔母とは母が異なり父が同じの異母兄弟)です。 法定相続人は、伯父、私と弟です。 この場合、私と弟の法定相続分は1/4ですか?それとも1/3ですか?

noname#10903
noname#10903

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noname#10986
noname#10986
回答No.4

法定相続分はすでに回答のあるとおり、叔父1/3、あなた1/3、弟1/3です。 法定相続分を勘違いして遺産分割協議を行った、ということですので、主張するとすれば遺産分割協議の錯誤無効ということになるでしょう。 相手方の言動によって錯誤に陥ったというようなことであれば、詐欺による取り消しも主張することが可能となる場合もあります。 いずれについても、具体的にどようなやりとりがあったのかなど、ことの経緯を詳しく聞いた上でない限り、できる/できないの判断は難しいといえます。 法律相談や弁護士などに、じっくり話をした上で回答をお聞きになる方がいいでしょう。 第95条〔錯誤〕 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失ア リタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス 第96条〔詐欺と強迫による意思表示〕 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ 知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

その他の回答 (3)

回答No.3

#1です。 もう相続を実行されてしまったということでしょうか? 込み入ったことはあまり詳しくわかりませんので参考程度に。 法定相続分と異なる遺産分割が行われている場合、通常は「相続人全員の合意があれば」やりなおすことは可能です。 ただし、分割協議をやりなおして取得した財産は、税務上相続とはみなされないので、贈与税がかかるはずです。 法定相続分の錯誤が立証できれば、前の遺産分割を無効にして相続として遺産分割をやり直すこともできるようですが、税務上相続として認めてもらうためにこれを立証することは大変だと思います。

  • poohron
  • ベストアンサー率59% (574/971)
回答No.2

この場合は叔母さんの兄弟が法定相続人です。 つまり、叔父さんとあなたのお父さんです。 ただし、父母の一方が同じ兄弟姉妹の場合は 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となりますので、 叔父さん 2/3 お父さん 1/3  です。 あなたと弟さんは、お父さんが相続すべき分を代襲相続することとなり、 お父さんが相続すべき分の1/2ずつを相続することになります。 結局、 叔父さん 2/3      あなた  1/6      弟さん  1/6 だと思います。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いえ、違います。異母兄弟なのは伯父のほうで 私の父と叔母は父母とも同一です。 とすると 伯父1/3 私1/3 弟1/3 ということでよいのでしょうか。

回答No.1

父母の片方だけが同じ異父・異母兄弟姉妹は、父母とも同じ兄弟姉妹の相続分の1/2です。 つまり、あなたのお父さんの相続分が1/3、伯父さんが1/3です。 あなたと弟さんは、それぞれお父さんの相続分の半分ずつを相続するので「1/3」ずつになると思います。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃったようなことを今日聞きました。 法定相続分の錯誤により、不利な相続を実行してしまった場合、後から損害を回復する手段としてどのようなものがありますか?

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