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帰化の方法について

帰化方法についてお伺いしたいのですが、 親族にすでに日本国籍がいれば手続きは簡単なのでしょうか? 以前(かなり昔のようですが・・・)は申請後にご近所さんに 戸聞きがあったという話を聞いた事がありますが事実なのでしょうか? また、親族に犯罪者や、共産系の思想がいると帰化出来ないと聞きましたが・・・ 犯罪というのは、交通違反程度でも駄目なのでしょうか? ご回答をお願いいたします。

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回答No.3

在日が帰化する場合、書類送検クラスの犯罪を行なっていれば 無理となります。 (履歴が残らない/5年で消える スピード違反などの軽微な犯罪は関係ありません) 普通に暮らしている分には 10万余りの金と 6ヶ月程度で、簡単に出来ますね。 (自分の手で手続きをすれば 2~3万ですが、手間が・・・)

misuzu243
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 軽微な犯罪であれば問題ないようなので安心いたしました。

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その他の回答 (2)

noname#58429
noname#58429
回答No.2

帰化とは、簡単にご説明すると、日本国籍を持たない人が、日本人になりたいと考え、現在の国籍を捨てるかわりに、日本国籍を取得することを意味します。 帰化には、普通帰化・簡易(特別帰化)・大帰化があります。 「普通帰化」は名前のとおり最もベーシックなものです。 対象は、20歳以上で、日本に引き続き5年間住んでらっしゃる方です。<国籍法5条に規定> 「大帰化」は、日本に特別の功労があるような外国人に対して認めるもので、法務大臣が国会に、特別の功労のある外国人に対して大帰化を認めたい旨を提案します。 そして、それが国会で承認されると認められます。 「簡易帰化」は普通帰化の要件を満たしていない人でも、一定の条件をクリアしていれば、普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が緩和されるというものです。 a住所要件(5年以上在住)の緩和 ・日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること ・日本人であった者の子(養子ではなく血がつながっている本当の子)で、引き続き3年以上日本に住んでいること ・日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること b住所要件・能力要件(20歳以上)の緩和 ・日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること ・日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること c住所要件・能力要件・生計要件(自分や家族の力で生計維持できる)の緩和 ・日本人の子(養子ではなく血がつながっている本当の子)であって、日本に住んでいること ・本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと ・日本国籍を失った人で、日本に住んでいること ・日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること さらに詳しい要件があり、実際の手続きにはかなりの時間もかかります。 実務上は 帰化を専門に扱う行政書士に相談されることをお勧めします

misuzu243
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一度、本人と行政書士さんに会いに行ってみようと思います。

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  • seongdo
  • ベストアンサー率4% (2/50)
回答No.1

 ご質問と外れた回答で申し訳ないのですが、今の国籍はどちらに なりますか?日本で帰化を申請するのに一番多いのが、韓国朝鮮籍 ですよね。私自身も疑問なのですが、その国籍と他の国籍では 日本国籍を取るのに、実質上、何か違いはあるのでしょうか?  配偶者が日本人や日本国籍なら、手続きは簡単だとそれは 聞いたことがあります。  今は、帰化をしても、元の民族名でできるようになりましたよね。

misuzu243
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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