• 締切済み

誤入金

住宅の貸し付けをしています。「住宅の貸し付けは消費税は非課税」だと通達などにのっていましたので、非課税で処理をしています。ある日、貸している人から金額が多少多く(何十円か)振り込まれていました。本人からは「戻さなくて良い。」との確認を受けているため、この多くもらった分を雑収入で処理しようと思います。この場合消費税はどうなるのでしょうか?通常の住宅の貸し付けと同じ非課税でよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

 消費税の処理は、不課税で良いと思います。  事業内容が住宅の貸付をメインとしている場合、課税売上割合が95%に満たないのでは無いでしょうか?? その場合、非課税と不課税を厳密に区分しなければ、仕入税額控除に影響してきますので、ご注意を。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

税務上の贈与ないし寄付金になるものと思われます。したがって、消費税は不課税です。 なお、「戻さない」というのが次月以降の家賃等へ充当することを意味するのであれば、「前受金」などとして資産計上することになりますから、消費税は当然に不課税です。

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.2

お返しになったほうが簡単ではないですか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

課税売上です。家賃収入とは別次元の問題です。

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