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短期前払費用特例を適用した家賃の貸主側処理
- 短期前払費用特例を適用した家賃の貸主側の所得税と消費税の処理について説明します。
- 法人が社長個人に支払った事務所家賃について、決算月に契約を変更し年払いとしたため、所得税と消費税の処理に注意が必要です。
- 社長個人の所得税では継続的な記帳に基づき不動産所得を計算し、その年に対応する家賃のみを収入として算入します。消費税ではH22年分に対応する分のみが課税売上となります。
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お礼
お名前を間違えていました。申し訳ありません。 -9L9-様ですね。大変失礼しました。 6519648は質問番号でした(-_-;)
補足
6519648様 早速のご回答ありがとうございます。 消費税に関しては所得税と同様に平成22年12月までに対応する分を課税売上にするということですね。大変助かりました。ありがとうございました。 ところで、 >御質問の法人の処理では支払時からその効果の及ぶ期間が一年を超えるので、短期前払費用には該当しません。 というのが気になりました。 9月決算の法人が9月中に、10月~翌年9月分の家賃を支払っていますので、支払った9月からみて効果の及ぶ期間は1年以内になっている→短期前払費用の特例を適用できると考えていました。 下記HP(国税庁)の事例2に該当すると思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm