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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期前払費用の特例を適用した家賃の貸主側の処理)

短期前払費用特例を適用した家賃の貸主側処理

ctaka88の回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.5

「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」とは、支払った日を含む1年以内です。 9月30日に支払ったのなら、翌年の9月29日までに全ての役務の提供を受けていなければなりません。 支払った日の翌日から1年以内なら、10月1日から翌年9月30日までということになります。 今回は、決算日の翌日から提供を受けるものについて支払っていますので、支払った日(決算日以前)から1年以内という要件を満たしません。

mame-tank
質問者

お礼

ctaka88様、ご回答ありがとうございます。 No.4の回答者様のところに書いてある「質疑応答事例」をご覧になってください。

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