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短期前払費用について

法人の経理を担当している者です。決算でかなり利益が出そうなので、決算日前に家賃を1年分前払いして損金にしたいと思っています。当該家賃は会社から社長に対して支払われているものなのですが、社長に家賃を1年分前払いし、その後すぐに社長からの借入金として会社にお金を戻しても問題はないでしょうか? また逆に、最初に社長からお金を借り入れてそのお金で家賃を1年分前払いするのは駄目でしょうか? 初心者の質問ですいません。ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

残念ながら、短期前払費用に該当する場合でも、利益調整とみなされたときは、損金算入を否定される運用となっています。 そして、金銭の流れからは、利益調整とみなされるおそれが大きいといわざるを得ません。

ahituji
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 やはりお金の流れが不自然ですよね。 きちんと預金などから支払おうと思います。

その他の回答 (2)

  • wdrs
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

毎年その年度の家賃をその年度の経費として落としているのであれば、 前払いであっても、来年の家賃は来年度の経費として落とさなければなりません(継続性)。つまり今年度の経費とすることは出来ません。 仕訳は 前払金(資産)- 現金・預金(資産) となり、資産の科目が変化するだけです。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

質問の意図が解らないのですが、前払費用と理解されているのに損金に落とすというのはどうしてですが? 未経過期間の損金については期間損益の観点からは認められません。 キャッシュが無いからといって社長の借入を利用するのは、あまり良い方法ではありませんよ。

ahituji
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の意味が伝わりにくかったようなので補足します。 会計上は前払費用は費用として認められないのはわかっていますが、税務上は1年以内の前払費用であれば継続適用を要件に損金算入が認められるという規定があると思います。その際に社長からの借入金を使って社長に家賃を払うことが妥当かどうか知りたいのです。 分かりずらい文章ですみません。

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