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老人ホームの消費税の課否
消費税に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。 老人ホームにおける収入において、消費税の課否が一点どうしても不明な箇所がございます。 それは「管理費」です。 他の収入である「家賃」は住宅の貸付に該当し非課税、「食事代」は課税、介護保険関係の収入は非課税、それぞれ消費税の課否が判明しています。 しかし「管理費」の課否がわかりません。「集合住宅の共益費」として「非課税」だと私は思うのですが、ほとんどの老人ホームは課税で料金設定・表示しています。 少数ですが一部の老人ホーム業者は非課税としています。(大手のコムスン等) 「管理費」の内容は、共益部分の維持管理費、事務員の人件費等に該当します。 消費税に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
- tax2nd
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質問者が選んだベストアンサー
[管理費」=実質的な建設負担金(権利金)と理解していましたが。 質問者のホームの勘定科目と他のホームの勘定科目の内容が、違うのかも知れません。 管理費(分割徴収分)などは、「私的契約利用料収入」(不課税)を勘定科目として使用しているケースが多いようです。 利用者の負担として、要介護者等以外に係るものは、消費税課税ですので、ホームによる差は、「管理収入」としての表示の差かもしれません。 また、軽費老人ホームB型以外は、国が監督官庁ですので相談は厚生労働省でしょうか。
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- tryforpoint
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管理費の内容と計算方法によると思います。 光熱費などの実額を按分するだけで、実質預り金的な性格が強いものである場合は非課税、 人件費等の管理費用をふくむ総括的なものは課税と思います。
- JUN0708
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これまで、老人ホーム運営に関して、一番的確な返答をしていただいたのが都道府県庁でした。おそらく、指導・監査を直接行っているからではないかと思います。
- JUN0708
- ベストアンサー率29% (10/34)
私の認識ですが、管理費の使途によって、変わってくるかと思います。共益部分の維持管理費、事務員の人件費等であれば、課税対象となるかと思います。詳細は都道府県庁の担当部署に聞いていただければ、お答えいただけると思います。 宜しくお願いします。
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