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これって労働基準法違反ですか?

4月から入っている会社(小売業、販売)での待遇に疑問に感じる点がいくつかあります。 労働基準法に違反しているのでは??と思うのですが、どうなのでしょうか。 ・「週休二日制(シフト制)」ということになっており、シフトでそれぞれ週に2日公休の曜日が決まっています。例えば私は火と金です。一ヶ月が4週間の場合はいいのですが、5週ある月の場合、たとえば今月は火曜日が5回ありますが、その場合は火曜日が一回出勤になるのです。「休みは月に8日と決まっているから」のだとか。。。でもそれじゃ週休二日じゃないし、なぜ月単位で計算しているのかイミが分かりません。 ・色々な分野の商品を販売しているので、商品知識などを勉強するための研修があります。新入社員の私たちは今は毎月一回は出るように言われています。しかし、それを受けるのは勤務日ではなく、公休の日なんです。公休の曜日と研修の日程が合わない場合は、公休日を研修の日に振替られます。しかし研修場所への電車代だけで、給料は出ません。あくまで個人がプライベートな時間に向上心から勉強しているという形になっています。この間の研修などは、授業時間が5時間もかかるものでしたし、その研修場所へは片道1時間半かかったので、完全に1日潰れました。会社の都合で、仕事のために行っている研修なのに、なぜ休みの日に無給で受けなきゃいけないのか納得できませんでした。 ・夏期の休暇がたった2日です。 ・サービス残業が横行しています。残業は事前申請したものしか認められていません。タイムカードを押す時間帯が決められており、朝は始業時間30分前、夜は就業時間以降30分以内に押さないといけません。押さないと、後で怒られます。しかし品物がメーカーから届くのが夕方6時なので、午前のうちに残業を想定するのは無理で、店員(うち契約社員やパートが数多く占める)の多くが、決められた時間以内にタイムカードを押して、帰ったという形にして、2、3時間も作業していたりします。早く帰る人に自分のタイムカードを代わりに押すようにと頼む人も多いです。押す時間が決められているなんて、何のためのタイムカードなのかイミが分かりません。。。 ・タイムカードを押した後に、事務所でギフト券などを毎日200枚数えることが決められています。すぐ終ることですが、押した後に何かを頼まれるというのに違和感を感じます。 ・イエローカード、レッドカードなどと呼ばれるものがあり、イエローは500円、レッドは1000円など給料から引かれます。内容は服装の乱れや、書類のサイン忘れなど些細に思えることです。制服や名札は支給ですが、その名札が名札入れからたまにズレて落ちてしまいますが、名札の紛失はイエローなのだそうです。作業していてやむおえなく落ちてしまったりするのに、お金を取ったりするのはアリなのですか? ・ロッカーがあり、そこに制服などを入れているのですが、もし鍵を忘れた場合、どんなに遠くても家まで取りにいかなくてはいけません。事務所にスペアキーがあるのに、絶対に貸し出しをしません。遅刻扱いにして給料を減らしたいのでしょうか? ・制服は最初は支給されており、洗濯は個々でするようになっています。何年も使い続けてもしボロボロになった場合、新たなものを購入する実費は社員の負担だそうです。なぜ?しかも退社した時、その制服は会社へ返すのにですよ。 ・基本労働時間が9時間半で、うち休憩時間が1時間半ですが、実労が8時間ならばいいのですか? ・これは下らないことですが、給与明細をわざわざ店長に自分から「下さい」って言いにいかないとくれません。(振り込みはされてますが)もらいに行かずにいたら、本当にずっとくれませんでした。 まだまだあったような気がしますが、とりあえず今のところ以上です。 もしかしたらこれが当たり前なのかもしれませんが、どうなのでしょう。 教えて頂けたら嬉しいです。 ちなみに従業員1000人弱の会社ですが、労働組合のようなものはありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.1

 休暇については労働契約を結ぶときに、就業規則等で説明がありましたか?お休みが月8日や一日の労働が8時間等が基本ではなく、本来は週労働は40時間以内と定められています。 尚、休みの日の講習が会社から義務付けられているものなら、それは労働です。拘束時間にたいする給与はいただきましょう。 罰則・・・信じられないですよね。契約条項にそういう項目があるのでしょうか? 納得がいかない分、労働基準監督局に相談の形で行ってみるといいかもですね。 最近はサービス残業は結構厳しく取り締まられていますし、それを拒む事で仕事がやりにくくなったり、従業員の弱みに付け込んだ卑劣なやり方です。 いくつかに関してはあきらかに違法です。

jyoro-gumo
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 罰則については、規則にそういうことが書いてありますが、規則に書けばなんでもまかり通るということでもないdすよね。。。 労働基準監督所には、誰でもいつでも相談できるものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.4

 No.1の者です。 労働基準監督局は簡単に相談に応じてくださいますよ。 労働者側に立ってお話しを聞いてくださいます。 相談のみにしますか?記録に残しますか?って聞いてくださいますよ。

jyoro-gumo
質問者

お礼

そうですか、ありがとうございます。 なるべく早く相談してみます。 ご親切にありがとうございました。

  • Mori21c
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.3

週休二日制ということは、ひと月を30日として4週+端数。 「公平に」月の休みの日数を8日(稼動日数22日)として定めているならば問題はないように思います。 ある意味、人によって月の休みの日数が異なるという不公平を無くす為の処置とも考えられます。 それが良いとは思いませんが。 休日出勤は必ずしも違法ではなかったかと。手当(賃金)が出ていないなら違法の可能性があるかも知れません。 また、公休を変更することによって連続した稼動日数が長くなってしまう可能性についても危惧されます。 常態化していなければ違法とまでは判断されないかも知れませんが、問題であるのは間違いないかと。 過労死や過労による精神障害等、労災に関する判例などの中に、この辺りの判断が明記されていたかも知れません。 夏期休暇の日数が2日しかないのは承服し難いところではありますが、小売・販売の仕事では仕方がないかも。 この辺りのデメリットについては、面接等の機会に説明されているのではないでしょうか? サービス残業は違法です。 ホワイトカラーの裁量労働制などという制度の話しでは、実質的な労働実態を語る上で問題視されていますが (参考) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6 現在の時給が安い場合、実質的な労働時間の長さによっては、最低賃金を割り込む事になり 二重の意味で違法となる可能性すらあるかも知れません。(実際の法解釈がどうなるかは判りませんが) 業務上の過誤に対する制裁(処分)は 口頭(譴責・訓戒),文章(顛末書・始末書),減給,出勤制限(停職・解雇) などが一般的かとは思いますが、その内容如何では違法(懲戒権の乱用)とまでは言えないかも。 (参考) http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou29.htm 就業規則に定められていないと、程度によってはグレーかな? 責任を自覚させる・・・という意味では、実際に金員を差し出させるのは有効であるようにも思われます。 ロッカーの鍵を取りに帰らせるという事も、懲戒としての側面を強調するならば、理解出来ないことも無いです。 道中、事故にあう可能性・危険性まで考慮すれば、いかにも行き過ぎの感は否めませんが。 ※責任について どのような名札を紛失されたのかは不明ですが、アクリル板等に名前を彫刻するタイプの名札の場合 一点ものである事を考えると、実費負担という意味であれば決して高くはないと思います。 しかしそれ以上に考えて頂きたいのは、偶発的な要因であったとはいえ、自分(会社)の看板を紛失したという事実です。 最悪・・・な状況を考えれば、あなたの会社の人間(ズバリあなた)を装って、犯罪行為に使われる事すら考えられます。 ロッカーの鍵を家に忘れてきた・・・ということも、取りに帰らせるのは行き過ぎであるとは思いますが プライバシーやセキュリティーに対する配慮が強く求められてきている昨今の情勢を考慮するならば寧ろ当然。 あなたの考えは非常に甘く、責任感の欠如を指摘しなければなりません。 様々な要因で、会社に対する不満・反感を強く感じていることについては理解出来ます。 あなたのおっしゃる通りつまらない事かも知れません。 だからこそ、つまらない事で済んでいる今だからこそ、そういった点についても思いを巡らせて頂きたいと思います。 冷静になって(時間が経過してからでも)自分の行為を振り返って反省する余裕・視点も是非、持って頂きたいと思います。 小さい事業所の場合、一度制服を支給(貸与)したが最後、次がなかなか貰えないという事は十分に考えられますが・・・ 従業員数が1000人弱という規模なのですよね・・・ 凝り過ぎて、コストが高くなり過ぎたのでしょうか(苦笑 ちなみに、支給と貸与は全然違います。貸与であれば当然として、退職時には返却しなければなりません。 自腹で購入した制服を返却(?)しなければならないのは不条理を極めますが、制服も会社の看板です。 悪用されるリスクを回避する為にも、回収するのは当然のことです。・・・とだけ言っておきます。 古い制服との交換を条件にするとか半分は会社負担とか、協議する事は出来ないものですかね? 自分も給与明細を出し惜しみする会社に勤めていました。(過去形です) #2さんによると、明細の発行は義務ではないようですが・・・ 金銭に関することについてキタナイやつ(会社)は信用できないですよね。 タイムカードや給与明細に記載されている情報は、不当行為を告発する資料にもなるから 出来る限り隠匿したいのだろうかと勘繰りたくなりますよね。(改竄も心配だし) ご指摘の不条理な扱いについては、似たような経験をしてきているので、共感をするところは大いにあります。 自分はずっと小さい会社での経験なので、1000人規模の会社で・・・というのは理解に苦しみますが。 他の方がご指摘されるように不明な点があまりにも多いようであれば、労働基準監督所などに相談された方が良いかも知れません。 職安や監督所に話しをすると、「ああ、あそこか」なんて言われるかも知れませんが(苦笑 自分は労働法規等に精通している訳ではないので、実際のところは必ず、専門家に相談して下さい。

jyoro-gumo
質問者

お礼

詳細にありがとうございました。 補足すると、、、 ・休日出勤(公休日の研修参加)については、賃金が出ていません。 ・名札は、市販の塩ビ製のクリアケースのようなものに、紙に名前を印刷したような程度のものです。 ご意見をお聞きして、やはりグレーのところでギリギリにやっているのかなという感じを受けました。 今日知ったのですが、何年か前に休息時間をちゃんととらせていなかったため、監査が入ったそうなのです。それ以後、休憩時間は守られていますが。

回答No.2

>週休二日制 変形労働時間制を取っていれば問題ありません。合法です。 >色々な分野の商品 義務であれば日当が生じるはずですので違法です。 >夏期の休暇 特に問題ありません。合法です。 >サービス残業 これは率直に言うと違法に当たりますが  >後で怒られます と言うことであれば逆に残業しないでもいいのでは?管理職者等に後はよろしく!でいいんでは? >タイムカードを押した後 拘束時間に当たりませんので違法です。 >イエローカード おそらく就業規則で定めている懲戒規定に沿った行為でしょう。違法ではありません。たぶん従業員としてふさわしくない行為という減給に当たるのでしょう。でもまだやってるとこがあるなんて最近聞いたこと無いよ >ロッカーがあり 上記と同じように違法ではありません。どうかと思いますが >制服は最初 ちょっと違法なのかどうか…理解に苦しみます。 >基本労働時間が 特に問題ありません。合法です。 >これは下らないことですが 特に問題ありません。給与の支払いは現金、手渡し、全額払いが原則です。明細は渡さなくてもいいのです。普通は渡しますが…一応合法です。 いろいろあっておもしろい会社ですね^^ こういう会社が実在するなら、徹底抗戦したいほどです。 とりあえず違法と書いたところだけでもお近くの労働基準監督署にご相談されてはいかがでしょうか?

jyoro-gumo
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 ご指摘のように、やはり公休日の研修は確実に違法ですよね。 サービス残業などは私自信はまだそこまでやっていないのですが、なんとなくこういう、違法でないけれどもそこまでするか。。。?というような事を平気でやってのけている体質というか、雰囲気がとてもイヤです。 早く辞めたいのですが、辞める前に違法とおっしゃっている所だけは相談したいです。 労働基準監督署に相談というのは、誰でもいきなりできるものですか?

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