• 締切済み

手形は何で送ればいいですか?

 手形を送るとき、何で送ればいいのでしょうか?  普通の郵便ではまずいと思いますが、簡易書留とかでも いいのでしょうか?  また手形の到着は、やっばり支払日に相手に到着している 必要があるのでしょうか?  今回、初めて手形を発行します。  基本的なことですいません。

みんなの回答

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.3

一般的に手形を発送する場合は 書留500円 簡易書留430円 配達記録290円 のどれかを利用します。 補償額の違いですが手形なのでどれを利用しても かまいません。 一般的には簡易書留が一番多いと思います。 手形の到着日は支払日に付くように送るのが ベストだと思いますが場所によって 早く着いたり、遅れたりすることがありますので 少なくても支払日に郵送していれば問題は無いと思います。 なお、どうしても支払日に到着してほしいのであれば プラス30円で配達日指定も出来ます。 送り状には郵送代を領収書と一緒に切手でくださいを 書いておけば郵送代は返してくれますよ。

回答No.2

手形を振り出すときの注意点についてご理解されていると思いますが、改めて述べさせていただきます。  支払手形の管理に当たっては、取引の記録を網羅的で正確に行なうことにより、取引状況が明確に把握できるよう、厳密な管理を行なうことが大切です。不正や誤謬を事前に防止するためには、手形を振り出すときに適切な手続きをとることが重要であす。振出時の注意点としては、手形用紙の管理と、適切な発行手続きの遵守を行うことが必要です。 支払手形の管理ポイントについては、 *署名、捺印者(銀行届出印)は手形作成者と分別保管されているか、チェックが必要です。  手形用紙の作成者、保管者、手形署名捺印者、銀行届出印保管者が同一の場合は、支払手形の振出作業が当該担当者のみによって行なわれることになります。  これでは手形の不正発行の危険性が高くなるため、内部牽制上不適当で、できるだけそれぞれの担当者は分離させることが必要です。  要員の関係上、分けるのが無理な場合は、少なくとも署名捺印を責任者の管理下で行なうようにしてください。  手形の作成者は、責任者の管理下でないと銀行届出印を取り扱えないようにするとともに、日頃から会社の銀行届出印と手形用紙の保管、受払管理を厳しく行ない、手形事故の予防に努めることが大切です。 *手形は用法に従って作成されているかチェックを日時行ってください。  手形に関する銀行との取引約款には、当座勘定規定、手形用法と銀行取引約定書があります。  このうち手形用法には具体的な手形の記載方法が決められており、それに反したために生じた損害については銀行は責任を負わないことになっているので、最善の注意をしてください。 とくに金額欄記載方法の相違は、手形交換所規則による不渡事由の1つに例示されているので留意してください。 また、手形金額の記載には、チェックライターを使用する等、手形用法どおりに記載しておけば、変造等の事故防止にもなり、自社責任を免れるための根拠にもなるので、手形用法どおりの記載を心掛けることが大切です。  近年の経理システム(パソコン・ソフト)では、支払予定から適時かつ自動的に手形用紙に必要事項を印刷できるものもあります。印紙の組合せが最も安く上がるように自動的に手形を分割してくれる機能もありますので、大いに利用すべきです。 *約束手形の振出し、為替手形の引受けの手続きは適切か、確認をしてください。  支払いの予定に従って手形を振り出すときは、所定の責任者の検閲・承認を必ず受ける体制としてください。  責任者は、金額、期日、振出目的等について間違いがないか確認するとともに、手形要件の記載方法が適法に行なわれているかを検査をしてください。 *支払依頼票に基づき振り出す時の注意点です。  支払手形は、手形作成担当者以外の者によっては作成させることはありません。指定の責任者の認印を受けた支払依頼票または手形振出依頼書に基づいて発行するという決りを必ず守ってください。 *交付されるまでの保管は適切に行なうことが必要です。  来、支払手形の振出しは支払時に記名捺印するのが望ましいことですが、手形枚数が多量である等の理由で、所定の支払日の支払いに備えて手形をあらかじめ記名捺印を行なった状態で社内に保管しておくことがあります。  このような支払手形については、受取手形と同様に大金庫に保管するなど、その保管に十分注意しなければなりません。なお、何らかの理由で所定の支払日に支払先に引き渡されなかった未渡手形の場合も同様です。  保管については、「手形保管台帳」により日時チェックを行うことが必要です。 *支払手形の送付は適切な方法で実行してください。  手形の送付は危険を伴うため、郵送の場合には書留郵便の利用や保険の設定等必要な措置を講じることが必要です。手形郵送時の被害などにより損害訴訟を適切に行うため必ず、郵送料確認を求めてください。 また、支払担当者が長時間持ち歩くことは、紛失などの発生原因ともなりますので避けることが必要です。 *手形振出し・引受け後、会計伝票は速やかに元帳記帳担当部署に回付してください。  約束手形の振出しや為替手形の引受け後、仕入先元帳の記帳担当者へ速やかにその旨を連絡することは、二重払い等の誤謬や着服等の不正の発生を防止するだけでなく、不正・誤謬の発生を適時に発見し、対処するためにも必要です。 *支払記録は領収証と照合してください。  相手方の支払手形の受領を確認するため、領収証を収受し、支払記録がそれに基づいているかを確認してください。あらかじめ相手先から届けられている記名捺印の印章と、領収証の印章を照合し、事故の発生を予防することが必要です。 また、当該領収証には、対応する請求書を添付しておくことが望ましい管理体制です。 融通手形の発行は禁止する

noname#32213
noname#32213
回答No.1

配達証明つきの書留で送って下さい。

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