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現在 約束手形を支払先に郵送する場合 額面金額の

現在 約束手形を支払先に郵送する場合 額面金額の 補償をつけた書留で送っています。 (送られてくる手形は1千万円でも簡易書留で送られてきます) ふと不思議に思い 郵便局の総合窓口に問い合わせしたら 額面に関係なく 再発行手数料しか補償されませんとの回答。 詳しくは最寄りの郵便局に聞いて下さいということでした。 最寄りの郵便局に聞いてみたところ 額面金額の補償をつけていたら その額が補償されるとのこと。 さてさて 頭が混乱してきました。 額面の金額の補償をつけた書留で送るのは前任者から引き継いだものです。 今回 600万円の手形があるので 500万と100万に分けて(500万補償限度のため) 書留で送ると3千円以上の送料となってしまいます。 (相手から相殺しますが・・・・) 再発行手数料しか補償されないなら いくら補償をつけても もったいないし ネットで調べても 額面の補償をつけたほうが安心という意見もあるし 郵便局も 聞く人によって答えが違うし、。 120日サイトの手形なのですが 銀行に聞くと 誰かが拾って 受取人と同じ 名前を裏書きして 適当に印鑑押して どこかに回せないことはなく 絶対に悪用されないということもないとのこと。 そうなると・・・ 1千万円の手形が郵送中に紛失し 悪用されたら1千万の損害、 なのに補償のない記録郵便とかで みんな送ってるということでしょうか? よろしくお願いします。

  • uni_k
  • お礼率93% (160/172)

みんなの回答

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.1

一般的なお答えとなりますが・・・・・ 手形ですが、ご存じの通り現金化するためには、一旦自分の預金口座に入金するしか現金化する方法がないので誰が受け取ったのかがまるわかりです、ですから一般的にはもし拾った手形であってもかるーく使用できませんよね。 次に、拾った人が商手形割引に出したとして、第三者がそれをお安く買ったとして、この場合には犯罪となりませんから、自分の預金口座で現金化しても問題無いように思えます が、しかし、手形を紛失した場合には、簡易書留でも郵送中の事故であれば郵便局から証明が貰えます、 この証明書を元に警察署に紛失届を出します、 と同時にこの警察に届け出した紛失届の受理証明を元に、手形振り出し会社に事故通知を出します、 手形振り出し会社では、これを手形振り出し銀行に事故を届け出て交換を止めます (一時的な処理です) 手形を振り出した会社は、手形交換期日にこの事故手形の交換が無いことを確認した後、現金で額面金額を決済してくれます。 というのが一般的な方法でした、 (実際過去に幾度かこの方法を行いました) 問題は、第三者が正当なる理由で手形を取得されていた場合ですが、 警察は民事不介入ですからこれには係わってくれません。 これを阻止するためには、手形の裏書き欄をフルに活用して、他の人に手形が渡らないようにする必要があります、 簡単なことです、 裏書き欄に指図人をちゃんと書いておくことです、 これをすれば、例え他の人が、手形を取得したところで、使えません。 ですから、一般的には簡易書留で送ります。 これでよろしいでしょうか。

uni_k
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 丁寧に説明して下さり ありがとうございました。 頂く手形は 裏書き欄に指図人は書かれておらず 簡易書留なので はやり安全ではないように思えますが 噂によると 大きな企業は保険に入ってるとか?? 明確な答えは見つかってませんが・・・ とりあえず 担当の郵便局の人が 保険付き書留なら 保障されるということを言っていたようなので 保険付き書留で送るようにしています。 ありがとうございました。

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