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自賠責の慰謝料について

総治療期間205日中、整形外科64日・整骨院20日通院しました。 (休業損害:約280000円受取済み) 整形外科と整骨院では計算方法が違うと聞きました。 上記の通院の場合、慰謝料額はいくらになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問の回答を致します。 自賠責保険の基準で計算するのは、治療費や休業損害や通院交通費そして慰謝料などの全てが自賠責保険の傷害の限度額の120万円内でおさまる場合です。120万円を超えますと、元から任意基準の計算に成ります。任意基準では過失も影響しますので、慰謝料は低くなるかも知れません。しかし減額されても総額で自賠責保険の120万円を下回ることはできない事になっております。

hanaori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすく知ることができ、安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

損害賠償保険は自賠責保険を基礎に任意保険で不足分を補填します。ご質問の整形外科(医師)と整骨院(柔道整復師)で計算方法が違うと云う事は有りません。・・・・・整形外科での治療日数64日と整骨院20日をプラスすると84日ですね、2倍しますと168日で総治療期間の205日より少ないので、自賠責保険での計算では168日×4,200円で705,600円に成ります。休業損害を280,000円受領済みとの事ですので、治療費を含めますと、もう自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超える事に成るでしょう。・・・・・従って任意保険の計算基準で考える必要があります、任意保険では一ヶ月間に幾日通院したか、とか受傷部位とか受傷状況等が計算の基準になります。任意保険では過失割合なども影響してますので簡単に慰謝料は幾らと云う回答はできません。・・・・・任意保険は任意基準の計算になり、過失割合で算出しますので過失割合が影響しあす。・・・・・任意基準では自賠責基準より低い金額に成ります。

hanaori
質問者

補足

大変わかりやすい、ご回答ありがとうございます。 「自賠責保険を基礎に任意保険で不足分を補填」ということは、自賠責内でおさまる分はそのまま受け取れるのでしょうか? 「168日×4,200円で705,600円」より下がることはないということでしょうか?

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