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自賠責基準を超える慰謝料の計算方法について

昨年10月に事故に遭い、過失割合10(相手)-0(自分)でした。 頚椎捻挫と診断され、未だに治療中ですが、 保険会社から、そろそろ示談をと言われています。 慰謝料等の計算方法は、一般的には、自賠責の基準で計算され (1)実治療日数×2 (2)治療期間 のいずれか短い日数×4200円 となることは知っております。 ただし、上記の基準が適用されるのは、治療費や慰謝料、休業損害の支払い合計が120万円以内だということを聞きました。 当方、現在のところ治療日数80日程度だと思いますので、 今までの休業損害や治療費を差し引くと、120万は越して任意保険の計算にかかってくると思われます。 その場合、慰謝料の計算方法はかなり低くなるものなのでしょうか? 未だに、仕事の完全復帰の目処もたっていないため、不安で仕方ありません。 詳しい方いらっしゃいましたら、具体的に教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 ご質問の回答を致します。 自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円を超えますと任意保険の考え方になります。任意保険では過失相殺を致しますが、あなたの場合は過失がないと云う事ですので過失無しの場合の回答を致します。過失が無いのですから、治療費・休業損害・通院交通費等は変わりません、問題なのは慰謝料です、任意保険の慰謝料は通院期間の実通院日数・治療部位・受傷状態(怪我の程度)で決めます、それぞれを考慮して保険会社には支払い基準があります。任意保険になった場合、最終的には相手の保険会社の提示する金額を確認しての話合いになるはずです。あなたの場合は最終的にはそんなに減額する要素は無いはずです。任保険会社は何処の保険会社の担当者でも任意保険は自社の持ち出しですから余り使いたくないのです。しかしあなたのお怪我に対する損害賠償金額です、しっかり頑張って交渉して下さい。

himemi26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変、参考になりました。 こちらの過失割合は0ですので、最終的にそんなに減額する要素はないということで、安心致しました。 任意保険会社とは、しっかり話し合いたいと思います。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.3

自賠責基準ですと 実通院日数X4200X2 もしくは治療日数X4200ですが、 任意ですと、日常生活に支障があった期間X4200と なります。 ですので 全通院日数X4200X0.7とか  その保険会社(担当者)によって いろいろです。 そんなこと(お金)よりも 今は 治療に専念して、 早く完治してください。 私は 早くお金が欲しかったため、示談しましたが 今は、天気が悪い日には とても 痛みます。 保険屋さんに 何を言われようとも、完治するまで 治療してください。

回答No.2

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 ご承知の通り自動車の損害賠償保険は自賠責保険を基準に不足分を任意保険で補填するシステムです。既に自賠責保険での計算方法はご存知のご様子ですので、任意保険に入った時の賠償金の考え方を回答いたします。任意保険の計算方法は、治療費や休業損害や通院交通費とか慰謝料など全てを過失割合で計算します。あなたの場合は相手の過失が100%なら問題ありまん。慰謝料に付いては治療期間と月間の通院日数と受傷部位や受傷程度で任意保険の慰謝料を決めます。但し計算した金額が自賠責保険を下回ってしまう事はありません。例えば任意保険の計算では100万円と計算された場合でも自賠責保険の基準で計算すると125万円に成った場合は自賠責保険の傷害の総額120万円の損害賠償に成ります。被害者に過失がある場合はこの様なケースがあります。

himemi26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっとよく分からないので教えてください。 今までの治療費・交通費・休業損害の総額を計算してみたところ、100万円を越しています。 慰謝料は、自賠責の計算方法では治療日数80日×2×4200=672,000円になると思います。 合計すると1,672,000円となり、自賠責の120万円を超えてしまいます。 120万円を超える と慰謝料の計算方法が任意保険の基準になることは、知っております。 具体的にはどうなるのでしょうか?

  • sp9511
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.1

もし健保でなく自由診療だと治療費に自賠責の120万円の枠を大半を病院に使われ、任意保険での査定となる部分が多くなります。 その場合には査定の基準が自賠責より不利になります。 事故当初保険会社から健保の使用を勧められませんでしたか?

himemi26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故当初保険会社からは、健保の使用は勧められませんでした。 私の勉強不足で健保を使用できると知らなかったため、自由診療で病院にかかっていました。 最近、健保を利用できると知ったのですが、既に治療日数は80日程になっており、120万円の枠を越してしまうと考えられます。 その場合、不利になるという任意での計算方法はどういうものなのでしょうか?

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