ワールドエアサービスの旅行業法に関する疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • ワールドエアサービス(WAS)は東京都知事と国土交通大臣に登録しているが、これは普通のことなのか疑問。
  • ワールドエアサービスに航空券を申し込むと特約条項が添付され、キャンセル料が表記されていないが、予約成立後に高額のキャンセル料が記載された特約が送られてきた。
  • このような旅行業者は旅行業法違反ではないか疑問。
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  • ベストアンサー

旅行業法

ワールドエアサービス(WAS)という、航空券を扱う会社についてですが、質問は2つです。 (1)この会社のHPには「東京都知事登録旅行業3-3746」となっており、JATAの会員リストには「国土交通大臣登録1833」となっています。住所(大田区大森北1-1-5)も同じで、同一会社に間違いありません。都道府県知事と、国土交通大臣とにダブって登録するのは普通のことですか。 (2)ここで航空券を買おうとネットで申し込んだところ「現在キャンセル待ち。料金の見積りは以下の通り」とメールが来ました。そこに特約条項というのが添付されていて、「この旅行は、一般的な約款の取り決めに関わらず、契約の成立はこれこれの時点であるとみなし、また、キャンセルの場合は下表のキャンセル料がかかります」とあり、「表」は全て空欄でした。 で、契約成立時期だけの特約でキャンセル料は約款どおりだろうと思っていたところ、その翌日またメールが来て「座席が確保できました。」とあり、それに添付された特約には、前日空欄だった「表」に、約款のほぼ倍額のキャンセル料が書かれていました。(約款のほうは、「標準旅行業約款」程度の常識的な額だと思います) で、担当者にどういうことか問うたのですが、「キャンセル待ちの段階と、予約ができた段階では、特約が変わる」というようなわけのわからない返事で、当初「表」が空欄だったことへの説明はありません。 第一、そもそもキャンセル待ちの段階でキャンセル料が発生することはありえないので、いつ送られた特約であろうが、座席が取れてから適用される料金のはず。 今キャンセルをするつもりは無いので別に実害はないものの、人間、出発直前に身内に不幸があったり、自分が交通事故にあったりしないとも限りませんし… 契約前に掲げたキャンセル料を、契約成立後に一方的に吊り上げるのは、旅行業法違反になりませんか。キャンセル料が同法12条の「料金」に入るのかどうか定かには知りませんが。 もしこんな事が認められるなら、発券後「またキャンセル料が上がりました」などと言ってこられかねないのでは、と。 こんな旅行業者、大丈夫でしょうか。 ご回答を読ませて頂いた上で、JATA消費者相談室に相談することも考えています。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

あまり良い業者ではないのかもしれません。 旅行業法以前の問題として、契約にないキャンセル料(契約時より高額なキャンセル料)を契約後に一方的に要求することは、民法上無効です。 なぜなら、そのような内容での契約をしていないからです。

murasakimai
質問者

お礼

常識で考えてもそうですよね。ありがとうございました。

murasakimai
質問者

補足

すみません。社名ですが、「~~サービス」でなく、「~~システム」でした。略号は合ってます。失礼しました。

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