• 締切済み

会社の経営権取得について

1)発行済株式数の過半数を取得すると、   何故会社を支配できるのか、その根拠が分かりません。 2)自社株買いにより非上場企業となった場合、   その企業の外部からの経営権取得は不可能なのでしょうか? 3)融資している銀行や   株式を保有している投資ファンドなどが   当該企業に社長・役員・取締役を送り込むことがありますが、   それが可能な根拠は?   

みんなの回答

noname#40742
noname#40742
回答No.1

1)株主総会開催を要求でき、役員を送り込めるからです。 2)かつての市場で株入手ができなくなるだけで、株主を自力で捜し出し 自社株以外の過半数を買い占めればできなくもないです。もっとも 会社もそれまでに対抗手段をとるでしょうが。 3)過半数でなくてもある程度の株数を保有、もしくは他の株主から委任を取り付けてるからです。

関連するQ&A

  • 【上場企業は株式を5%以下しか保有していない小株主

    【上場企業は株式を5%以下しか保有していない小株主の個人情報は知らない】そうですが、どうやって株主優待券を小株主に送れているのですか? あと小株主が4.9%株式を取得して、それを家族総出で1人ずつ4.9%ずつ買って10人で結託していきなり49%の大株主に企業が知らない間に過半数を取得して代表取締役社長になれるってことですか?

  • 小さな会社

    上場企業は株式の保有数で経営の権利のウェイトがきまるんですか?小さな会社はそれとは無関係で株を誰がどれだけもしくは過半数もっていても経営にはかんけいのないことですか? 

  • 事業がない会社でも上場できる?

    自社とは全く関係のない上場企業の株式を保有しているだけの「純粋持株会社」や、 収益源がすべて不動産の賃料による会社でも上場できますか?

  • 会社役員が会社経営

    恐れ入ります 質問があるのですが、現在企業の取締役をしている人物が 新たに起業して株式会社の代用取締役になることは可能でしょうか? また、現在役員で株式会社ではなく個人事業主になることは可能でしょうか? 取締役ではなく一従業員の場合とあわせて教えていただけたら幸いです。 ぜひよろしくお願いいたします。

  • 現代社会の分野に出てきた、株式会社についての問題

    現代社会の分野に出てきた、株式会社についての問題 現代社会の参考書にある問題を解いていて、わからない所があったので、よろしければ教えて頂きたいです。 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 株式会社に関連する記述として最も適当なものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。 (1)割愛 (2)割愛 (3)現代の企業経営には高度の専門知識が必要になってきたので、株主の代わりに専門の経営者が企業経営にあたる傾向が強くなってきた。 (4)会社の経営に大きな影響を与えたり実質的に支配したりするためには、株式の過半数を保有することが不可欠である。 ↑↑↑↑↑↑↑↑ 私は(3)と(4)で迷い、(4)にしました。株式の過半数を保有すれば、株主総会で票の過半数を自分の意見で埋めれるから。と考えました。 しかし答えは(3)でした。(3)もあっていると思いましたが、むしろ疑問なのは何故(4)が違うのか、ということです。 解説では (3)株主は経済的利益のみを追求し、経営は専門家である取締役にまかせるという、所有と経営の分離が起こっている。よって正しい ↑これはOKなのですが… (4)数字上は、株式発行済総数の過半数を保有することによって、1人の株主が会社を支配できることになるが、2社が株式相互保有をする場合、2社合計で過半数を持てば実質的経営権を保持できるであろう。 ↑とありました。 割愛しましたが、(1)と(2)の解説では「~ではない」や「~なので間違い」と明確に違うことが表現されていますが、(4)に関してはそれが無いですし、一部肯定もしています。 初見でこの問題を解いた時(4)が違うと判断するのはいささか難しいのではないでしょうか? また、できる場合は選択肢のどの部分が間違っていると言えるのでしょうか? よろしくお願いします。 乱文失礼しました

  • どうすれば企業を買収できるのですか?

    企業買収をネットで調べると、 企業統合の方法の一。買収元企業が、買収先企業の株式を現金または株式交換により取得し、一定割合以上を保有することで、買収先企業の支配権を得る。議決権を有する株式の2分の1超を得ると、普通決議(役員の選任等)の賛否が自由に決められ、3分の2超を得ると、特別決議(定款変更等)の賛否も含めて、完全に支配権が得られる。 と出てきました。 要するに株式を3分の2以上買えば良いのだと思いますが、株式とはなんでしょう? 例えば、非上場で資本金10万円の零細企業を買収するには、7万円で株を買えば良いのでしょうか?

  • 役員の自社株買取

    会社保有の自己株式を役員が買い取る際の注意点を教えていただきたいです。 以前会社が他の株主から買い取って自社株式として保有している株式を、代表取締役、あるいは取締役が買い取りたいと考えております。

  • 個人株主は最高は何%までとかあるのですか?

    株の超初心者です。 よく、テレビとか見てると、ファンドとか企業が株を大量取得して 自分の会社の傘下にしたり、役員を送ったりしてますが、 個人で、いち企業の株を大量保有して、企業を個人で傘下にすることはできるのですか? なんか「みのもんた」が上場企業の大株主(2位?)になってましたが、 みのもんたが、その上場企業を個人で所有するとか可能なんですか? 個人保有すると、めちゃくちゃになりそうですが、企業もなにか対策はあるものなんですか?(一般的に意見として)

  • 例え話ですが、

    自社の発行株式の過半数は自分でもつ、親族に株を持ってもらう、←これはさすがに限界があります。もっと能率よくするためにも、自社の見方になってくれるどこかの友好的な企業に自社の株を保有してもらう必要があります。こういう企業って大体は仕入先ですか?もし自社が仕入をしないならどこに自社株を保有してもらうのでしょうか。取引銀行も一応は自社の見方になったりするんですか。

  • 外資系の会社が日本の企業を買い取った時

    外資系の会社が日本の企業(東証一部上場の企業)をかいとった時、上場廃止ということになるのでしょうか?この時、個人が保有している株式はどうなるのでしょうか?うウォールマート社が、西友の株式を50%取得しています。そして西友は、ウォールマート社の完全子会社となるそうですが、この場合、西友は上場廃止になるのでしょうか?個人で西友の株式を保有している場合は、どうなるのでしょうか?

専門家に質問してみよう