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個人情報保護
個人情報保護に関して教えてください。 先日、事故を起こしたのですが、その物損事故の示談書の扱いについて質問させてください。 被害者が、私に断りもなく、私の会社にその示談書を提示しました。 示談書には、当然、私の住所等諸々が書かれていると思います。 私自身、個人的な事故で、会社に事故の報告をした物の、事故自体の処理に関しては、首を突っ込んで欲しくないと思っています。 被害者が私の断りもなく、その示談書を第三者に提供した場合は、個人情報保護法の違反にならないのでしょうか?他の質問を見てみると、5000程度の情報を扱う企業が対象になるとありました。 で、恐らく被害者のみを責めるのは無理だと思います。そこで、その書類の発送元の保険会社が個人情報を本人の許可無く、第3者に提示しているように思えるのです。それを保険会社に問いただしたのですが、示談書の扱いは被害者に任せているので、個人情報保護の違反にはあたらないと言うのですが、保険会社が被害者に示談書等の書類を本人以外の第3者に開示しないと言うような確約を取るべきだと思うのですが。 保険会社に言うとおりに解釈すれば、どんな書類が送付されても、それは受け取った者の勝手だと言うことになると、どこにばらまかれても文句はいけないはずです。その書類自体を発送した、保険会社に個人情報を保護する必要があると思うのですがいかがでしょう? 保険会社とは、 1,医療機関等、守秘義務の契約を締結した業務委託先 2,支払い等に関して、損害保険会社協会に加盟した会社同士での 情報のやりとり。 3,再保険の契約の締結等で、再保険会社に情報の提供を行う。 この3つに関しては、同意しています。 しかし、本人の許可無く第3者に提供をすると言うのは、同意していません。 私の考え方は、おかしいでしょうか?
- jin0822
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逆に、被害者(相手方)の責任しか問えないのでは? 個人情報保護法の対象となるのは、業務の用に個人の情報を多数(詳細はお調べ下さい)取り扱う事業所です。 そして、それら事業所で収集した個人情報は、特定の目的以外のために、本人の同意なしに譲渡・頒布してならないというものです。 この場合、事故処理の書類に相手方としてあなたの情報が載ることは、業務上必要な情報の取り扱いに含まれるでしょう。 また、被害者は知ろうと思えば知れるはずです。 つまり、保険会社が相手方に書類を交付したことには問題は無いと思います。相手方の記載のない事故処理の文書何て、意味が無いですから。 次に、相手方があなたの会社に対して(直接関係のない第三者)、事故の事実を通知したことに問題が移ります。 これも、個人は事業所ではないので、個人情報保護法に当たらないと思います。 最終的に、それがあなたの社会的信用を失墜させるような事実で在れば、その真偽に関わらず名誉毀損などで訴えることは可能かも知れません。 また、その行為態様によっては、無言の嫌がらせによる(示談・賠償の)強要行為(恐喝)を構成しないとも言い切れません。 したがって、交付した文書を適切に扱わない事は個人の責任として問えます。逆に会社は適切な範囲で処理をしたといえるでしょう。でないと、どんな内容がその人にとって不都合かなんて、本人から詳しく聞き取り調査しないと判りません。つまり、何も文書を出せないことになります。それは社会全体にとっても、とても不都合です。 あとは、弁護士をつけて窓口にするか、内容証明で一切会社には連絡するなと言うしかありません。
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- sapporo30
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保険会社との間で、 保険業の業務に必要な場合の個人情報の利用は同意している と思います。それを拒否したら保険業務が出来ないですから 今回の場合、示談書という保険業務にとっては 必要な範囲の利用ですから、問題はないと考えられます。 もっとも個人情報保護法は罰則がある法律ではないので 問題が発生した場合でも、なんにもなりませんが よくわからないのは、示談が成立しているのに、 相手の方はなにをしたいのでしょうか? 相手はまだ怒っているのでしょうかね。 まず、それを何とかしないと、相手はだんだんエスカレート すると思うのですが・・・ 自分の会社には、示談が成立しているし、物損なので ご心配をおかけしましたが、大丈夫です。 今度、相手が何を言って来ても、毅然として対応致します でいいかと 問題は相手です。 示談が成立したのなら、そのことについては、納得した ということ。それを蒸し返して、相手が嫌がることを 行い、まだお金を取るきなら、それは恐喝という犯罪です。 事故を起こしたということ意外に、やましい所などないなら 毅然とした対応をしましょう。ひどいようなら 警察を呼んでもいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険請求に関しての個人情報の使用は同意しているので、 今回情報保護法で問うのは無理みたいですね。 相手の行動については、保険会社にも連絡済みで、 今は連絡を待っている状況です。 あまりにも、ひどければ警察を呼ぶことも考えます。
- popesyu
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示談は質問者さんと相手方の保険会社?間で締結するものではなく、質問者さんと相手との間で結ばれるものです。 ただ法律の素人同士がやっても確かなものなんてできないので、間を取り持つプロ(保険会社)が出てくるだけのことです。保険会社は書類を送ったり送られたりの中間地点にはなりますし、その書類の写しなどを保管しておいてくれることもありますが、当事者ではありません。あくまでも代行者です。 そもそもお互いにこれで手打ちにしますという証明書なんですから、両者が原本を持つべきものかと思いますが。 もちろん保険会社の方に残っているその写しなどの管理が不適当であったなら個人情報保護法違反も問えるかもしれませんが、問うたところで大した罪になるわけでもなく、謝罪されれば終わり程度なので、もっと別の方向から問うべきでしょうし。 またその相手が示談書を不適当に利用されたと思うのであれば、個人情報保護以外の罰則の方で請求すべきでしょう。なぜ突然ここで個人情報保護法というものが出てくるのかか不思議でなりません。
お礼
>相手が示談書を不適当に利用されたと思うのであれば、個人情報保護以外の罰則 では、具体的にどのような罰則で請求すべきですか?
- doctorelevens
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>保険会社が書類を被害者に送付するに当たって、第3者には情報を開示しないと言うような確約を取るべき必要があると思うのですが。 法律にはそれを義務付ける条文がありません。 法律に規定がないことを企業はやらないです。 「必要がある」と思っている人が少ない可能性もあります。 >会社が首を突っ込んでくるのは・・・・これでも誠意が足りないと言うことでしょうか? 私が事故にあったときにも、電話連絡を受けたときには「電話でお詫びをしてくるなんて、誠意がないな」と思いましたね。 私が加害者なら、会えなくても相手の家に行くと思います。 「電話で時間を約束しようかと思って」なんて言ってたけど、来る気があるならすぐに来るべきだと思いました。 あくまでも体験談ですが。
お礼
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
基本的な考え方はおかしくないですが、現実的ではないと思います。 1.被害者は「個人情報保護法」に制限を受けません。 2.保険会社は被害者に個人情報保護を強制できません。 3.示談書ではなくても、被害者が加害者の個人情報を入手する方法は存在し、それは法律で保護されるとは限りません。 保険会社を通じてではなく、加害者が直接自分の個人情報を伝える場合がある(と言うより伝えるべき)と思いますが、それは法律で保護されません。 加害者が(保険会社を通してではなく直接)被害者に個人情報を伝えていないとしたら、それこそ「誠意がない対応」です。 会社が事故の処理に関して「首を突っ込むかどうか」は被害者の関知することではなく、会社と加害者の問題です。 「加害者の対応が誠意がないから」被害者が質問のような行動に出たことも考えられますが、質問の中で説明されていないので、わかりません。
補足
被害者には、個人情報保護を問えないのは理解できます。 保険会社からすれば、私の情報は顧客情報ではありませんか? 被害者が勝手に取得した情報が漏れたとしても、保護法に関わらないのであれば仕方が無いですよね。しかし今回は、被害者自らが取得した情報ではなく、保険会社が送付した者ですよ。これは、被害者が意図して取得した情報ではないと思うのですが。保険会社が書類を被害者に送付するに当たって、第3者には情報を開示しないと言うような確約を取るべき必要があると思うのですが。 こちらの情報は、事故の時にすべて、被害者に教えています。 被害者に個人情報を教えるのは当然でしょうね。 会社が首を突っ込んでくるのは、被害者が会社にねじ込んだのです。 誠意と言っても、事故直後にはお詫びの電話。 それ以外にも3回程度、電話をしています。こちらが会いたいと言っているのに、腹が立つから会いたくないと言って拒絶します。その意向を鑑みて被害者には会っていないのですが、これでも誠意が足りないと言うことでしょうか?
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