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大阪空襲で死亡したと思われる叔父の戸籍が・・・

◆カテゴリを間違えましたここが正解のようです 私の叔父の死亡届をだしたいのです 一度、管轄の市役所に行って相談しましたが あなたの叔父は「現在、生きていることになっており死亡届は受理できません 弁護士か警察に相談してください・・・」とのこと。 警察へ行きましたが、「失踪届を出してから7年経って初めて死亡したと 認定することができる云々・・・」7年もかかるのですか・・・? 両親の話では叔父は17~18歳の頃、劣悪な環境の実家を出て しばらく付近の豆屋で働いていたそうです  その後、赤紙が着たそうですがお爺ちゃんは、息子を隠してると疑いをかけられ、憲兵に吊し上げられたと言っていたそうです そして、昭和20年6月の大阪空襲があり、連絡が途絶えたそうです しかし、遺体は見つかっておりません 現在、生きていたと仮定して82歳になります 死んだ爺さんも婆さんも両親も間違いなく死亡してると断言してます 両親は死んだ叔父の戸籍のことなんかどうでも良い考えで 信心深い私は、叔父の死亡届けを出してやり、供養をしてあげたいと考えております 法律家の先生、どのようにしてやれば叔父の為に一番良いか、 ご指導お願いします

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  • DaisyLuck
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回答No.4

tao0118さんの叔父さんの場合、死亡届は出せません。 なぜなら死亡届とは死亡診断書(死体検案書)が必要だからです。 死亡したことが確実に確認できなければ死亡届はだせないのです。 その場合、死亡したかどうか判らない人に対してどうするか。 それは失踪宣告を受けた後、失踪届を出す事で生死不明者を死亡とみなすという事になります。 tao0118さんが警察に行かれたとの事ですが、その時の話で7年かかるらしき事が書かれてますが 通常失踪とは不在者の生死が7年間明らかでないときを指すのでその事だと思います。 ちなみに死亡していると断言できるぐらいの話ならば警察は関係がなくなります。 警察に提出する失踪届とは(家出人捜索願い)の事であり警察で出来ることはそこまでの事だからです。 もしお亡くなりになっているという話ならば戸籍の問題なので警察に失踪届けを出しても解決にはなりません。 警察に行かれて警察に相談されれば警察では「それなら失踪届を・・」と言われると思いますが それは生きている可能性を示唆しているからで警察としてはそれ以外の方法がないからです。 この件は戸籍の問題なのでの失踪届なので警察の範疇ではないのです。 法律上の失踪届を出したいなら、失踪宣告を受けられなければ失踪届(管轄の市町村の役所に出します) その際の失踪宣告は家庭裁判所に申し立てないと受けられません。 tao0118さんの叔父さんの場合は、もしかしたら特別失踪(危難失踪)の条件に入るかもしれません。 それなら1年で失踪宣告を受けれます。 まずは最寄の弁護士事務所に相談するか市町村や弁護士会で行ってる無料相談所へ行かれてみてはいかがでしょうか? 裁判所のHPにもこのような記載がありますので参考にしてみてください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_06.html

tao0118
質問者

お礼

先生、とても詳しい回答ありがとうございました。 警察では、過去に捜索願を出していますか? と訊かれました。 私は、叔父の親(お爺)が出していたかも知れないと、伝えると 「あまり昔すぎて、書類が残ってないでしょう、それではどうにもなりません・・・」 「再び、行方不明者の捜索願いを出してそれから7年間、人物を見つけることが できなければ、死亡したと判断することができる・・・」と説明を受けました。 相続する物は何一つ有りません、しかし、死んだ叔父が戸籍上生きて居ることが、悲しいのです。 叔父本人も、そう思っているような気がします。 供養してやることが主目的ですが、命日が分からなければできません。 私は叔父の命日を昭和20年6月7日と決めたいです http://www.geocities.jp/jouhoku21/heiwa/o-kuusyuu3.html 大阪大空襲の日で都島区一帯が大規模な空襲でほぼ全焼したらしいです・・・ 一度、区役所の無料弁護士さんに相談したから、本格的に弁護士さんに相談してみます、先生ありがとうございました。 失礼します。

その他の回答 (3)

回答No.3

もう説明は受けたでしょうが、医師の死亡診断書もしくは死亡検案書がなければ、死亡届は出せません。 よって、家庭裁判所で失踪宣告を受ける必要があります。これは遺産相続などの利害関係にある人しか手続きできません。叔父さんが結婚されていたかどうかはわかりませんが、あなたには出来ない可能性が非常に高いですので、該当する親族に手続きを進めてもらう必要があります。 また、失踪届は、失踪宣告後市役所で出す手続きです。 これも審判の申立人が行います。 今回司法が判断することですので、警察は関係ないのですが、捜索願などを警察に提出し、それでも見つからないという証拠にするという意味で警察に相談して欲しいと言われたのだと思います。 で、警察の人が言ったのは、このことだと思います。警察官だって、そういった手続きすべてを熟知している法律の専門家ではありませんからね。 人を遺体もなしに死亡させることは容易ではありません。 通常7年かかります。しかし今回は戦時中とのことですので、危難失踪に該当する可能性が高く1年になるかもしれません。家裁で失踪宣告の手続きをした後、危難失踪であれば2ヶ月、普通失踪なら6ヶ月の時間がかかります。 #1の方がおっしゃるように、現状失踪届はまだ必要ありません。失踪宣告が確定してから10日以内です。それを提出する先は役所であり、用紙も役所にあります。 受理されたら法的に死亡が認められます。 で、法律的に死亡させることと、宗教的に供養することは全く関係がありません。あなたのご自由ですから供養して差し上げてください。

参考URL:
http://www.yukue-research.jp/sissou/index.html
tao0118
質問者

お礼

詳しい説明と回答ありがとうございました。 叔父は結婚していなかったと思います。 お爺は他界しておりますし、兄弟(私の父親)は病気でどうにもなりません。 私しかできる人物がいないと思うのですが、法的に無理なのでしょうか? 危難失踪? それも含めて無料弁護士さんに相談してできそうならば 本格的に弁護士さんに相談します。 それから、供養ですが、宗教上、命日が分からなければ効果が薄いそうです。 私なりに研究して、叔父が亡くなったのは大阪大空襲で 都島区一帯が全焼した時に違いないと思っておりおます この日に、即死したか、何日か生き延びたかは、推測もできません。 叔父の命日を昭和20年6月7日に決めようと思っております http://www.geocities.jp/jouhoku21/heiwa/o-kuusyuu3.html 色々と説明ありがとうございました。

回答No.2

82歳でも元気な方はいらっしゃいますし、現実問題として「死亡が確認されていない」という現状では「死亡届」は出せません。 お祖父様やお祖母様、ご両親がどのような理由で「間違いなく死亡している」と断言されているか不明ですが、「空襲により記憶を無くしまったく別人として生きている」という可能性だって絶対にないとは言えません。 もし万が一にでも叔父様が存命であったとしたら....戸籍上死亡させてしまっても良いのでしょうか? 単純に法律的な死亡を行うなら失踪宣告をして7年待つしかないでしょう。 私なら「万が一」という希望を残しておきます。 もっとも百数十歳までは人間の寿命としては厳しいでしょうから....100歳を越えた頃に失踪宣告をする方がいいような気がします。 単に供養ということであれば戸籍にこだわる必要もないようにも思われますが....これはそれぞれの考え方なのでしょうね。

tao0118
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね、100%死亡したと言えませんね。 空襲により記憶をなくした・・・でもこれならば何らかの情報が 入ってくるはずです。 供養は今までしてきましたが、なんか奇妙な感じです、ちゃんとした葬式を 挙げておりません、だから戸籍上も整理して、命日も決めて供養をしてあげたいのです。 優しいお心遣いありがとうございました。 失礼します。 ポイント発行できなくて済みません。

  • AVENGER
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回答No.1

失踪宣告 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A 警察が言うように、失踪届は必要ありません。

tao0118
質問者

お礼

警察は失踪届を必要としています

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