妻に、引き取った子供が存在した場合の相続について

このQ&Aのポイント
  • 夫Aと妻Bの間には子Cがおり、妻Bが独身の時に産んだ子Dもいます。子Dは別の男性が認知し、引き取り育てています。
  • 夫Aが死亡した場合、妻Bと子Cは相続割合が1/2ずつになります。しかし、妻Bが死亡した場合、子Cと子Dの相続割合は1/2ずつになり、子Dに財産の1/4が相続されてしまいます。
  • 遺留分という考え方を使うと、最も子Dに相続される財産を最小限に抑えることができます。具体的には、夫Aの死亡時に妻Bに1/4、子Cに3/4を相続させ、その後、妻Bの死亡時に子Cに3/4、子Dに1/4を相続させます。これにより、実質的には子Cが大部分の財産を相続し、子Dに相続される財産は最小限になります。
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妻に、相手が引き取った子供が存在した場合の相続について

夫Aと妻Bは婚姻関係にあり、子Cが居ます。 妻Bには独身の時に産んだ子Dが居るが、相手男性が認知をし、引き取り育てている。 夫Aが死亡した場合、相続割合は妻Bに1/2、子Cに1/2となるが、 その後、妻Bが死亡した場合、相続割合は子Cに1/2、子Dに1/2となり、 これは実質、夫Aの財産のうち子Cには3/4までしか行かないことになり、 子Dに1/4が行ってしまうことになります。 (子C 1/2 + (1/2 x 1/2) = 3/4  子D 1/2 x 1/2 = 1/4) 子Dに財産をいかなくする方法、または割合を変化させることによって最少に留める方法はありますか? 割合については、遺留分というものを考慮すると下記が子Dに対する最少になるのでしょうか? 夫A死亡、妻Bに1/4、子Cに3/4 その後、妻B死亡、子Cに3/4、子Dに1/4 実質、子Cは 3/4 + (1/4 x 3/4) = 15/16、子Dは 1/4 x 1/4 = 1/16 できれば子Dに財産がいかない方法を知りたいです。

  • karace
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質問者が選んだベストアンサー

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  • since2005
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回答No.2

妻が相続せず、全て子が相続する。 経済的合理性を無視すれば可能では? 法定(民900条)は絶対そうでなくてはイケナイのではなく、法律的に保護されている部分。つまり、遺言が無い場合(もめたとき)を想定している。 被相続人(A)は自分の好きなように遺言で相続させる内容を決められる。AがCに全てを譲ると書き残せば良いことになる。 その場合、本来の権利者はB、Cだが、BがCに全ての相続を望んでいれば問題ない。つまり、C自ら権利を放棄することは許される。 A死亡時にBが相続放棄すれば、残りのCが全ての権利を得る。 Bは財産がないのだから、死んだ所で相続財産自体が無い。 ただし、Cがどら息子に育って、母親は80歳で追い出されても、母親は路頭に迷うのみ。勝手に家財産を売り払い、嫁と出ていっても何の文句も言えなくなる。 また、そのような縛りもかけづらくなる。 そう言う点を除けば、理論上は可能では? ただ、実務レベルでは手続きなど面倒そうですけど。 詳しくは、あくまで専門家に。

karace
質問者

お礼

なるほど。 その発想はありませんでした。 参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#80537
noname#80537
回答No.1

>できれば子Dに財産がいかない方法を知りたいです。 夫Aの死亡時に妻Bが夫の財産を相続せず、放棄すればよいです。そうすれば妻Bが自分で築いた分の財産しか相続の対象にならない。 あと、子Dは母との相続関係においても非嫡出子なので、妻Bの相続について子Cが2/3、子Dが1/3です。 また、夫Aが遺言により妻の相続分を遺留分の分である最小(1/4)にすればかなり縮減できます。

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