• ベストアンサー

法律で定める休暇日数について

小さな会社を始めました。従業員と結ぶ雇用契約書を作成して疑問が出てきたので、質問させてください。 有給休暇は、半年以上勤めた人は10日間、その後、1年増えるごとに1日ずつ増えると言うのが、法律上決まっている最低日数だったと思うのですが、年末年始やお盆などにも、そういった最低日数は決まっているのでしょうか? それとも、年末年始やお盆の休みを有給休暇とすることはできるのでしょうか?(年末年始休暇とは別に有給を与えなきゃいけないのでしょうか?) なかなか小さな会社で、従業員に休みを多く与えるとなるととても大変なのですが、もちろん法律にはきちんと則ってやっていきたいと思っています。なので、年末年始とお盆を含め、有給休暇10日とかにできると凄くうれしいのですが。。。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

労働基準法 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 (2) 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 法律では上の定義だけです。 つまり上の定義と有給休暇が最低限の休日です。 つまり年末年始やお盆休みは休ませなければならないものではありません。 次にそういった時期に有給休暇を使わせることは出来るのか 同法第三十九条 (4) 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 (5) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる ややこしいですが、つまり最低五日は従業員の自由裁量で有給休暇を与えなければいけないが、残りはお盆休みや年末年始休暇に従業員の過半数を代表する者との協定で可能です。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/roukihojbnfrm.htm

その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 年末年始やお盆などについては、特に「○日以上の休日を与えなければならない」というような定めはありませんが、基本的に、有給休暇を取得する日を会社側で定めることはできません。 #1の方が仰っている「計画的付与」を適用するためには、事前に労使協定で有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、5日を超える部分(繰越部分含む)に限定されます。 要するに、有給付与日数のうち5日間は従業員が自由に使えるように残しておかなければならないということです。 参考URLに、有休の計画的付与に関する説明と、協定書の文例がありますので、ご覧になってみてください。 また、有給休暇の付与日数ですが、以下のように変更になっています。 (入社日から)0年6ヶ月=10日 (入社日から)1年6ヶ月=11日 (入社日から)2年6ヶ月=12日 (入社日から)3年6ヶ月=14日 (入社日から)4年6ヶ月=16日 (入社日から)5年6ヶ月=18日 (入社日から)6年6ヶ月=20日 ⇒つまり、入社3年以上経過した人からは1年に2日ずつ増える。 それと、気になったのですが、年末年始とお盆どころか、祝祭日の休暇もなしの月6日間の定休日のみで、労働時間の制限(1日8時間以内・1週40時間以内)に抵触しないのでしょうか? 変形労働時間制を採用していないならば、365日-6日×12ヶ月=293日の勤務ですと、1日6時間半が限度かと思いますが・・・? また、3ヶ月未満の変形労働時間制を採用されているのならば年間所定労働日数の上限に引っかかりませんが、3ヶ月以上の変形労働時間制を採用されている場合は、年間所定労働日数の上限(280日)を超過するので、法に触れてしまいます。 そのあたりはいかがなのでしょう? 労働時間の計算上、有休の計画的付与を行った日を休日として計算することはできませんが・・・?(有休は労働日に付与するものなので、定休日を有休にはできません。変形労働時間制採用時の上限日数等については、http://www.d6.dion.ne.jp/~pharaoh/JimusyoMail/151201.htmlをご覧下さい。) よろしければ、その辺りの補足をお願いできませんでしょうか?

参考URL:
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html
回答No.1

国民の祝日以外に特に与える必要はありません。 振り替え休日や一斉休暇で休みを充当するケースが多いように思います。(事前協定が必要。)

mirai-r
質問者

補足

うちの会社は、土日祝がメインなお仕事で、国民の祝日が休みとかではなく、月6日休みなのですが、その場合はどうなるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 有給休暇って?

    私の友人の会社では、就業規則の改定の検討が始まっていて、お盆と年末年始の休暇の7日間を有給で消化する様にとの案が経営側から通達される様です。 初年度の有給日数10日の従業員は実質的に会社の都合で有給が残り3日しか残らず、家事の都合や病気等での有給を取ることがなかなか出来なくなりそうです。 有給は年ごとに1日づつ増えていき最高は20日になっていますが、今まであったはずの有給の7日分がお盆と年末年始に消化されることになり、従業員には大変不利な勤務条件になってしまいそうです。この会社は日給月給の為、有給日数が少なくなって欠勤になると給料が極端にへってしまいます。 会社側は法的には問題なしとしていますが、当初あったはずの有給が大幅に削減され会社の都合良いの時期に消化させられるのは本当に法的に問題はないのでしょうか?

  • 有給休暇付与日数について教えてください

    現在、正社員として働いています。 有給休暇の付与について、会社側の言い分に納得できません。 勤務している会社の有給休暇の付与は4月1日に行われ、前年度分の繰越はできません。 また、10日全部は使えない(使わせない)とはっきり言われています。 会社の休暇としては夏期休暇や年末年始休暇が土日も合わせて10日ほど(一斉休暇で自分の都合に合わせては休めません)あります。 人事に有給休暇の日数について、6カ月勤務→10日、1年6カ月勤務→11日・・・・と増えるはずでは?と 問合せたところ、「何年勤務しても一律10日、そのほかは夏期休暇や年末年始休暇があるので。」という 回答でしたが、なんかおかしくないでしょうか? 有給休暇が勤務年数に応じて増えないこと自体、労働基準法に違反してはいないのでしょうか?

  • 変則労働時間における有給休暇について

    今月末退職するのですが、 有給休暇が何日取得できるのかでもめてます。 会社は当社には有給はないと言ってるのですが。 法律では定められてるので有給は頂くつもりでいます。 そこで、現在木、日、祝休みで 火、土は4時間労働という状況なのですが 夏季休暇、年末年始で7日程休みもあるので かなり休みも多いのですが 何日間の有給休暇が保障されてるのでしょうか 週平均の労働時間はおそらく30時間程だと思います。 もしよければ知恵をかしてくださいませ

  • 有給休暇について

    うちの会社は有給休暇が6年6ヶ月?以上在籍していれば、20日あります。 第二土曜日は有給休暇を消化することになっています。 年末年始や夏期休暇でも合計3日使います。 なので、自由なのは5日のみです。 ここまでは別に法律上問題はないと思います。 今回は繰り越しについて教えていただきたいのですが、例えば、6月1日に6年6ヶ月が経過して20日間の有給を取得したとします。 6月1日から1年間で自由な休暇は5日間ですが、繰りこしたとして、有効期限は再来年の5月31日なるのですか? それとも、取得した6月1日から12月31日までと考えて、繰り越した有給の有効期限は来年の12月末までになるのでしょうか? ちなみに、6年6ヶ月で最低何日間は与えないと行けないのでしょうか? 20日間は多いと思うのですが・・

  • 国民保険と有給休暇について

    今働いてる歯科医院で歯科医師国民保険に加入してるんですけど、保険料の負担が全額労働者(私)の負担になってるんですけど、雇用されてる側が全額負担するもんなんですか? 前の職場では折半で雇用側と私で払ってたんですけど、そういうところはまれなんですか? 歯科医院は個人営業なんで、それぞれ違うんでしょうか? 有給休暇のことなんですけど、半年後から取れるというのは聞いたんですけど、有給休暇から年末年始休暇のお休みの分を引いてしか取れないって言われたんです。10日あるんだったら年末年始休暇が5日あったんで10日から5日引いて5日しか取れないんでしょうか? 長文になりましたけど、よろしくお願いします

  • 有給休暇における稼働率の算定方法

    パート職員として働いていますが、この度退職する運びとなり有給休暇を全て消化しようと思っています。 しかし、私の思う有給残日数と会社の示す残日数に違いがあった為に会社へ確認すると、稼働率を満たしていないとの返答でした。 事務員さんが言うには 『ギリギリで80%超なので、グレーゾーンです。ギリギリの場合は会社(社長)の一存で日数を決められます。労務士さんも(日数を)あげてもあげなくてもどちらでも良いと言ってます。』 だそうで、グレーゾーンの意味が分かりません。 私の場合は半年以上勤務し有給は、一度も使っていなかったので10日あると考えていましたが、会社としては7日しか与えられない、というのです。 そこで、これまでの出勤日数や欠勤日数を洗い出していますが、疑問が出てきました。 会社自体は年末年始・お盆・日曜日が休みですが、私は雇用契約において土日祝日が休みです。 稼働率を計算する場合、会社が営業している日が『出勤すべき日=労働日』になるのでしょうか、それとも雇用契約内容が優先され、土日祝日は労働日に含まなくて良いのでしょうか。 その他、稼働率の他に有給日数が減算されるような理由はありますか?

  • 有給休暇が無く欠勤扱いの会社

    現在使用期間中のものです。 会社に有給やお盆休み等について確認したところ、有給休暇はお盆と年末年始に充てられますと言われました。 そしてそれ以外に有給は無く、休むと欠勤扱いになると言われました。 ネットで調べたところ、有給は半年働いて10日与えられるもの、また、 有給を年末年始等に充てるのは問題ではないと書いてありました。 しかし、お盆休み、年末年始で有給に充てられるのは3、4日程度です。 求人票には有給10日と書いてありました。 休むと欠勤扱いなので給料引かれますし、また、皆勤手当ての1万円も引かれます。 普段土日はお休みですが、祝日は出勤です。 残業代は出るようですが、定時過ぎるとタイムカード切ってる人も見られます。 こういう会社は法的には問題ないのでしょうか? 私の感覚ではすごくおかしい気がしているのですが・・・・・

  • 年次有給休暇の日数について

    従業員が10名以下の事業所です。 就業規則に、半年勤務後から有給休暇を5日与えると、 記載されてます。1年後、2年後の日数は記載されてなく、 1年間に5日と記載があるだけです。有給休暇は取得しているのですが、 この日数は労働基準法違反になるのでしょうか。 労働基準法にのっとった日数があれば教えて頂けないでしょうか。 また、有給休暇の日数のサイクルは1月1日~12月31日なのでしょうか。 それとも4月1日~3月31日なのでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 年次有給休暇支給日数が少ないのですが。

    初めて質問させていただきます。 有給についてなのですが 私は昨年の有給全日数を消化してしまい、その後10日間、病気により欠勤してしまいました。 私の会社では3/16付けで全社員に有給休暇を支給することになっているのですが、確認してみたところ 私の今年度の支給日数が一日しかありませんでした。 いろいろ法律について調べてみたのですが 年間休日数は115日なのですが労働した日が全労働日の8割未満のものには支給の義務はない、との項目にも引っかかっていないようにおもいます。 このように有給休暇の支給日数が法定の日数(たとえば私の場合 全日数支給されていれば12日なのですが)を下回ることはあり得るのでしょうか?

  • 年末年始休暇(冬期休暇)の最低日数について

    教えて下さい。 弊社では今年の年末年始休暇は12/31(木)~1/3(日)です。 土日を抜かすと実質2日です。 弊社は土曜日も営業日のため、実質3日なのですが、 遠方の実家に帰省する場合では、全く休めるような休暇ではありません。 前日の12/30は大掃除・納会という名目で、1/4は決起のミーティングなどの理由で、有給休暇をとっても、使用者から休日を取ってはいけないようなことを遠回しに言われてしまいます。 最近、労働監督署の査察が入り、色々と制度を確立している最中で、さらに使用者の傲慢さ(自分の決定権を誇示する。)が目立ってきています。 有給休暇をあてるのであれば、上記の内容のようなことであれば、業務に支障をきたす内容ではないので、問題ないかと思うのですが、論破されてしまうのでは・・・と不安になっています。 冬期休暇に最低日数などの法律的制約はないものでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければと思います。

専門家に質問してみよう