• 締切済み

駐車違反について

私の妻の話です。 今日、空港で駐車違反シールと貼られました。 経緯ですが、友人を空港に送るために駐車禁止区域に車を とめました(停車禁止ではありません) 見送ってすぐ帰ってくるつもりが、貧血で倒れ、目が覚めたときは 空港の医務室でした。 そして車に帰ってきたときには、駐車違反のシールが・・・。 シールには 「放置違反金の納付を見ずる関係書類云々があり、 最後に違反について弁明がある場合は事前に弁明書を提出する 機会が与えられます」 とあります。 貧血で倒れ、医務室で意識を失っていたというのは弁明できうる 要件でしょうか? ご教授お願いします。

  • ikiss
  • お礼率89% (25/28)

みんなの回答

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.4

>私の認識では弁明は駐車違反の成立の後するもの 認識はあってますよ。 ただし、貧血で倒れなくても、既に「駐車違反」が成立しています。 なので、 >貧血で倒れ、医務室で意識を失っていたというのは弁明 上記は、駐車違反に対する弁明として効力がありません。 「貧血で倒れたから、駐車違反になってしまった」は成立していません。

ikiss
質問者

お礼

あーなるほど。 駐車違反。よほどのことがないと弁明できないんですねー。 参考になりました。

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.3

弁明することは可能ですが処分は撤回されないでしょう。 理由は、 >友人を空港に送るために駐車禁止区域に車をとめました >見送ってすぐ帰ってくるつもりが とありますので、車を離れているためここで駐車違反が成立しています。 従って、 >見送ってすぐ帰ってくるつもりが、貧血で倒れ というのは駐車違反成立後の話ですので無関係です。 いいアドバイスができればよかったのですが、お役に立てずに申し訳ありません。

ikiss
質問者

お礼

ありがとうございます。 駐車違反が成立したというのは納得しているのですが、 弁明による処分撤回の要件を満たしていないということでしょうか? 私の認識では弁明は駐車違反の成立の後するものだと思っているの ですが、この認識は間違っているのでしょうか・・・。

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.2

>見送ってすぐ帰ってくるつもりが、 すみません。それは停車とは呼びません。 法律上、駐車です。。。

ikiss
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

弁明できそうにも、出来ないみたいにも思えますので、冷たい回答ですが、違反シールの警察署へ問い合わせて下さい。ごめんなさい、いらぬことでした。

ikiss
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございます

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