• ベストアンサー

土地登記内容の変更をするには

10年前父より土地を贈与してもらい家をたてました。そのとき土地を測った所実際の登記より30坪くらい多くありましたが登記は昔のままの広さで登記しました。 となりに父の土地があり、これも昔のままの広さで登記してあるので、実際のところ2人の土地を合わせて30坪おおくなっているのですが、この多い分は私の方の土地と考え家を建てました。土地には正式な境界線はありません。今後、現在の広さで登記し直したほうが、相続などの時にいいのではないかと、思っています。こういう変更はどういう手続きをしたらいいのでしょうか。もう一度、専門家に土地の広さを計測してもらわなければ、出来ない手続きでしょうか

  • j516
  • お礼率78% (70/89)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 273
  • ベストアンサー率40% (18/44)
回答No.7

まあ土地の問題はとかくもめやすいので、慎重に頑張ってみてください。 追記なのですが、 境界には所有権界(所有権の及ぶ境界、平穏無事なら10年での時効取得部分なども含みます)と筆界(地番の境界) 普通一般的にいわれるのは所有権界のほうです。 しかし、登記所に登記されているのは筆界の方です。 この筆界は本来動くはずのものではありません。分筆や合筆によって変わる様にも見えますがそれは変わるのではなく、新たに線を創設したり数筆の土地の合わせたものになるだけで、やはり基本的には動かないものです。 よく、この筆界は神のみぞ知ると言われるほど絶対的なものです。 増歩のある場合など地積を面積按分するとかというのは、とりあえず所有権界を筆界としてお互いに合意しておきましょうという、本来の筆界を決める上では根拠のないものなのです。ただ、一般的には境界を決めた決定的な資料が無い場合、こういったやり方で便宜的に済ませている場合が殆どです。 以上のように、1筆の境界というものはそう容易に決められるべきものではなく、地積は筆界が決まれば自ずと求められるものです。ということで、地積が現況と異なることを示す資料(隣接の承諾書なども含む)がないと登記官は登記をすべきかどうかの判断を出来ない状態となるのです。 以上を踏まえた上で、いろいろやって見られればいいかと思います。 境界点は自分のものであり隣接者のものであります。

j516
質問者

お礼

いろいろ教えていただき、本当に有難うございます。

その他の回答 (6)

  • 273
  • ベストアンサー率40% (18/44)
回答No.6

測量された方が、どう言う根拠でその測量をされたのかはわからないので、はっきりと断言は出来ません。 ただ、No5での内容だと、土地の境界を決めるための根拠が登記簿地積をお父さんの土地に確保させ残りをj516さんの土地にしたと言うことのようですが、 では、j516さんの土地とお父さんの土地の周りの境界はそれでいいのか?立会いはされましたか、道路や水路などが周囲にありませんか?その管理者と立会いをされましたか? 土地には生れた経緯があります。その土地の境界がどうやって形成されたかを調べなければなりません。そうやって復元された土地の地積測量図ならば、後は周囲の人に承認をしてもらって地積更正の登記が出来ると思います。 しかし、家を建てるための敷地の測量というのは、確認申請を通すためだけの割といいかげんな測量が多いものです。 以上のように考えると、土地家屋調査士の方に相談されるのがいいと思います。 もし、はじめに測量された方が土地家屋調査士の方であるなら、地積更正の手続についてもう一度相談されるのがいいと思います。 不動産の表示に関する登記といえども、その及ぶ範囲が確定されますので、登記官は自分で判断できない以上、周囲の問題の無い調査をされて復元したものでないと更正登記をしたがりません。必ず、添付書面としていろいろ要求してくると思います。 近くであるなら相談にものってあげられるのでしょうが、この程度が私の限度です。

j516
質問者

お礼

また答えていただき有難うございます。いろいろ勉強になりました。大変そうですが、やってみようと思います。

  • 273
  • ベストアンサー率40% (18/44)
回答No.5

地積更正登記についてのことだと思います。 地積を更正した後のことについては控えさせていただきます。 地積更正の登記までについてですが、 登記をするのは、NO1でも述べてありましたが、土地家屋調査士の仕事です。 測量会社では出来ません。 登録している調査士の方がおられるのであれば出来ると思います。 次に実際の手続について、ところによって多少手法は異なってくると思いますが、 その土地の境界となる点を決めてやら無ければなりません。 そのため、土地改良や換地処分がされているのであればその処理がなされた帳票類を調べなければなりません。それに基づいて、現地の動いてない点を見つけ出さなければなりません。 近くに境界を決める決定的な点が無ければさらに範囲を広げて測量していき、目的となっているj516さんの土地を決めていかなければなりません。 帳票類と現地測量から土地の復元が可能となった時点で、仮に境界杭を落として、周囲の土地の所有者と境界の確認の立会となります。 この、境界の立会のときに どうやって復元したか、登記所の地図、登記簿、測量図、実測した測量図などを提示して依存が無いかの確認となります。 この立会で合意が得られたら、正式に杭を埋設し、周囲の人の承諾書を貰って地積更正の登記をします。 境界線を決める境界点は自分のものであり隣接者のものであります。 自分の土地の境界点を決めると言うことは隣接の土地の境界点を決めることになります。 以上のような作業が伴いますので、複雑な場所では費用がかさみます。 自分で地積更正登記をするのであれば、登記官を納得させることが出来る資料をそろえないとかなり難しいと思います。 当方の事務所にも相談はありますが、そんなにかかるのなら、登記はしないとあきらめる方、銀行からの融資の関係でどうしてもしなければならないと言う方いろいろおられます。 信頼のおける、土地家屋調査士の方に相談されるのが一番いいと思います。

j516
質問者

補足

お答えいただき有難うございます。隣の父との境界線はないのですが、私の家を建てる時に、父の考えで父の土地は登記の通りとして、土地の多い分は私の土地に入れて測量士に、測量をしてもらい、その土地から建ぺい率を考えて家を建てました。ですからその測量図は、現在の正確な広さになっていますが、地積更正をするには、その測量図を見せればよいということには、ならないのでしょうか。新たに土地家屋士にお願いして調べなくては、ならないのでしょうか。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 No3です。お手元にある測量図面には、面積の計算式が書かれていて、合計面積が記載されていると思います。その測量図面の面積と、現況の面積が合致していないと言うことですので、現況に合わせる場合には面積が異なった記載がされた測量図面が必要になります。以前の測量会社がわかっているのなら、その会社に依頼するほうが良いかもしれません。  又、地籍更生などの登記は、時間があるのでしたら自分で登記書類を作成して、登記手続きをすることは可能です。そのような方法にすると、司法書士の方に依頼したときに支払う報酬を、節約できることになります。法務局に行って、登記の様式をコピーして、その様式に従って自分でワープロで作成することになります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 お住まいの役所で、その地区の「地籍調査」を実施している場合には、そのような不都合が解消されるのですが、ご質問の内容ですとその調査が実施されていないようですね。  現状のままでも当面は不都合は無いでしょうが、土地は字のごとく「不動」ですので、後世になっても同様の問題が生じることに成りますので、気が付いた時点で現状に合わせた登記をしておくことが良いと思います。  方法としては、測量会社に測量をしてもらい、隣接地との境界を画定して「境界杭」を隣接地の所有者の方に立会いしていただいて埋設します。同時に、隣接地の所有者の方に「立会簿」に承諾の押印を頂きます。この段階で、自分の土地とお父さんの土地の境界が確定し、面積(地籍)も確定しますので、法務局に対して面積だけの訂正であれば「地籍更生」という登記をすることで、現状の面積に登記簿が変わります。  ただし、30坪もの誤差であれば、隣接地との境界も動かすことになるかもしれませんので、そのような場合には、測量会社の図面に基づいて隣接地の所有権者と相談をし、現状に合わせるのか、法務局の図面どおりに境界を決めるのか、相談をして結果に基づいた登記をする事になります。

j516
質問者

お礼

いろいろ教えていただき有難うございます。なんとか出来そうなので、やってみようと思います。

j516
質問者

補足

お答えいただいた方のを読んで測量をしなけれが出来ないことはわかりますが、9年前に家を建てるとき測量士に測量していただいた宅地確定測量図があるのですが、これを使って変更することはできるでしょうか。もう一度測量すると、費用がかかるので・・・またこのようなことは、自分で書類を書いて出せるのでしょうか。 登記の時のように司法書士に頼まなければできないことでしょうか。

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.2

登記の面積は、正式には地積といいますが、 「地積更正」という登記をすれば良いでしょう。 土地家屋調査士の仕事なのは、回答1のお答えの 通りです。 境界については、基本は隣の所有者との話合いに よって、境界明示する場合が多いので、地積更正の 際に、お父様の土地とご自分の土地の境界も含め 測量して登記すれば良いかと思います。境界明示は 地面にボルトのようなものを打ち込んでます。

j516
質問者

補足

有難うございました。NO3の方に補足で聞きました。お解りでしたら、また教えていただけますか。

回答No.1

土地家屋調査士に依頼して、その図面をつけて、登記することになります。 専門家の測量がなければ、登記しなおすことは不可能です。 また、先々を考えて、測量とあわせて、境界確定もしておくほうが、賢明です。

j516
質問者

お礼

早々に教えていただき有難うございます。

関連するQ&A

  • 隣の土地との境界線と登記名義変更

    亡くなった父の土地付住居を相続します。 土地42坪、建坪34坪  そのうち不明瞭な部分は22m2(当方19m2) 不明確な土地の部分には先に隣の人が 塀をたてましたが調べないまま立てたようです。 先に明確な部分の相続の手続きをしてから  隣との境界の調査して またその部分だけ申請するべきか 一度に全ての登記が可能なのでしょうか? またその場合は土地家屋調査士に全部依頼できるのか 司法書士にも別に頼まなければいけないのか詳しく 教えてください。 ご教授願います

  • 土地の登記上の面積より実際が広い場合の登記

    お世話になります。 この度母が亡くなり、土地を相続したのですが、実際に測量した結果法務局に登記されている土地の面積よりも大きいことがわかりました。 隣との境界も明確になっており、登記上の土地だけ面積が狭く登録されてしまっているようです。 狭く登録されてしまった経緯は、昔のことでわかりません。 そこで、ご質問させて頂きたいのですが、登記上の土地も実際の面積通りに登記し直すためには、どのような手続きが必要になりますでしょうか。

  • 兄の土地の登記

    約四十年位前に兄の土地に私が家を建て登記もしたのですが 土地は兄の祖父の登記のままになってます。 兄の父が亡くなったのは1946年でその頃は長子相続で 兄だけがその土地を相続したと思います。 それで質問ですが私の登記に出来るのでしょうか。 また出来るとしたらする方が良いでしょうか。 それにかかる費用はだいぶかかるのでしょうか。 生前贈与にはならないのでしょうか。 登記しないと困る事はどんな事がありますか。 いくつか書きましたが一部だけの回答でも大変助かりますので どうぞ宜しくお願い致します。

  • 土地の面積が登記簿より多かった。デメリットは?

    家を建て替えるので自宅の敷地を測量したら、3坪ほど登記簿よりも広いことが判明しました。家は昔から塀で囲ってあるので隣地との境界争いの可能性はありません。隣地の所有者は親戚です。 このままにしておいて何かデメリットはありますか? 将来土地を売る時は実測した面積でしょうからデメリットはないと思うのですが。

  • 遺言書で残された土地登記簿が見つからない

    こんにちは、宜しくお願いします。 先日、父がなくなりました。随分以前、売り出していた土地を買っていたのですが、その土地の登記簿がみつかりません。 税金はずーっと治めていましたし、住所番地もわかります。 父母が、年を取っていたので、草刈などは、土地のある役所に依頼して毎年草取りをしてもらっていました。 母は、土地を買ったのは覚えているが、そういえば土地の登記簿は見たことはないといっています。 父がもっていたと思いますが、その後探しましたが見つかりません。 遺言書には土地は母が相続するように書いていますが、 土地の登記簿が見つからないと、相続ができません。 こんな場合、どのようにしたらよいのでしょうか。 そして、手続きはいつまでにすればよいのでしょうか 宜しくお願いします。

  • 土地登記は司法書士の免許が無くとも出来ますか?

    一昨年に亡くなった父の名義の土地が30坪ほどそのまま亡き父の名義で残っております。自動車も入らない利用価値のない土地で兄弟誰も相続しません 司法書士にお願いして登記したら登記料が高いと聞きました 勉強して自分で登記は出来ますか?又、勉強の方法を教えてください

  • 土地の名義書き換えについて

    お世話になりますがどうか宜しくお願いします。 たくさんの質問を読ませていただいたのですが、混濁してしまい重複するかもしれませんが質問を投稿させていただきます。 実家の話になります。私は長女です。兄が一人います。 実家の土地の名義が6年前に亡くなった母のままになっています。 父は現在84歳で、急に体力がなくなり現在入院中です。 又やや認知症の傾向が見られ、今介護保険の申請中です。 話も通じなくなる部分も増えてまだ理解できるうちに、懸案の土地のことについて理解しておきたいと思っています。 土地は約100坪あります。 評価価格は20万位だと思います。 母はなくなっているので相続になると思いますが、父に相続させることになっても又手続きが近いと考えますし、一番最良の方法があるのでしょうか? ◆その際誰(どこ)に相談をし、費用はどれくらいかかりますか?? 兄は別に土地を購入し家を構えており、子供がおりません。 ◆私が父の介護に戻る事を考えておりますが、名義は私の子供にすることはできますか?? 稚拙な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。 また、実家の隣との境界線についてももめているようで、隣が境界線を越えて塀を立てて既に35年以上になります。 撤去すると言う口約束のまま今に至ります。 先日となりに私が、きちんと文書に残して欲しい旨伝えますと、無理やりなことをされ、納得してないと申されました。 盆に隣の方と話し合いをする予定です。 父も私も、できるだけ穏便に解決したいのですが、この際も名義が母のままなので面倒になりそうです。 ◆土地の登記面積の変更手続きにも又たくさんのお金がかかるのでしょうか?? ◆土地の登記簿がないと父が言います。きっと金庫があるのですが鍵も番号もわかりません。再発行が可能ですか?? 質問の羅列になりましたがどうか宜しくお願いします。 どうか宜しくご教示の程お願い致します。

  • 登記について

    両親が他界したので、不動産の所有権移転登記をしようとしているのですが、先祖遡って登記をしていない土地がありました。 この土地の登記にあたって、依頼した司法書士に、特別受益証明書なるものに署名捺印するよう言われました。 『○○(父)は生前に、××(母)に相続分を超える贈与をしているので、××の相続分はない』などと書かれているのですが、 実際は母は贈与等は受けておらず、母は預貯金等は相続を受けています。 この文書は事実と異なるので、署名捺印することに抵抗があります。 身に覚えのない贈与について贈与税の追求を受けたり、先祖に遡って、相続が無効になるとかは心配ないでしょうか? また、その他にやり方はないんでしょうか。例えば、面倒ですが一代一代登記をするとか・・・ 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 土地の登記は私のものですが?

    父が亡くなり、自宅の改築を検討のため登記を土地家屋調査士に依頼し調べて頂いたら隣家の庭の8坪位が、父の名義の土地でした。相続のため自分の名義で登記を取りました。しかし40年以上隣家の庭で植木も植えてありますが、土地家屋調査士に頼んで隣家の庭に杭を打って確認させて頂いた。元々Aさんから購入した土地ですが、隣家もA さんからそれ以前に購入したようです。登記は私ですが、隣家の庭を手に入れる事はできるのでしょうか。まだ交渉はしておりませんが、どのように進めれば良いのでしょうか。

  • 仮登記されている土地の相続

    土地の相続について教えてください。 父が亡くなり現在住んでいる土地を相続する事になりそうです。しかし、よく調べてみると生前父が土地の一部を別の兄弟の名前で仮登記してあったことが判明しました。 仮登記とはどういう効力があるものなのでしょうか。 仮登記されている部分は相続の対象外でその兄弟のものですか。 私が土地を全部相続したい場合はどのような手続きが必要でしょうか。 仮登記は10年以上前にしてありました。父と兄弟の間で金銭の貸し借り等はありません。 その兄弟は現金など相続するものがあります。