• ベストアンサー

兄の土地の登記

約四十年位前に兄の土地に私が家を建て登記もしたのですが 土地は兄の祖父の登記のままになってます。 兄の父が亡くなったのは1946年でその頃は長子相続で 兄だけがその土地を相続したと思います。 それで質問ですが私の登記に出来るのでしょうか。 また出来るとしたらする方が良いでしょうか。 それにかかる費用はだいぶかかるのでしょうか。 生前贈与にはならないのでしょうか。 登記しないと困る事はどんな事がありますか。 いくつか書きましたが一部だけの回答でも大変助かりますので どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

家督相続なので、兄の名義にします。 あなたは、法律上「使用貸借」ということで土地を利用しています。 贈与の場合、税金がかなりかかるので、税理士に算定してもらいます。 それがだめな場合には、兄に、遺言で「遺贈」してもらいます。 この場合、税金がかからないか、かかっても少しです。 次の代になるとややこしくなるので、今のうちに書類を作っておくのかよいでしょう。

mafj1200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 遺言で遺贈という方法もあるのですね。全然知りませんでした。ありがとうございます。 もう少しお聞きしたいのですが家督相続なので直接私の名義にする事は出来ないのですか。 まず兄の名義にしてそれから贈与して貰うか遺言で遺贈して貰うかしかないのですか。 どうぞ宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

旧民法により家督相続となるのは、昭和22年5月2日までです。 それ以降の相続は家督相続にはならないはずです。 よって、祖父の相続は家督相続の可能性があり、 祖父→父だったかもしれませんが、 父の相続(1946年/昭和41年)は現行民法による相続ですので、 遺言または遺産分割によらずに父→兄ということはないはずです。 登記上は祖父名義であるにもかかわらず兄所有であるということは、 遺産分割等があったにもかかわらず登記をしていないということなのでしょうか。 質問者名義にすることは可能ですが、 まずは実体がどのようになっているかを確認すべきだと思います。 父の相続の際に遺言もなし、遺産分割協議もなしであるならば、 祖父→父→質問者への相続の登記も可能だと思います。 また、土地を祖父名義のままにしておくことは、 将来その土地を処分するにあたっての障害となりますので、 少なくとも現在の所有者に名義を変えておいた方がいいでしょう。 (祖父名義からいきなり買主名義にすることはできません。 必ず相続の登記が必要ですが、戸籍謄本等の取得やらなにやらに けっこう時間がかかったりします)

mafj1200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いろいろと調べたいと思います。 本当にありがとうございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

平成4年7月31日において借地契約が成立していた借地権は、旧法上の借地権となります。旧法は建物を堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等)と非堅固建物(木造等)の2種類に区分しています。借地権の存続期間はあらかじめ定めなかった場合には前者を60年、後者を30年と定められています。更新後の存続期間は前者で30年、後者で20年です。この期間中に建物が朽廃したときには借地権は消滅します。 期間満了時において借地権者は土地を更地にして地主に返還しなければなりません。 情報から判断して、次回(10年後)は更新できませんので、それにあわせて、お近くの不動産屋でその土地の公示価格をお調べになり、お兄さんに借地権の買取を希望しましょう。 そして、土地の分割登記が可能になります。 住所が変更になりますので、ご注意下さい。 以後、建て替えも、子供への相続も心配ありません。 今更相続は出来ません。

mafj1200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 借地権の事少し理解できました。 借地権の買取というこうのがあるのですね。 近いうちに兄と相談します。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>兄の土地に… >祖父の登記のままになってます… それなら兄の土地ではなく祖父の土地ということでしょう。 兄が管理していたとしても、法的な所有者はあくまでも祖父のままです。 >兄の祖父の… >兄の父が亡くなったのは… 兄の祖父、兄の父って、あなたと兄は種違い兄弟ってことですか。 >兄だけがその土地を相続したと… 異父弟なら、養子縁組がなされていない限り、もともと相続権はありません。 それに、兄が相続した事実があるなら登記簿も書き換えているはずです。 >それで質問ですが私の登記に出来るのでしょうか… それはもちろん、できない相談ではありません。 >また出来るとしたらする方が良いでしょうか… 祖父の相続人は誰々なのか、40年前にさかのぼって精査することが先決です。 40年の間には相続人のうち何人かは既に亡くなっていことも考えられますが、その場合はさらにその相続人を探す必要があります。 その結果、現時点での相続権者全員の同意があれば、あなたの名義に登記することができます。 >生前贈与にはならないのでしょうか… 40年前な亡くなっているのに“生前贈与”などという言葉を持ち出すいわれはありません。

mafj1200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 兄の父は私の父です。 紛らわしい表現で申し訳ありません。 祖父の相続人は父だけだと思います。

関連するQ&A

  • 【相続について】相続する土地が未登記だと分かったのですが・・・

    父の死去で相続が発生することになりました。 不動産の中で、父の実家の土地がなんと未登記で、しかも父の代での相続が済んでいないという事が分かりました。問題がいくつかあると思うのですが (1)未登記の土地を登記する必要があると思いますが、土地の登記は必ず司法書士に頼まないといけないのでしょうか。自分で書類を集めたり、役所に出向いたりして、司法書士の手を借りずに出来ないものでしょうか。 (2)相続の件ですが、父は4人兄弟ですが、祖父から相続するという事になると、相続人として考えられるのは父の兄弟と母、私を含む私の兄弟(2人)という事になるのでしょうか。ただ、祖父が亡くなってから約30年の間、固定資産税や手入れの費用、掃除をしたり管理する人への支払いは全て父が払っていたという事で、それは叔父叔母も知っています。相続税が莫大になるのならその自治体に寄付する事や、父の兄弟に渡してしまうという選択肢もあるのですが、そうするとその土地に建てた建物(父が昨年3000万円程出して改築した家があります)は叔父叔母に贈与するという事になりますでしょうか。 その他、他の方法などがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 仮登記されている土地の相続

    土地の相続について教えてください。 父が亡くなり現在住んでいる土地を相続する事になりそうです。しかし、よく調べてみると生前父が土地の一部を別の兄弟の名前で仮登記してあったことが判明しました。 仮登記とはどういう効力があるものなのでしょうか。 仮登記されている部分は相続の対象外でその兄弟のものですか。 私が土地を全部相続したい場合はどのような手続きが必要でしょうか。 仮登記は10年以上前にしてありました。父と兄弟の間で金銭の貸し借り等はありません。 その兄弟は現金など相続するものがあります。

  • 贈与税?相続税?はかかるの

    父が生前(93年に死亡)に祖父(父の父)(95年死亡)と叔父(父の兄)から土地と家屋の贈与を受けていました。しかし登記等をしていませんでした。現在も名義は祖父と叔父となっていますが、これを私の名義にするには贈与税や相続税はかかってくるのでしょうか?叔父はもうあげたものだから好きにして良いといっています。

  • 土地の遺産相続について

    先日私の祖父が亡くなり、49日も終えました。 それで、土地の相続について、もめています。 祖父が生前(5年前)に父へ土地を相続したのですが、 その事について、他の兄弟には知らせていませんでした。 (後から聞いたら、祖母も相続したこと知らなかったと言ってました。) その相続をした一部の土地は、他の兄弟が以前から飼育をしていて、 その兄弟にも一言も相続のことを知らせていませんでした。 それが、49日を過ぎて遺産相続の話になったときに、 相続したすべての土地を、 「兄弟(と祖母)は知らなかったから、それも含めて、わけよう」 と言ってきたのです。 ちなみに他にも祖父の名義の土地はありますが、 それだけでは納得がいかないみたいです。 あと父が現在住んでいる家も名義は父なのですが、 土地の名義は祖父になっていて、土地の税金は祖父がずっと払っていました。 そして重要なのは、祖父と一緒に住んでいた兄弟が、 「あのころ(5年前ぐらい)から少し呆けていた」と言い出したことです。 そこで質問なのですが、 (1)生前に相続した土地も相続対象になるのか。 (2)父が住んでいる土地はどうなるのか(相続対象になるのか)。 (3)祖父名義の他の土地は、兄弟全員(父を含めて)でわけられるのか。

  • 明治時代からの所有土地に初めて登記をするには?

    明治時代からの先祖からの土地ですが、その3分の1の土地に姉夫婦が家を新築して住んでいますが、残りの土地を売却予定なのですが、登記がされていません。兄弟4人で相続していることになりますが、父は戦前に長子相続で当該土地を相続していますが、こんな土地の登記をする方法を教えてください。

  • 相続登記

    また相続に関する件で質問させて下さい。 まずはいきさつから説明させていただきます。 4,5年前に父方の祖父が他界しました。 現段階でまだ相続の話し合いはありません。 去年私の父が他界しました。 父の祖父は会社を経営していて、私の父他数名の親族経営でした。 私の父の兄が代表者をしていましたが祖父から多額の金銭を取って取る物が無くなった時点で会社を倒産させました。 最後に祖父に残った物は会社のあった土地だけだと思われます。 今回、父が他界したので私に親族からその土地の相続登記する旨の連絡がありました。 このまま親族で相続登記の作業を進めていいものか悩んでいます。 私の感情としては、祖父が生前持っていた資産の行方についてきちんとした相続の話会いを希望してす。 このまま相続登記の作業を進めていいのでしょうか? また、登記してしまって勝手に売買されないように対抗する方法はあるのでしょうか? 教えてください。

  • 兄と共有する土地を売りたい

    兄と私の連名で1つの土地を所有しています。 20年前に亡き祖父から贈与されたものなのですが、贈与してくれるとき80坪(かなり田舎ですが)の土地を孫の兄と私の連名で贈与してくれました。 かなり田舎で利用価値もなく祖父も亡くなってしまっているし毎年の税金も負担なので売らないかと兄に申し出たところいまいち乗り気ではありません。 というのは兄には子供がいるのですが私にはいません。この土地を売らないで置いておくといずれは(兄と私が死んだあと)兄の子供に全部相続されるからです。今売ってしまうと半分私の懐に入ります。兄はそれを避けたいのです。 今のままで売ろうとしても連名の名義なので兄の実印などがないと売ることができません。 兄の承諾なく土地を2つに分割して私の取り分1/2を売ることはできないのでしょうか? 宜しくお願い致しますm(_ _)m。

  • 土地の移転登記は自分で出来ますか?

    遺産相続の調停で土地を相続することになりました。土地の分筆登記までは測量 事務所に依頼して今月中には完了する運びになりました。 土地を貰ったまでは良かったのですが、文筆迄の事務委託費用が高かったので 移転登記の費用も心配です。以前、書店で何でも自分でやると言った本を見かけ たことがあり、土地の登記も載っていた様に記憶しています。 そこで、教えて貰いたいことは次のような点ですが、何分にも何も知らない素人 なので質問以外にも考慮しなければならない点がありましたら合わせてご教授 願えれば幸いです。 登記対象の現況説明  地目=田、一部に水路がある事になっているが現況は田として使用。但し、今回  の文筆作業の中で水路部分の境界が決められた。また、隣地が一部越境している  ことが判明し近い内に復元(石垣があるので壊す予定)される。  また、現在の所有者は被相続人ではなく兄が生前贈与を受け兄名義になっています。  家裁には遺留分減殺請求になる形にしてもらっています。 質問内容 1.登記には表示登記と権利の登記があるとききましたが、これらの登記に資格が   必要なのでしょうか?即ち素人の私が自分で書類を作って提出すれば足りるのか? 2.自分で移転登記が出来る場合、参考となる書籍がありましたら教えて下さい。 3.不動産を取得した場合に課税される登録税はやはりかかるのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

  • 土地相続登記手続について

    お尋ねしたいことがあります。 昨年父が他界し、土地権利書と一緒に遺言書が見つかりました。 裁判所に行き検認を受け、私が相続する事になりました(当事者同士も納得済み) 土地相続登記をするのにどの様な手続きすればよいのですか。 質問点 ●一部土地を貸していて、その部分が抵当権設定登記にないっている。 ●詳しい地籍調査図というのは欲しいのか?  (専門家に頼まなければならないのか?)  (費用も気になる) ●土地相続登記をしなければならない期間はあるのか

  • 土地登記内容の変更をするには

    10年前父より土地を贈与してもらい家をたてました。そのとき土地を測った所実際の登記より30坪くらい多くありましたが登記は昔のままの広さで登記しました。 となりに父の土地があり、これも昔のままの広さで登記してあるので、実際のところ2人の土地を合わせて30坪おおくなっているのですが、この多い分は私の方の土地と考え家を建てました。土地には正式な境界線はありません。今後、現在の広さで登記し直したほうが、相続などの時にいいのではないかと、思っています。こういう変更はどういう手続きをしたらいいのでしょうか。もう一度、専門家に土地の広さを計測してもらわなければ、出来ない手続きでしょうか