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登記について

両親が他界したので、不動産の所有権移転登記をしようとしているのですが、先祖遡って登記をしていない土地がありました。 この土地の登記にあたって、依頼した司法書士に、特別受益証明書なるものに署名捺印するよう言われました。 『○○(父)は生前に、××(母)に相続分を超える贈与をしているので、××の相続分はない』などと書かれているのですが、 実際は母は贈与等は受けておらず、母は預貯金等は相続を受けています。 この文書は事実と異なるので、署名捺印することに抵抗があります。 身に覚えのない贈与について贈与税の追求を受けたり、先祖に遡って、相続が無効になるとかは心配ないでしょうか? また、その他にやり方はないんでしょうか。例えば、面倒ですが一代一代登記をするとか・・・ 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

実態と合わない特別受益証明は良くあることです。 相続放棄は家裁での手続きが必要なため、債務などが明らかに無いような場合には特別受益証明を放棄と同じような形で利用するのでしょう。 特別受益証明としては、一般の贈与だけでなく生活を支えてもらったや学費や結婚祝などでも良いのでしょうね。 私の祖父の相続の際には、長男である父が旧民法で言う家督の相続のような意味合いで、次男である叔父や長女(すでに亡)の子(未成年)の父などから特別受益証明を貰いましたね。 特別受益証明は相続人として被相続人から得る相続権についての証明ですから、他の相続には基本的に影響しないでしょう。ただ、証明にかかわる相続の被相続人が相続人として得る遺産に大きな変化があれば、影響が無いともいえませんね。 一代一代の登記は、数次相続ではまず無理でしょう。 登記義務者は相続人でしょうし、申請者にもなるわけですから、すでに亡くなっている人を登記義務者とすることは出来ません。 お母様がすでになくなっているので、お父様の相続での遺産分割協議書に署名・捺印が出来ません。代わりに署名・捺印ではおかしいでしょう。ですので、結果論として書くことの出来る特別受益証明を利用するのでしょうね。こちらであれば、お母様の相続人でもあるあなたが署名・捺印できるのでしょうね。 相続税は課税されるのでしょうか?相続税の基礎控除は、「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」です。あなたが一人っ子ですと、お父様の相続では、7000万円の控除でしょう。世の中の多くの相続、9割程度は相続税が対象とならないと言われています。民法上の贈与や規定の無い贈与、相続税や贈与税が規定されている相続税法で言う贈与では異なります。 不安があれば、司法書士へ良く相談されることです。 ちなみに私の知識は税理士事務所勤務、税理士試験相続税法受験経験、実際の父方祖父・母方祖父の2回の経験からのものです。法律は時代によっても異なりますし、解釈もそれぞれです。さらに登記は登記官の考えで必要書類が変わるのもよくあることです。多くの相続を取り扱う司法書士に良く聞き、あなた自身も勉強をし、納得される手続きをすべきです。手続き方法によってのメリット・デメリットもあると思います。

kurarajp
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。 司法書士と相談したいと思います^^

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

分割協議書は なお、相続人****は平成21年9月7日死亡している、本分割協議書記載の不動産は承継しなかった。 ころがあれば、特別受益証明書は不要です。

kurarajp
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

特別受益証明書は必要としません。 遺産分割協議書のみで可能です。 ただ分割協議書に、通常記載しない、文言が必要です。 司法書士に相談を 特別受益証明書を記入しても問題はありません。 税務署は、実体課税です。

kurarajp
質問者

お礼

司法書士さんと相談してみます。ありがとうございました。

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