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隣の土地との境界線と登記名義変更

亡くなった父の土地付住居を相続します。 土地42坪、建坪34坪  そのうち不明瞭な部分は22m2(当方19m2) 不明確な土地の部分には先に隣の人が 塀をたてましたが調べないまま立てたようです。 先に明確な部分の相続の手続きをしてから  隣との境界の調査して またその部分だけ申請するべきか 一度に全ての登記が可能なのでしょうか? またその場合は土地家屋調査士に全部依頼できるのか 司法書士にも別に頼まなければいけないのか詳しく 教えてください。 ご教授願います

noname#20298
noname#20298

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noname#20836
noname#20836
回答No.3

#2です。 最初に訂正です。 ×:現業 ○:兼業 すみませんでした。 共有地ということは道路部分(私道部分)である(あった)のでしょうか。 実際に登記簿及び図面等を確認した上でないと確実な回答はできかねる案件です。 兼業事務所が少ないということならば、まずは司法書士事務所にて相談されるといいでしょう。 少なくとも相続の登記は行わなければなりませんし、たいていは提携(懇意に)している調査士さんがいますからそこから紹介してもらうことができます。

noname#20298
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 調べてみたら兼業している先生がいらっしゃったので 早速電話をかけてみました。 色々アドバイスありがとうございました!!

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

現地にて土地境界が不明確であっても、登記簿上の土地建物の相続による移転登記を行うことは可能です。 逆に土地の一部(明確な部分だけ)というようなことはできません。 登記されている土地・建物の単位ごとでしか登記できません。 相続による所有権移転の登記手続きについては司法書士の職務となります。 一般的には、まず所有権の相続を原因とする登記を行い、現在生存している者を所有者として登記します。 次に、土地境界を画定したいのであれば、測量を行い、境界の確認を双方立ち会いの上で行い、筆界確認書を作成して双方が実印を押印して印鑑証明書を添付したものを作成するという手順になります。 その上で自分の土地の確定した図面・情報を登記したいということであるならば、自分の土地の周囲すべてについて境界を画定させた書面を作成して登記所に申請することとなります。 これら土地・建物の現況についての登記については土地家屋調査士の職務となります。 司法書士と土地家屋調査士とを現業している事務所も数多くありますから、そういうところに依頼されるのがいいでしょう。

noname#20298
質問者

補足

そうですね。司法書士と土地家屋調査士を現業されている 所がよいですよね。当方地方なのでなかなか両方の 資格をおもちの事務所がないようです。 あと補足なのですが不明瞭な部分の土地が隣との 共有名義になっています 登記上の土地のm2がわかっているのでやはり、測量して明確にする方法しかないのでしょうね。今まで気づかなかったのですがこのたび 家を取り壊して立て直すために登記簿をみたところ 共有名義を指摘されたのでどうすればベストなのか わからず困っています

noname#36056
noname#36056
回答No.1

>一度に全ての登記が可能なのでしょうか? 可能だと思います。

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