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原付駐車違反について

先日、原付を歩道に停めてしまったら、 放置駐車禁止の違反標章を張られてしまいました。 警察に出頭するか、反則金の振込用紙が送られてきてから放置駐車違反金を支払うのだと思いますが、 どちらにしても反則金は同じ9000円ですか? それとも、早く警察署にいったほうが、少し安かったりしますか? すいませんが、どなたか教えてください。

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.2

 これは、改正された道路交通法の放置駐車違反確認標章のことですね?  まず結論から言えばあなたが当時の運転者(違反者)であれば、取るべき手続きは、警察署に出頭して反則告知(青切符の手続き)を受け、反則金(青切符のときにもらう振込用紙で振り込むお金)を振り込むのが筋です。この場合は点数がかかります。  ただし使用者(税金上の持ち主)と違反者が同じである場合、仮にあなたが出頭しなくても、使用者としてのあなたに使用者であるか否かを弁明する機会を与えるため「弁明通知書」とともに振込用紙が送られます。この場合金額は同じで点数はかかりません。  この場合は車両の使用制限の元になるポイントがかかります。 そしてこの時の振込用紙で振り込まれたとしても警察で運転者探しをすることはありません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

貼られたときすぐに出頭すれば厳重注意で終わった可能性がありますね。 どうするかはあなたの選択です。

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